はじめに——なぜ「体制の整備」の章が重要なのか
スポーツ基本法は平成23年(2011年)の制定から14年、2025年にようやく初の本格改正を迎えた。今回の改正では、ウェルビーイング、共生社会、デジタル化といった現代的課題への対応が前面に出た一方で、見落とされがちな章がある。それが第四章「スポーツの推進に係る体制の整備」(第30条〜第32条)である。
この章は地味に見えるが、スポーツ団体のガバナンスにとって構造的な背景法として機能する。国・都道府県・市町村がどのようなスポーツ推進体制を組み、誰がその担い手となるかを定めており、競技連盟やプロチーム、学校部活動が「公共的文脈」の中で活動することを改めて示している。この文脈を理解しないまま団体運営を行うことは、コンプライアンス上のリスクを高める。
第四章 スポーツの推進に係る体制の整備
◆第30条(スポーツ推進会議)
▼ 条文
政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。
▼ 文理解釈
本条は国レベルのスポーツ行政の司令塔として「スポーツ推進会議」の設置を義務づけた規定である。ポイントは次の三点だ。
① 推進主体は「政府」
スポーツ庁単独ではなく、「政府」が主体として掲げられている。これは、スポーツ政策がスポーツ庁(文部科学省)だけでなく、厚生労働省(健康・福祉)、経済産業省(スポーツ産業・eスポーツ)、国土交通省(スポーツ施設・まちづくり)など横断的な行政課題であることを明示する。
② 「総合的、一体的かつ効果的」という三つの副詞
「総合的」は省庁横断、「一体的」は縦割りを排する統合、「効果的」は成果志向を意味する。この三語は、今回の改正で強調された「スポーツコンプレックス(まちづくりとの一体化)」や「eスポーツ」「スポーツホスピタリティ」といった新施策を横断的に実施するための法的基盤となる。
③ 「連絡調整」の義務的性格
「行うものとする」という表現は、努力義務(「努めるものとする」)より強い規範性をもつ。省庁間調整を怠れば、その欠缺は国全体のスポーツ推進に支障をきたす。
▼ ガバナンス・コンプライアンスの観点からの注釈
スポーツ推進会議は国の組織だが、スポーツ団体にとっても重要な含意をもつ。
〔リスク①〕省庁横断施策への無理解
スポーツ推進会議が策定する政策方針は、次期スポーツ基本計画(スポーツ庁が改正法に基づき策定予定)に反映される。競技連盟やプロチームが「うちはスポーツ庁の管轄だから」と他省庁の動向を無視すると、経済産業省のスポーツ産業振興策や国土交通省のスタジアム・アリーナ整備政策との連携機会を逸する。これは事業機会の損失だけでなく、助成金・補助金の受給資格に影響する場合もある。
〔リスク②〕改正法の「横串」を読み誤る
2025年改正法は、スポーツと他分野(文化芸術・経済産業・まちづくり)の連携を法定した。スポーツ推進会議はその実施機関でもある。理事・マネジメント層が改正法の全体像を把握しないまま旧来の縦割り思考で団体を運営すれば、法が予定する連携施策の担い手として適切に機能できない。
◆第31条(都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等)
▼ 条文
都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関(以下「スポーツ推進審議会等」という。)を置くことができる。
▼ 文理解釈
① 「置くことができる」——任意設置規定
本条は都道府県・市町村に対して審議会等の設置を「できる」と定めるにとどまり、義務ではない。ただし、その設置は「条例」によるとされており、一度条例で設置された審議会はその条例の定めに従って運用されなければならない。任意とはいえ、地方スポーツ推進計画の策定・改定にかかる民主的正統性を担保する機関として実質的に重要な役割を担う。
② 審議事項の中心——「地方スポーツ推進計画」
2025年改正法(第10条改正)では、都道府県および市町村の教育委員会等が共同して地方スポーツ推進計画を定めることができる旨が明記された。また、スポーツに関連する他の計画(健康増進計画、まちづくり計画等)と一体のものとして定めることもできる。この変化により、スポーツ推進審議会等が検討すべき計画の射程は格段に広がった。
③ 「合議制の機関」——多様な委員構成の要請
審議会の委員構成は条例事項だが、「合議制」である以上、多様な観点からの意見集約が期待される。今回の改正で基本理念に追加された「共生社会の実現」「ウェルビーイング」を実現するには、障害者・女性・若者・LGBTQ+当事者等の視点が審議会に反映される必要がある。
▼ ガバナンス・コンプライアンスの観点からの注釈
