相続人の不在

相続
法定相続人が誰もいない事例が令和時代に急増しているが次のケースでは債権回収や土地購入はどうすれば可能なのか。新着!!

【故人の戸籍謄本などを時代を遡って精査しても第三順位もいない可能性ある事が増えてきている】⇒相続財産は法人となる(民法第九五一条)

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