著作権法
司法試験 論文試験 知的財産法(著作権法) H18:文楽人形と著作物の2次利用
写真βは、甲が構図・採光・露光・シャッタースピードなどを工夫して撮影しており、創作性のある写真(著作物)に該当し(著作権法2条1項1号、10条1項8号),
複製権(著21条),公衆送信権(同23条)
翻案権(編集改変も含む)(同27条),
同一性保持権(著作者人格権)(同20条)を持つ。
最高裁判所の著作権に関する重要判例 ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」。
生成AIと著作権法の深刻な課題―著作権法第30条の4が投げかける問題
生成AIの急速な普及により、著作権法第30条の4が抱える根本的な問題が顕在化している。2024年に朝日新聞社・日本経済新聞社がPerplexity AIを著作権侵害で提訴し、合計44億円の損害賠償を請求。robots.txtによる利用拒否の意思表示を無視した記事の無断利用が問題となった。文化庁の「考え方」は一定の指針を示すが法的拘束力はなく、両論併記が多い。非享受目的の情報解析は原則自由だが「不当に害する場合」の解釈が不明確で、日本の司法制度では判例蓄積による明確化も困難。京都の中川総合法務オフィスの中川恒信代表が、850回超の研修実績と深い学識に基づき、技術革新と権利保護のバランスを理論的に考察する。
著作権法第1条(目的)の逐条解説:文化の発展を支える法律の根幹|ビジネス実務で使える著作権コンプライアンスの勘所新着!!
著作権法第1条は、この法律全体の目的を定めた重要な条文である。著作物、実演、レコード、放送、有線放送に関する権利を保護し、文化的所産の公正な利用とのバランスを取りながら、最終的には文化の発展に寄与することを目指している。本条は著作権法の理念を示すとともに、権利保護と利用促進という二つの要請をどう調和させるかという解釈の指針を提供する。著作権法を理解する上で最も基本となる条文であり、具体的な権利制限規定や侵害判断においても、この目的に立ち返って解釈することが求められる。





