公開日:2026年5月 著:中川総合法務オフィス
この記事のポイント(Summary)
- 令和7年12月12日に「改正建設業法(第三次・担い手3法)」が全面施行された
- 中建審が令和7年12月2日に標準請負契約約款を全面改正した(公共・民間・下請の4種)
- 中建審「標準労務費WG」が2024年9月から本格稼動し、鉄筋・型枠で先行基準を策定中
- 国土交通省は令和8年1月に建設業法令遵守ガイドライン第12版(元下間・発注者間とも)を最終改訂
- これらに未対応の建設会社は行政処分・監督処分・建設Gメン調査の対象となるリスクがある
目次
- 改正建設業法(担い手3法)の全面施行とは何か
- 中建審 新標準請負契約約款(令和7年12月2日改正)の全体像
- 公共工事標準請負契約約款の主要改正ポイント
- 民間建設工事標準請負契約約款(甲・乙)の実務上の注意点
- 建設工事標準下請契約約款の改正と下請管理
- 標準労務費(中建審)の制度設計と現在地
- 「著しく低い労務費」禁止規制の実務対応
- 建設業法令遵守ガイドライン第12版(令和8年1月)の要点
- 発注者・受注者間ガイドライン第8版の重要変更
- 価格転嫁・変更協議の法的義務化と書面管理
- 見積書記載事項の明確化と標準見積書の活用
- ダンピング規制の強化と「原価割れ契約」の禁止
- 建設Gメンによる行政調査対応のポイント
- 建設業コンプライアンス体制の実務構築チェックリスト
- 中川総合法務オフィスへのご相談について
1. 改正建設業法(担い手3法)の全面施行とは何か
1-1 第三次・担い手3法の概要
令和6年6月14日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)、通称「第三次・担い手3法」は、以下の3本立ての法改正を一体として推進するものです。
| 法律 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 建設業法 | 労務費基準、ダンピング規制強化、見積書記載義務、価格転嫁義務、ICT活用 |
| 公共工事品確法 | 発注者の協議義務強化、適正工期の徹底 |
| 入契法(入札契約適正化法) | 公共発注者の価格協議応諾義務、内訳書記載事項の明確化 |
1-2 施行スケジュール(段階施行)
改正法は段階的に施行されており、令和7年12月12日の全面施行をもって完成しました。
令和6年 9月 1日:技術者配置合理化・施工体制台帳合理化(一部先行施行)
令和6年12月頃 :価格転嫁協議円滑化措置
令和7年12月12日:著しく低い労務費禁止・ダンピング禁止・見積書記載義務等【全面施行】
出典:国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について」(令和7年12月10日)
2. 中建審 新標準請負契約約款(令和7年12月2日改正)の全体像
2-1 中央建設業審議会(中建審)とは
中央建設業審議会(中建審)は、建設業法第34条に基づき国土交通省に置かれる中立・公正な審議会で、学識経験者・建設工事の需要者・建設業者の三者で構成されます。中建審は、以下の権限・職務を有します。
- 標準請負契約約款の作成・勧告(建設業法第34条第2項)
- 工期に関する基準の作成・勧告
- 労務費に関する基準の作成・勧告(2024年改正で新設)
- 経営事項審査の項目・基準に関する意見表明
出典:国土交通省「中央建設業審議会」ページ(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_chuokensetsugyo01.html)
2-2 令和7年12月2日改正の概要
令和7年12月2日付で、以下の4種の約款すべてが改正されました。
| 約款の種別 | 主な適用場面 |
|---|---|
| 公共工事標準請負契約約款 | 国・地方公共団体発注の工事 |
| 民間建設工事標準請負契約約款(甲) | 大規模民間工事(法人発注者対事業者) |
| 民間建設工事標準請負契約約款(乙) | 中小規模民間工事(一般消費者を含む) |
| 建設工事標準下請契約約款 | 元請・下請間の下請工事 |
今回の改正の主眼は、改正建設業法の全面施行(令和7年12月12日)に合わせ、法定化された新規制(標準労務費・ダンピング禁止等)を約款に反映することにあります。