地方スポーツ推進審議会等は、スポーツ団体にとって「外部から見られる窓口」でもある。
〔リスク①〕審議会への情報提供の不備
地方スポーツ推進計画の策定過程で、地域の競技連盟や総合型地域スポーツクラブが審議会に対して正確な情報を提供しなければ、計画に自団体の実態が反映されない。さらに、不適切な財務状況や組織問題が「情報提供義務の不履行」として問題化することもある。
〔リスク②〕計画との乖離——不整合な団体運営
地方スポーツ推進計画は当該自治体のスポーツ施策の根拠文書であり、補助金の基準ともなる。団体の活動方針がこの計画と乖離していると、助成の打ち切りや行政との協力関係の悪化を招く。特に大学・高校の部活動は地域の計画に位置づけられることが多く、2025年改正で新設された第17条の2(中学校生徒のスポーツ機会確保)・第17条の3(高校生のスポーツ推進)との整合性も問われる。
〔リスク③〕女性・障害者委員の不在——ガバナンス批判
審議会の委員構成が男性・健常者に偏っていると、改正法が要請する「共生社会の実現」の趣旨に反するとして、メディアや市民団体から批判を受けるリスクがある。スポーツ団体がこうした審議会に委員を派遣する場合、その人選が組織のダイバーシティ方針を反映しているかが問われる。
◆第32条(スポーツ推進委員)
▼ 条文
市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
▼ 文理解釈
① 委嘱要件——「社会的信望」「深い関心と理解」「熱意と能力」
スポーツ推進委員は単なるボランティアではなく、市町村が公的に委嘱する準公務員的な役割を担う。三つの要件(社会的信望・関心と理解・熱意と能力)はいずれも価値的・規範的な基準であり、形式的資格(資格証明書等)よりも人格・識見が重視される点が特徴だ。
② 職務の二本柱——「連絡調整」と「指導・助言」
第2項は職務を二つに整理する。「スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整」は行政・団体間の橋渡し機能であり、「住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言」は住民への直接サービスである。この二機能は分離しているようで、実態では一体的に機能する。地域スポーツの現場を知りつつ行政との橋渡しもできる、高い実務能力が求められる。
③ 「非常勤」——法的地位と責任の問題
スポーツ推進委員は非常勤とされる(第3項)。しかし、非常勤であっても、住民に対する指導・助言という職務上の行為については不法行為責任が問われうる。2025年改正で新設された第29条(暴力等の防止)は、「スポーツを行う者に対する暴力、パワハラ、性的言動、誹謗中傷等」を防止する義務を国・地方公共団体に課す。スポーツ推進委員が指導中にハラスメント行為を行った場合、委嘱した市町村の法的責任が問われる可能性がある。
▼ ガバナンス・コンプライアンスの観点からの注釈
〔リスク①〕選考の不透明性——縁故委嘱問題
「社会的信望」「熱意と能力」という要件は客観的基準が乏しく、実際には首長・教育委員会の裁量に委ねられる部分が大きい。その結果、公募・選考プロセスが不透明なまま、特定の競技団体の関係者や有力者の関係者が優遇委嘱されるケースが散見される。これはガバナンス上の問題であるだけでなく、住民監査請求の対象となりうる。
〔リスク②〕指導中のハラスメント——委嘱団体の連帯責任
スポーツ推進委員が住民(特に未成年)に対して指導する場面では、ハラスメント・不適切指導のリスクが常に存在する。2025年改正法第29条が国・地方公共団体に「暴力等の防止」措置の実施を義務づけた以上、スポーツ推進委員の選考・研修・監督体制を整備しない自治体は、事故発生時に「必要な措置を講じなかった」として国家賠償法上の責任を問われかねない。競技連盟からスポーツ推進委員を派遣している場合、その連盟の責任も問われる。
〔リスク③〕費用弁償と情報管理——個人情報漏えい
非常勤の性格上、スポーツ推進委員には住民の個人情報(障害の有無、健康状態、家族構成等)が提供される場合がある。守秘義務・個人情報保護の教育が不十分なまま委員を委嘱すると、情報漏えいリスクが生じる。これは今日のデジタル時代において特に深刻な問題だ。
▶ 競技経験者として伝えたいこと——合宿で学んだ「組織の正直さ」
私は高校時代、バレーボールの全日本高校選抜に選ばれた。進学校で文武両道を追い求め、強化合宿では全国から選ばれた選手たちと切磋琢磨した。あの頃、私が最も印象的だったのは試合ではなく、「選考プロセスの透明性」だった。
