「突然の立入検査」に備えていない企業がほとんどである

ある朝、会社のエントランスに公正取引委員会の審査官十数名が現れ、「独占禁止法第47条に基づく立入検査です」と告知書を差し出す。それが調査の始まりである。

公正取引委員会による立入検査は、事前通告なしに行われる。対象事業者は「寝耳に水」の状態でその日を迎える。そしてその日から、企業は事件の当事者として長期にわたる調査手続に入ることになる。

私は長年にわたり全国で850回を超えるコンプライアンス研修を担当してきたが、立入検査への対応手順を事前に整備している企業は極めて少ない。調査が来てから対応を考え始めるのでは遅い。調査を受けた際に何をすべきか、何をしてはならないかを、平時から理解しておくことがコンプライアンス体制の要である。

本稿では第47条を中心とした調査手続規定を逐条解説し、立入検査から排除措置命令・課徴金納付命令の発令に至る手続全体と、各段階での実務対応を整理する。


独禁法調査手続の全体像―行政調査と犯則調査の二本立て

個別条文の解説に先立ち、調査手続の全体構造を把握する。

公正取引委員会が行う調査には、行政調査と犯則調査の二種類がある。

行政調査(第47条以下)は、独占禁止法に違反する事実があると思料した場合に行われる調査であり、排除措置命令・課徴金納付命令という行政処分を行うことを目的とする。事業者が調査に応じない場合には刑事罰が科される「間接強制」の方法による調査であり、直接的・物理的な強制力は持たないが、拒否すれば罰則の対象となる。

犯則調査(第101条〜第118条)は、刑事告発に相当すると判断した事案について行われる調査であり、裁判官の発する許可状を得て、臨検・捜索・差押えを行う直接強制が認められる。犯則調査は刑事手続と直結しており、行政調査より一段階重い調査類型である。

多くの事件は行政調査として開始されるが、悪質性・反復性が高いと判断されれば犯則調査に移行し、最終的に刑事告発に至る可能性がある。


調査の端緒―どのようにして調査は始まるか

立入検査が突然来るとはいえ、公正取引委員会は何らかの情報を得て内偵を進めたうえで立入検査に踏み切る。端緒となる情報源は複数存在する。

第45条(申告)により、独占禁止法に違反する事実があると思う者は誰でも公正取引委員会に申告できる。競合他社・取引先・元従業員・内部告発者等からの申告が端緒となるケースが多い。申告書に氏名・住所が記載され具体的な事実を示している場合、公正取引委員会は措置の有無を申告者に通知する義務を負う(第45条第3項)。

リニエンシー申請も重要な端緒となる。課徴金減免制度を活用した競合他社の申告をきっかけに、申告されていない事業者に対して立入検査が行われるケースは実務上極めて多い。「仲間がいつ申告するか分からない」という緊張関係がリニエンシー制度の設計上の本質であり、申告のタイミングで課徴金の全額免除か重課かが決まる。

このほか、新聞・テレビ等の報道・公正取引委員会自身の市場調査・他の行政機関からの情報提供なども端緒となる。


第47条(調査のための処分)逐条解説

条文

第47条 公正取引委員会は、第8章第2節の規定による審査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された当該物件を留め置くこと。

四 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。

2 公正取引委員会は、前項の規定により職員に前項各号に掲げる処分をさせることができる。この場合において、当該職員を審査官という。

解説:第47条が規定する四つの調査権限

第47条は公正取引委員会の調査権限の根拠規定であり、以下の四つの処分を定めている。

第1号の審尋・報告徴収は、事件関係人・参考人の出頭を命じて事情を聴取し、または意見・報告を求める権限である。いわゆる「ヒアリング(供述聴取)」の根拠であり、出頭命令に応じない場合・虚偽の陳述をした場合は第94条の罰則対象となる。

第2号の鑑定は、技術的・専門的事項について鑑定人に鑑定させる権限である。IT分野のシステムの機能・仕様に関する鑑定、建設業の工事費積算に関する鑑定などが対象となりうる。

第3号の提出命令・留置は、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、提出された物件を公正取引委員会が保管する権限である。電子データを複製・保存した記録媒体の提出も含まれる。個人の手帳・携帯電話・PCも対象となりうる点に注意が必要である。

第4号の立入検査は、事業者の営業所その他必要な場所に立ち入って帳簿書類・物件を検査する権限である。これが「ガサ入れ」と通称される立入検査の法的根拠である。

第2項により、公正取引委員会は職員を「審査官」として指定し、これらの処分を行わせる。立入検査当日に現れるのは、審査官として指定された公正取引委員会の職員である。

「間接強制」の意味を正確に理解する

第47条の調査権限は「間接強制力を伴う」ものとされており、事業者には調査に応諾する行政上の義務が課せられている。

しかし「間接強制」は「直接強制」とは異なる。あえて拒否した場合に審査官が直接的物理的に実力を行使して強制し得るものではないが、正当な理由なく検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合や物件を提出しない場合には、独占禁止法第94条の罰則が適用されることがある。