3. 公共工事標準請負契約約款の主要改正ポイント
3-1 標準労務費コミットメント条項の新設
改正約款では、受注者が下請負人との契約において標準労務費(中建審作成の労務費基準)を下回らないよう合理的な考慮をすることを約束する「コミットメント条項」が盛り込まれる方向で検討・整備されました。これにより、公共工事における重層下請構造の中でも、労務費の「しわ寄せ」防止が契約上の義務として明確化されます。
3-2 価格変動時の変更方法の明記義務(建設業法第19条改正対応)
改正建設業法第19条の法定記載事項として「資材価格変動時の変更方法」が追加されたことに対応し、約款においても価格変動リスクへの対応条項(協議条項・エスカレーション条項)が整備されています。
従来は、国土交通省調査では「変更条項なし」の契約が約6割を占めていましたが、法定化と約款整備により、新たに全契約に変更協議条項が盛り込まれることになりました。
3-3 現場代理人の常駐義務の合理化(ICT対応)
ICT技術の活用を要件とした現場代理人の常駐義務合理化・監理技術者等の兼務特例の拡大が反映されています。具体的には、次の要件を満たす場合に専任常駐義務が緩和されます。
- 現場運営・取締りへの支障がないこと
- 発注者との連絡体制が確保されていること
3-4 契約不適合責任の取り扱い(民法改正対応の継続)
令和2年の民法改正に対応して「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更された条文が今回の改正にも引き継がれており、以下の担保期間が基本となります。
- 引渡しから2年間(設備機器等は1年間)
- 通知期間内に通知すれば、通知から1年間は請求可能
4. 民間建設工事標準請負契約約款(甲・乙)の実務上の注意点
4-1 甲と乙の使い分け
| 甲(大規模工事向け) | 乙(中小規模・住宅向け) | |
|---|---|---|
| 対象 | 法人発注者対事業者の工事 | 一般消費者含む中小規模工事 |
| 規定の詳細度 | 高い(詳細な権利義務規定) | 比較的シンプル |
| 利用実態 | 大手・中堅ゼネコン、サブコン | 中小工務店等 |
4-2 民間約款の改正のポイント:資金調達目的の債権譲渡
改正民法により、譲渡制限特約があっても債権譲渡の効力は妨げられないとされたことを受け、民間約款では資金調達目的の場合には譲渡を認める条文を選択的に使用できる構造となっています。ただし、当該資金を工事施工以外に使用した場合には契約解除事由となる旨が明定されています。
4-3 民間工事でも書面義務は厳格に
民間工事においても、建設業法第19条の書面義務(15項目)は当然適用されます。改正後の15+α項目(資材価格変動時の変更方法を含む)を網羅した契約書・注文書・請書の整備が必要です。
5. 建設工事標準下請契約約款の改正と下請管理
5-1 下請約款の位置づけ
建設工事標準下請契約約款は、元請・下請間の下請工事に用いる約款であり、建設業法上の下請契約の適正化に直結します。今回の改正では、著しく低い労務費禁止規制を受けた以下の事項が反映されました。
- 標準労務費を考慮した見積り・契約の義務
- 下請代金の支払期日・支払方法の明確化
- 工期変更協議の手続きの具体化
5-2 一次下請・二次下請・三次下請への波及効果
建設業法の規制(著しく低い労務費禁止)は、発注者→元請→一次下請→二次下請→三次下請というすべての段階の契約に適用されます。元請が「標準労務費ベースで積み上げた見積りに基づく下請代金」を支払うよう設計されており、重層下請でも技能労働者の賃金まで確実に届かせる仕組みです。
6. 標準労務費(中建審)の制度設計と現在地
6-1 「標準労務費」制度の全体像
標準労務費は、改正建設業法第34条第2項に基づき、中建審が作成・勧告する「労務費に関する基準」です。制度の特徴は次の通りです。
- 目的:技能者の賃金(処遇)改善のための適正な労務費確保
- 適用範囲:公共工事・民間工事を問わず、すべての段階の請負契約
- 担保手段:建設業法(著しく低い労務費等禁止)+建設Gメンによる行政指導
出典:国土交通省「改正建設業法に基づく『労務費の基準』について」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/)