全日本高校選抜の選考は、複数のコーチが評価シートを用いて各選手を採点し、最終的に合議で決定される仕組みだった。一人の指導者の恣意で選ばれるのではなく、複数の目が入る構造だ。当時の私には「なぜこんなに手間をかけるのか」と思えた。だが今、コンプライアンスの専門家としてスポーツ団体の組織問題に向き合うと、あの選考プロセスの正直さがいかに大切だったかが骨身に染みる。
選考・委嘱・任命のプロセスが不透明な組織は、必ず内側から腐る。スポーツ推進委員の選考であれ、理事の選任であれ、「誰が・どのような基準で・どのように決めたか」を開示できない組織は、いつか不祥事の温床となる。合宿で学んだ「複数の目による評価」——これこそが、第32条が示すスポーツ推進委員の選考に求められるガバナンスの本質だ。
▶ 建設業・IT業界での実績をスポーツ界へ——850回超の研修で見えた「共通の病理」
私どもの事務所はこれまで、建設業・IT業・製造業・金融業など多様な業界で850回を超えるコンプライアンス研修を実施してきた。「取適法(建設業法上の適正取引)」研修を皮切りに、ハラスメント防止、内部通報制度の構築、ガバナンス体制の整備と、幅広い組織問題に向き合ってきた。
これだけの現場を見てきて、一つの確信がある。業種は違えど、組織の病理は同じ構造をもつ、ということだ。
建設現場で「下請けに言えない」とハラスメントが温存されるのと、スポーツ団体で「指導者に言えない」とハラスメントが温存されるのは、本質的に同じ問題だ。IT企業で「情報共有の不徹底から不正経理が発覚する」のと、競技連盟で「経費処理の不透明さから補助金不正が発覚する」のも、同じ構造だ。
スポーツ界の「組織運営の適正化」は、他業界のコンプライアンス実務から学ぶことが多い。第30条〜第32条が示す「体制の整備」は、単なる行政組織の話ではなく、あらゆるスポーツ団体の内部統制設計と直結している。
▶ 2025年改正法が加速させる「ガバナンス再構築」の必要性
今回の改正で新設・強化された規定のうち、第30条〜第32条と特に関連の深い改正点を整理する。
| 改正点 | 条文 | スポーツ団体への影響 |
|---|---|---|
| スポーツ団体の運営基盤強化・健全な運営確保の努力義務 | 第5条第2項(改正) | 理事会・監事機能の強化が法的根拠を持つ |
| まちづくりとの一体的スポーツ施設整備(スポーツコンプレックス) | 第12条第3項(新設) | 地方スポーツ推進計画との整合が求められる |
| 暴力等の防止 | 第29条(改正・強化) | 委嘱先委員の行為責任が問われる |
| スポーツ団体の組織運営状況の報告等 | 第29条の5(新設) | 大手競技連盟は国への報告義務が生じる |
| スポーツの振興のための資金の好循環 | 第36条(新設) | 補助金受給団体の社会的説明責任が問われる |
参照:スポーツ庁次長通知(令和7年9月1日付・地方公共団体向け、スポーツ団体向け)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1371905.htm
▶ 競技連盟・プロチーム・大学部活動の理事に問われる三つの問い
第30条〜第32条を踏まえて、スポーツ団体の理事・マネジメント層は次の三点を自問してほしい。
問1:「地方スポーツ推進計画」を読んだことがあるか
自団体が活動する都道府県・市町村の地方スポーツ推進計画を把握していない理事が、残念ながら多い。この計画に団体の活動が位置づけられているかどうかは、補助金受給資格や行政との連携可能性に直結する。2025年改正でこの計画の射程が広がった今、読まずして経営はできない。
問2:スポーツ推進委員との連携体制を整備しているか
地域のスポーツ推進委員は、住民へのスポーツ普及の最前線にいる。地域密着型の競技連盟・クラブチームがスポーツ推進委員と連携しないのは、地域との接点を自ら絶つことに等しい。同時に、自団体関係者がスポーツ推進委員に委嘱されている場合、その者のハラスメント防止教育を怠ることは組織リスクとなる。
問3:選任・委嘱・選考プロセスに「複数の目」が入っているか
理事の選任、指導者の採用、代表選手の選考——いずれのプロセスにも「複数の目」による審査・記録・開示が必要だ。第32条が委員選考に「社会的信望」「能力」を要件として掲げた趣旨は、単なる任命手続きの問題ではなく、スポーツを支える人材の質と公正性を担保するためである。
▶ この条文を軽視した場合に起こりうるリスク——実例的シナリオ
シナリオ①:スポーツ推進委員によるハラスメント(第32条違反リスク)
市町村の委嘱を受けたスポーツ推進委員が、少年サッカーの指導中に繰り返し体罰に近い指導を行い、保護者からSNSで告発された。市町村が「事前に研修や基準を設けていなかった」ことが報道で取り上げられ、教育委員会に住民監査請求が提出された。当該委員を推薦した競技連盟にも非難が集中し、大会開催補助金が翌年から削減される事態となった。