つまり、「物理的に検査を阻止すること」はできるが、それをすれば罰則を受けるという構造である。実務上、立入検査を「拒否する」という選択肢は事実上存在しない。


立入検査の実際の流れ

検査当日の手続

立入検査に際して、審査官は、立入検査場所の責任者等に対し、身分を示す審査官証を提示した上で、行政調査の根拠条文(独占禁止法第47条)、事件名、違反被疑事実の要旨、関係法条等を記載した告知書を交付し、検査の円滑な実施に協力を求めるとともに、検査に応じない場合には罰則(独占禁止法第94条)が適用されることがある旨を説明する。

事業者が立入検査当日に最初に行うべきことは、告知書の記載内容の確認である。告知書には事件名、被疑事実の要旨、関係法条が記載されているため、この段階で「何を疑われているか」の大枠を把握することができる。

審査官が立入検査場所で行う作業は主に二つである。第一は、事件調査に必要な帳簿書類・物件の検索・特定であり、発見した物件については提出命令書と留置物に係る通知書が交付され、物件は公正取引委員会に持ち帰られる。第二は、その場にいる担当者・従業員へのヒアリング(供述聴取)である。

電子データの取扱いについては、サーバ、クライアントPC等に保存された電子データ(電子メール等のデータを含む。)については、それらのデータを複製・保存した記録媒体(必要に応じてクライアントPC等の本体)を提出することが求められる。電子メール・チャットログ・スプレッドシートなど、デジタル上のコミュニケーション記録が重要な証拠となりうる。

任意調査との違い

独占禁止法第47条の規定に基づく間接強制力を伴う立入検査ではなく、事業所等に赴き、事業者等の任意の協力に基づいて資料の提出等を依頼する場合もある。任意調査の場合は拒否することも理論上は可能であるが、拒否した場合には第47条に基づく強制調査(立入検査)に切り替えられる可能性が高い。


供述聴取(ヒアリング)の実務

任意の供述聴取と審尋の違い

供述聴取には、任意の供述聴取と間接強制力を伴う審尋がある。任意の供述聴取は、聴取を受ける方の任意の協力に基づいて行うものであり、審尋は、独占禁止法第47条第1項第1号の規定に基づいて、審尋を受ける方に出頭を命じた上で聴取を行うものである。通常は、任意の供述聴取によって行われる。

審尋の場合には出頭命令書が事前に送達され、審尋を受ける方が正当な理由なく出頭しない場合や、陳述をしない又は虚偽の陳述をした場合には、独占禁止法第94条の罰則が適用されることがある。

供述調書の作成と署名

審査官等は、供述調書又は審尋調書を作成した場合には、これを聴取対象者に読み聞かせ、又は閲覧させて、誤りがないかを問い、聴取対象者が誤りのないことを申し立てたときは、聴取対象者の署名押印を得て完成させる。聴取対象者が、自ら供述した内容についての増減変更(調書の記載の追加、削除及び訂正)の申立てをしたときは、審査官等は、その趣旨を十分に確認した上で、当該申立ての内容を調書に記載し又は該当部分を修正し、聴取対象者の署名押印を得る。

この署名押印手続は実務上極めて重要である。供述調書は後の行政処分・刑事手続における重要な証拠となる。調書の内容に誤りがあれば、署名前に必ず増減変更の申立てを行うことが不可欠である。「誤りがない」と言ってしまった後では修正が困難となる。


第49条〜第57条(意見聴取手続)逐条解説

排除措置命令前の意見聴取(第49条)

第49条 公正取引委員会は、排除措置命令をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない。

公正取引委員会が排除措置命令を発令しようとする場合、事前に名宛人となる事業者に対して意見聴取手続を行う義務がある。これは事業者の防御権・手続的権利を保障する重要な規定である。

意見聴取手続に先立ち、公正取引委員会は名宛人予定者に対して「事前通知」を行う(第50条)。事前通知書には予定される措置の内容・公正取引委員会が認定した事実・証拠の概要が記載されており、名宛人は意見聴取手続において自己に有利な事実を陳述し証拠を提出する機会が与えられる(第54条)。

事前通知を受けた日が「調査開始日」となる場合があることも注目すべき点である(第47条に基づく処分が行われなかった場合)。課徴金の算定期間はこの調査開始日から遡る10年を上限とするため、事前通知の時点が課徴金額の計算に直結する。

証拠の閲覧・謄写(第52条)