6-2 制度導入の背景:担い手確保の危機
建設業は他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難な状況にあります(国土交通省・厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和5年)」)。具体的には以下の問題があります。
- 「材工一式」見積りの慣行→労務費の相場が分かりづらい
- 材料費より労務費のほうが削減が容易(圧縮しやすい)
- 技能者の処遇を考慮せず安価に受注する業者が競争上有利になる構造
6-3 標準労務費WGの進捗(2024年9月~)
令和6年改正建設業法の一部施行(2024年9月1日)により中建審に標準労務費の作成・勧告権限が付与され、同年9月10日に標準労務費WGが設置されました。
基本方針のポイントは以下の通りです。
- 「正確さ」より「使いやすさ」を重視
- 1トン・1平方メートル等、単位施工量当たりの金額で設定(積算の標準化)
- まず鉄筋・型枠の2職種で先行的に具体化
- 中小事業者・一人親方を含む契約当事者全員が活用できる仕組み
出典:建設工業新聞「標準労務費、鉄筋・型枠で先行具体化」(2024年11月7日)
7. 「著しく低い労務費」禁止規制の実務対応
7-1 禁止される行為(建設業法第20条・第19条の3)
令和7年12月12日全面施行により、以下の行為が法律上の禁止行為となりました。
| 行為類型 | 違反する条文 |
|---|---|
| 通常必要と認められる労務費等の額を著しく下回る見積りの作成・変更依頼 | 建設業法第20条 |
| 受注者による原価割れ契約(不当に低い請負代金による契約締結) | 建設業法第19条の3第2項 |
| 受注者による著しく短い工期による契約締結 | 建設業法第19条の5第2項 |
7-2 発注者・元請への直接規制
発注者が著しく低い労務費等で見積りを変更させ、その変更内容に基づいて建設業者と請負契約を締結した場合、建設業者の許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)は当該発注者に対して勧告・公表ができます(建設業法改正)。
7-3 実務上の対応策
- 標準労務費WGが設定する基準金額を積算に反映する体制整備
- 見積書への労務費の分離明示(材工一式から材工分離への移行)
- 著しく低い要求に対する拒否・書面記録の習慣化
- 元請から下請への標準労務費基準の数量表・単価表の提示
8. 建設業法令遵守ガイドライン第12版(令和8年1月)の要点
8-1 第12版改訂の背景
国土交通省は令和8年(2026年)1月に「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」(元請負人と下請負人の関係に係る留意点)を最終改訂し、令和8年2月2日に一部訂正のうえ確定しました。
第12版の主な改訂ポイントは以下の通りです。
- 令和6年6月改正建設業法(見積・契約・支払等の規定見直し)の反映
- 令和7年12月施行の規定(著しく低い労務費等禁止・ダンピング規制)の組み込み
- 令和7年12月施行の下請代金支払遅延等防止法(取適法)・下請中小企業振興法改正の反映
- インボイス制度(適格請求書)への対応明確化
出典:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」(令和8年1月 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001975599.pdf)
8-2 元請が「してはならない行為」(第12版の具体事例)
第12版では、元請負人が下請負人に対して行う建設業法違反または望ましくない行為の具体例が追加・整備されました。以下はその代表的な事例です。
①見積段階のNG行為(建設業法第20条違反リスク)
- 不明確な工事内容や曖昧な見積条件で見積りをさせること
- 「できるだけ早く」など曖昧な見積期間を設定すること
- 見積条件の質問に未回答・曖昧な回答をすること
- 下請が標準労務費を踏まえた適正な労務費の見積りをしたにもかかわらず、元請がその内容を尊重せず著しく低い見積り変更を求めること ← 今改訂で新設
