寄与分
相続分の計算における「寄与分」が滅多に相続人に認められないのはなぜか+2019改正法「特別の寄与」新着!!
2025年6月29日
相続における「寄与分」制度は、相続人間の公平性を実現するための重要な制度ですが、実際の相続実務では認められることは稀です。京都・大阪で1000件超の相続無料相談を実施してきた中川総合法務オフィスが、寄与分が認められにくい理由と2019年改正法による「特別の寄与」制度について詳しく解説します。
寄与分は、被相続人の事業への労務提供や療養看護により財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に認められる制度です。しかし、立証の困難性、相続財産額の範囲内での算定、遺贈への劣後などの制限により、実務上の認定は極めて困難です。
2019年の改正法では「特別寄与料」制度が創設され、相続人以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)も貢献に応じた金銭を請求できるようになりました。療養看護の場合、日当額5000円~8000円×看護日数×裁量割合0.5~0.7で算定されます。
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