意見聴取手続において、名宛人は公正取引委員会が収集した証拠の閲覧・謄写を請求することができる(第52条)。これは名宛人が公正取引委員会の認定根拠を確認し、意見を述べるための防御権として重要な意味を持つ。ただし第三者の営業秘密等に係る部分については閲覧・謄写が制限される場合がある。


第62条(課徴金納付命令の手続)

課徴金納付命令についても、排除措置命令と同様に事前通知・意見聴取・証拠閲覧の手続が準用される(第62条第4項)。

課徴金納付命令の名宛人は、意見聴取手続において算定基礎となる売上額・算定率・算定期間について意見を述べることができる。実務上、課徴金算定の基礎となる売上額の認定に誤りがある場合は、この手続で具体的な主張・証拠提出を行うことが不可欠である。


第70条の4〜第70条の12(確約手続)

平成30年改正により導入された確約手続は、公正取引委員会が問題を指摘した事業者が自発的に問題解消措置を提案し、公正取引委員会がその措置を認定することで事件を終結させる制度である。

確約手続が活用できる案件は、排除措置命令の対象となる第3条・第8条・第19条違反が疑われる場合であり、EU競争法の「コミットメント手続」を参考に導入された。

ただし確約手続は、入札談合・受注調整・価格カルテル・数量カルテル等の悪質な事案には適用されない。比較的軽微な不公正な取引方法や、競争法上のグレーゾーン行為について活用される制度であり、課徴金の減免は行われないが、排除措置命令という形式の行政処分を回避できる点に意義がある。


第77条〜第88条(不服申立て・取消訴訟)

公正取引委員会の排除措置命令・課徴金納付命令に不服がある場合、名宛人は東京地方裁判所に取消訴訟を提起することができる(第77条)。

平成25年改正により審判制度は廃止され(平成27年4月施行)、現行では審判前置主義は採用されておらず、命令を受けた事業者は直接裁判所に訴訟を提起する形式となっている。

取消訴訟の出訴期限は命令の日から6か月以内、かつ命令の日から1年を経過したときは提起できない(行政事件訴訟法第14条)。命令を受けた後は早期に法律専門家に相談し、取消訴訟の提起可能性を検討することが重要である。


調査を受けた際に企業が取るべき行動

立入検査・ヒアリングへの対応において、企業(法人・役員・担当者)が取るべき行動を整理する。

まず立入検査当日には次の行動を取るべきである。審査官証の提示と告知書の交付を確認する。告知書の事件名・被疑事実の要旨・関係法条を正確に確認し、コピーを保存する。直ちに法律専門家(弁護士)に連絡し、対応の指示を仰ぐ。社内の緊急連絡体制を起動し、経営幹部・法務部門・広報部門に通知する。審査官の検査に協力する(検査区域の案内・物件の提出)。

ヒアリング対応において取るべき行動としては次のことが重要である。事実に基づいて正確に答える。記憶が不明確な事項については「記憶にない」「確認が必要」と正直に答える。調書の読み聞かせ・閲覧の際に内容を慎重に確認し、誤りがあれば増減変更の申立てをする。弁護士の同席が認められる場合は同席を求める。

その後の対応として、社内調査を開始して事実関係を把握する。リニエンシー申請の可能性を専門家と検討する(申請は早ければ早いほど有利)。証拠の散逸・改ざんが疑われる行動は一切とらない。従業員への口裏合わせ・情報共有の制限を直ちに検討する。


調査を受けた際に取ってはならない行動

取るべき行動と同様に、あるいはそれ以上に重要なのが「やってはならないこと」である。

証拠の隠滅・改ざんとして、帳簿書類・メール・議事録等の廃棄・削除・改ざんを絶対に行ってはならない。証拠隠滅は新たな刑事犯罪(証拠隠滅罪)を構成するとともに、独占禁止法上の調査妨害(第94条)にも該当しうる。IT企業においてはサーバのログ削除、建設業においては工事関係書類の廃棄が問題となりやすい。

虚偽の陳述として、ヒアリングにおいて事実と異なる説明をすることを絶対に行ってはならない。審尋において虚偽の陳述をした場合は第94条の罰則対象となる。任意の供述聴取であっても虚偽の説明は調書に記録され、後の手続で不利な証拠となる。「嘘で逃げる」という戦略は独禁法調査において通用しない。

口裏合わせとして、調査対象の他の事業者・担当者と連絡を取り合って供述内容を統一しようとする行為を行ってはならない。司法取引制度の対象となる独禁法事件では、競合他社の担当者がすでに詳細な供述を行っている可能性がある。口裏合わせは発覚すれば事態を大幅に悪化させる。

調査の拒否・妨害として、告知書を受け取ることを拒否する、審査官の入室を妨げる、物件の提出を拒否するといった行為は第94条の罰則対象となる。「弁護士が来るまで検査に応じない」という対応は、弁護士への連絡・到着を待つ合理的な時間内であれば許容されうるが、それを超えた拒絶は問題となる。