②契約段階のNG行為
- 最低額の見積金額を一方的に請負代金とし、他の者に著しく低い変更を求めること
- 地下埋設物等の情報を提供せず見積りをさせること
③施工中のNG行為(建設業法第19条の3等)
- 追加・変更工事の口頭指示のみで書面化しないこと
- 理由なき一方的な請負代金の減額要求
8-3 見積期間のルール(改めて確認)
建設業法上、見積期間は工事予定金額(契約金額)に応じて以下の最短日数が定められています。
| 予定金額 | 最短見積期間 |
|---|---|
| 500万円未満 | 1日以上 |
| 500万円以上5,000万円未満 | 10日以上 |
| 5,000万円以上 | 15日以上 |
9. 発注者・受注者間ガイドライン第8版の重要変更
令和8年1月に改訂された「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第8版)」では、特に以下の点が強化されました。
9-1 発注者の義務拡大
- 価格転嫁協議への誠実な対応義務(民間発注者は努力義務、公共発注者は義務)
- 著しく低い請負代金の禁止への発注者側からの対応義務
- 受注者からのリスク情報提供の義務化への対応
9-2 工期設定の適正化
- 「通常必要と認められる期間」を下回る工期設定の禁止(受注者への工期短縮強要もNG)
- 工期変更の協議は理由を明確にした書面で行う義務
9-3 書面化・記録管理の徹底
- 当初契約のみならず追加工事・変更工事も必ず書面化
- 口頭指示→後日精算の慣行は「書面義務違反」として明確にNG
- 見積書・協議記録の5年間保存義務
10. 価格転嫁・変更協議の法的義務化と書面管理
10-1 建設業法第19条の改正:変更方法の法定記載義務
改正建設業法により、請負契約書の法定記載事項(建設業法第19条)に「資材価格変動時の変更方法」が追加されました。従来は変更条項なしの契約が約6割を占めていましたが、これにより全契約に変更協議条項の明記が義務付けられます。
10-2 変更協議のフロー(実務)
①資材価格高騰・労務費変動が発生
↓
②受注者がリスク情報を書面で注文者に提供(義務)
↓
③注文者は誠実に協議に応じる努力義務(民間)
/公共発注者は協議応諾義務(入契法改正)
↓
④協議内容・結果を書面化・保管(5年間)
↓
⑤変更契約の締結
10-3 変更協議記録の実務的保存方法
ガイドライン第12版では、協議記録の電子管理(タイムスタンプ付与・クラウド保存)も適切な方法として容認されています。電子帳簿保存法上の「真実性・可視性・検索性」を満たす管理体制が求められます。
11. 見積書記載事項の明確化と標準見積書の活用
11-1 改正建設業法による見積書記載事項の義務化
令和7年12月12日施行分として、建設工事の見積書に記載すべき事項が建設業法上で明確化されました。元請は下請に対し、見積条件として以下を提示する義務があります。
- 工事の内容・数量
- 工期・施工条件
- 材料費・労務費の別(材工分離)
- 法定福利費相当額
- 安全衛生経費
11-2 標準見積書フォームの活用(業界団体)
全国建設業協会・日本建設業連合会等が策定している標準見積書フォームを活用することで、法令違反リスクを低減できます。元請は数量表・標準労務費を提示し、下請は標準見積書で根拠を明示するという流れが業界慣行として定着しつつあります。
12. ダンピング規制の強化と「原価割れ契約」の禁止
12-1 受注者側のダンピング禁止(令和7年12月全面施行)
改正前は「不当に低い請負代金」の禁止は元請(注文者)側への規制でしたが、令和7年12月12日の全面施行により、受注者(建設業者)による原価割れ契約も禁止されました(建設業法第19条の3第2項)。
受注者が自らの意思で原価割れ契約を締結することも建設業法違反となり、建設業許可の取消・営業停止の対象となりえます。
12-2 工期ダンピング対策の強化
受注者による著しく短い工期による契約締結も禁止されました(建設業法第19条の5第2項)。工期ダンピングは長時間労働・事故リスクにつながるため、安全衛生・働き方改革の観点からも重要です。
12-3 入契法改正による公共工事の内訳書記載義務
