特別の寄与

相続
相続・遺言の最新実務と注意点:日々実務をこなす中川総合法務オフィス代表が解説新着!!

古い遺言書が存在する場合でも、新しい遺言書を作成することで、その内容が有効となります。念のため、新しい遺言書に「以前の遺言書を撤回する」といった一文を加えておくと、より明確になります。

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