罰則
建設業法第45条~第49条の逐条解説:登録経営状況分析機関の贈収賄と重大違反行為の罰則規定~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!
2025年12月6日
建設業法第45条から第49条は、登録経営状況分析機関等の職員による贈収賄罪や、無許可営業、営業停止命令違反などの重大な法令違反に対する刑事罰を定めている。贈賄側も処罰対象となり、自首による減免規定も存在する。無許可営業や虚偽申請には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科され、情状により併科も可能である。建設業者は経営状況分析の公正性確保の重要性を認識し、許可制度の厳格な遵守が求められる。コンプライアンス体制の構築により、刑事責任を回避し企業の信頼性を維持することが不可欠である。