公共工事においては、入札金額の内訳書に記載すべき事項が明確化されました(入契法第12条改正)。労務費・材料費・経費の別の記載が求められ、ダンピング防止・価格の透明性確保に資します。
13. 建設Gメンによる行政調査対応のポイント
13-1 建設Gメンとは
建設Gメンは、各地方整備局に配置された建設業法の専門調査官であり、以下の権限を持ちます。
- 建設業者の事務所・現場への立入検査
- 帳簿・書類の閲覧・写し取り
- 代表者・担当者への報告・説明要求
第三次・担い手3法の全面施行後は、特に著しく低い労務費等の禁止規定の遵守状況の確認が重点調査項目となっています。
13-2 調査の端緒となるリスク行為
以下のような行為・状態は建設Gメン調査の端緒となりやすいため注意が必要です。
- 材工一式の一括見積りしか行っていない(材工分離見積りの不存在)
- 下請代金の支払いが著しく遅延している
- 標準労務費を大きく下回る下請契約の締結
- 内部通報・外部相談からの通報
13-3 調査への適切な対応
- 書類の事前整備:見積書・契約書・変更協議記録・下請代金支払記録の一元管理
- 社内コンプライアンス体制の構築:建設業法遵守マニュアルの整備
- 専門家(行政書士・弁護士・法務コンサルタント)への相談:調査対応・再発防止体制の構築
14. 建設業コンプライアンス体制の実務構築チェックリスト
以下のチェックリストで自社の対応状況を確認してください。
【契約管理】
- 建設業法第19条の全法定記載事項(資材価格変動方法含む)を契約書に盛り込んでいる
- 中建審の新標準約款(令和7年12月2日改正版)または同等内容の自社約款を使用している
- 追加・変更工事を必ず書面で行う運用を徹底している
- 変更協議の記録を作成・保管している(5年間)
【見積・労務費管理】
- 下請への見積依頼時に工事内容・数量・施工条件を明確に書面提示している
- 法定の見積期間(500万以上は10日以上等)を確保している
- 見積書で労務費・材料費・法定福利費を分離明示している
- 著しく低い労務費等の見積り変更要求を行っていない
【下請管理】
- 一次下請から三次下請まで標準労務費基準の周知を行っている
- 下請代金の支払いを適正期日内に行っている
- 下請契約書に元請と同等の法定記載事項を盛り込んでいる
【体制整備】
- 建設業法令遵守ガイドライン(第12版)を全管理職が把握している
- 建設Gメン調査に備えた書類管理体制を整備している
- 建設業コンプライアンス研修を年1回以上実施している
15. 中川総合法務オフィスへのご相談について
中川総合法務オフィスは、全国の企業・自治体等で850回超のコンプライアンス研修実績を持つ専門機関です。
建設業コンプライアンスに関する主なご支援内容
- 改正建設業法・新約款対応の契約書レビュー・整備支援
- 標準労務費・ダンピング規制対応のコンプライアンス体制構築
- 建設業法令遵守ガイドライン(第12版)に基づく社内研修
- 建設Gメン調査対応・再発防止コンサルティング
- コンプライアンス顧問契約(継続的支援)
お問い合わせ
- 電話:075-955-0307
- ご相談フォーム:https://compliance21.com/contact/
- 所在地:〒617-0812 京都府長岡京市長法寺川原谷13番地6
全国対応可能(オンライン相談・出張研修承ります)
参考文献・出典一覧
| 資料名 | 発行機関・日付 |
|---|---|
| 建設業法令遵守ガイドライン(第12版) | 国土交通省 令和8年1月 |
| 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第8版) | 国土交通省 令和8年1月 |
| 中央建設業審議会 建設工事標準請負契約約款(令和7年12月2日改正) | 国土交通省 中建審 |
| 改正建設業法に基づく「労務費の基準」について | 国土交通省 |
| 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について | 国土交通省建設業課 令和7年12月 |
| 中央建設業審議会「労務費の基準に関するWG」議事概要 | 国土交通省 2024年9月~ |
| 建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和8年2月版) |