シナリオ②:地方スポーツ推進計画との乖離(第31条関連リスク)
県の地方スポーツ推進計画で「女性スポーツの振興」が重点施策として掲げられていたが、ある競技連盟は女性役員をゼロのまま5年間運営を続けた。スポーツ推進審議会の委員から問題提起があり、議事録が情報公開請求で開示された結果、連盟の助成金申請が「計画との整合性を欠く」として不採択となった。
シナリオ③:省庁横断施策への無理解(第30条関連リスク)
スポーツコンプレックス(スタジアム・アリーナ)整備の補助金が国土交通省・経済産業省の合同施策として公募されたが、地域の競技連盟は「スポーツ庁の管轄外」と認識し申請を見送った。後に他団体が同補助金を活用して多機能施設を整備し、当該競技の主導権を失うこととなった。
▶ リスク回避のための「ガバナンス体制」と「内部通報制度」
1. ガバナンス体制の三層構造
【第一層】 理事会・評議員会
・役員選任の透明性(選考基準の明文化、公開)
・女性・若者・障害者の登用比率の目標設定
・スポーツ庁ガイドラインとの整合確認
【第二層】 内部監査・コンプライアンス委員会
・財務・経費処理の定期監査
・コンプライアンス担当役員の設置
・改正法第29条の5に基づく報告書の整備
【第三層】 外部チェック機能
・外部弁護士・有識者を含む第三者委員会
・内部通報窓口の外部委託(独立性の確保)
・スポーツ仲裁機構(JSAA)との連携
2. 内部通報制度のあり方
2022年施行の公益通報者保護法改正により、常時使用する労働者数が300人超の法人には内部通報窓口の設置義務が課されている(中小規模スポーツ団体も努力義務)。スポーツ団体に特有の課題として、次の点に注意が必要だ。
① 指導者と選手の非対称性
スポーツ現場では、指導者と選手の力関係が極めて非対称だ。選手が指導者のハラスメントを通報できる仕組みとして、外部(第三者)窓口が不可欠である。内部(事務局)だけでは機能しない。
② 匿名通報への対応
「通報したら外される」という恐怖を取り除くため、匿名通報を可能にし、通報後の不利益取扱いを禁止する内規を整備することが必要だ。
③ 通報内容の取扱い基準
受け付けた通報を「握りつぶす」組織は後を絶たない。調査プロセス・回答期限・記録保存の基準を内規として明文化しなければ、制度は形骸化する。
3. コンプライアンス研修の設計
スポーツ団体向けのコンプライアンス研修で私が特に重点を置くのは、以下のテーマだ。
- 改正スポーツ基本法の全体像と団体義務の整理
- ハラスメント防止(パワハラ・セクハラ・SNSハラスメント)
- 不正経理・利益相反の防止
- 内部通報制度の使い方(通報者・受付担当者双方向け)
- メディア・SNS対応とレピュテーションリスク管理
研修は「知識のインプット」だけでは不十分だ。事例演習・ロールプレイを組み合わせ、「自分の組織ではどうするか」を参加者が主体的に考える設計が必要である。
まとめ——体制整備なき「スポーツの推進」はない
第30条〜第32条は、スポーツ推進の「ハードウェア」(施設・資金)ではなく「ソフトウェア」(体制・人材・プロセス)を定めた章である。国・都道府県・市町村という多層の行政体制が機能して初めて、スポーツの価値が地域に届く。スポーツ団体はその体制の重要な担い手として、法が求める水準のガバナンスを自ら整備しなければならない。
2025年の改正でスポーツ基本法は明確に「ウェルビーイング」「共生社会」「透明性」を法的価値として掲げた。この価値を団体運営に落とし込む具体的な作業——それがガバナンス構築であり、コンプライアンス研修であり、内部通報制度の整備である。
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参考資料
- スポーツ庁「スポーツ基本法について」(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1371905.htm)
- スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第71号)概要・条文・新旧対照表(スポーツ庁公表PDF)
- スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の公布について(通知)地方公共団体向け・スポーツ団体向け(スポーツ庁次長、令和7年6月20日付)
- スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第302号、施行日:令和7年9月1日)