社外への情報漏えいとして、調査を受けていることを競合他社・取引先に伝えることで談合の証拠が隠滅される可能性がある。調査情報の管理は厳格に行う必要がある。また、マスコミへの対応は広報部門・弁護士と連携して行うべきであり、担当者が独断でコメントすることは避けるべきである。


リニエンシー申請のタイムライン―「いつ申請するか」が全てを決める

立入検査を受けた段階でのリニエンシーの位置づけを整理する。

立入検査が行われた日は「調査開始日」となる(第47条第1項第4号に基づく処分が最初に行われた日)。調査開始日以前の申請(事前申請)と調査開始日以後の申請(事後申請)では、適用される減免率が大きく異なる。

事前申請の場合の減免率は1位が全額免除、2位が20%減額、3位〜5位が10%減額、6位以降が5%減額である。事後申請の場合の減免率は1位〜3位が10%減額、4位以降が5%減額となる。

すなわち、立入検査を受けた時点で、既に「事前申請」のチャンスは失われている。立入検査を受けた後にリニエンシーを申請しても、事後申請としての扱いとなり、最大でも10%の減額にとどまる。

この事実は、コンプライアンス研修において非常に重要な含意を持つ。「問題があると分かった時点で、立入検査が来る前に専門家に相談してリニエンシーを申請することが、課徴金を最小化する唯一の道である」ということを、経営者・法務担当者は平時から認識しておかなければならない。


「調査開始日」が課徴金算定を左右する

調査開始日は課徴金算定の起算点として直接的な意味を持つ(第7条の2第1項・第2条の2第15号)。課徴金の算定期間は調査開始日から遡ること最長10年であり、調査開始日が早ければ早いほど、算定期間の始期が近くなる。

立入検査(第47条第1項第4号)が最初に行われた日が調査開始日となるため、立入検査の実施そのものが課徴金算定に影響する。リニエンシーを事前申請し、公正取引委員会からその旨の通知を受けた日が「調査開始日」となる場合もある。

この算定構造を理解することで、「早期の自主申告が制裁を軽減するだけでなく、課徴金の計算上も有利に働く場合がある」という点が明確になる。


意見聴取手続・不服申立てまでの全体フロー

立入検査から排除措置命令・課徴金納付命令の確定に至る手続の流れを整理する。

端緒・内偵の段階では、申告・報道・市場調査等を契機に公正取引委員会が内偵を開始する。調査段階(第47条)では、立入検査・資料提出命令・ヒアリング(供述聴取)が行われる。事前通知段階(第50条・第62条)では、排除措置命令・課徴金納付命令を予定する旨の通知が名宛人に発せられる。意見聴取段階(第49条・第62条第4項)では、名宛人が証拠を閲覧し意見を述べる機会が与えられる。命令の発令段階(第7条・第7条の2)では、排除措置命令・課徴金納付命令が正式に発令される。不服申立て段階(第77条)では、命令を不服とする事業者が東京地方裁判所に取消訴訟を提起する。


建設業・IT企業の実務担当者へのメッセージ

独禁法の調査手続は、一日にして完結するものではない。立入検査から排除措置命令の確定まで、数か月から場合によっては数年にわたる長期の手続となる。その間、企業は事業を継続しながら調査対応を行い続けなければならない。

そうした長期戦に備えるためには、平時からの準備が不可欠である。社内コンプライアンス体制の整備・役員・従業員へのコンプライアンス教育・内部通報制度の充実・顧問弁護士との連携体制の構築が、独禁法調査への「最大の防御」となる。

コンプライアンス研修の現場で私が繰り返し伝えていることがある。「調査が来てから対策を考えるのでは遅すぎる。日常の取引行動の一つひとつに独禁法の視点を持つことが、最終的に企業と従業員を守る」ということである。


中川総合法務オフィスのコンプライアンス支援サービス

中川総合法務オフィスでは、代表・中川恒信が850回を超えるコンプライアンス等の研修実績に基づき、公正取引委員会の調査手続への対応を含めた実践的なコンプライアンス研修・コンサルティングを提供している。

「公正取引委員会の立入検査対応研修(管理職・法務担当者向け)」「ヒアリング対応・調書署名の実務研修」「独禁法違反発覚時の初動対応と危機管理」「リニエンシー制度の活用と早期相談の重要性」などのご依頼は、下記よりお問い合わせいただきたい。


次回予告

次回は独占禁止法の適用除外規定(第21条〜第23条)を解説する。知的財産権の行使・協同組合の活動・再販制度の適用除外など、独禁法が「適用されない」場面の範囲と限界を整理し、「適用除外だから大丈夫」という誤解が招くリスクを解説する。

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