国家賠償法

コンプライアンス
内部の「通達」に反する処分が国家賠償法上の違法な「公権力の行使」にあたる場合はあるのか?

通達は行政組織内部の「内部規範」であるから、公権力行使でないのが基本であるが、例外もある。

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