はじめに――「勝つ組織」と「倫理的な組織」は、実は同じである

全日本高校選抜のバレーボール選手として、全国の強豪校を相手に戦ってきた経験がある。強化合宿の夜、コーチから言われた言葉が今でも耳に残っている。「チームのルールを破る奴は、試合でも必ずほころびを出す」――当時は精神論として聞いていたが、今のコンプライアンス専門家としての目線で振り返ると、これは組織ガバナンスの本質をついた言葉だった。

文武両道で知られる進学校で過ごした3年間、チームには監督・副顧問・OBコーチと複数の大人が関わっていた。そのなかで、練習費の使途が不透明になった時期があった。誰も声を上げられなかった。「勝っているチームに異議を唱えてはいけない」という空気が、組織を閉じた空間にしていた。

あの経験こそが、私が今、スポーツ団体のガバナンス構築・コンプライアンス研修・外部通報窓口の受託に情熱を注ぐ原点である。

建設業界やIT業界を中心に850回以上の研修実績を積んできた。その経験から見えてきたのは、「取適法(建設業法等における適正取引)」が問う「組織内の権力構造と不正の温床」と、スポーツ団体における問題の構造は、驚くほど一致しているという事実だ。指導者と選手の上下関係、資金の不透明な流れ、内部告発が機能しない風土――これらは業界を超えて共通する課題である。

2025年の法改正は、スポーツ界にとって「単なる法律の更新」ではない。スポーツ団体のガバナンスを問い直す、歴史的な契機である。


第17条(学校における体育の充実)の条文

第十七条 国及び地方公共団体は、学校における体育が青少年の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、体育に関する指導の充実、体育館、運動場、水泳プール、武道場その他のスポーツ施設の整備、体育に関する教員の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者等の活用その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

■ 第17条の逐条解説

1. 条文の位置づけと改正の文脈

第17条は、スポーツ基本法の「基本的施策」章(第三章)における、学校体育に関する根拠規定である。制定当初から存在する条文であり、2025年改正においてもその骨格は維持されつつ、新たに第17条の2〜第17条の4が追加された。これは、改正法の要綱(第一・五・⑷)が定める「発達段階に応じたスポーツの推進等」の一環である。

スポーツ庁は施行通知(令和7年6月20日付 7ス庁第714号)において、地方公共団体に対し「発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保に努めること(法第16条の3関係)」と並べて、学校体育充実に関わる施策への配慮を求めている。

2. 条文のポイント解説

本条は、国及び地方公共団体に対し、次の4点の施策を講ずるよう努力義務を課す。

  1. 体育指導の充実:教員・外部指導者による質の高い体育授業の提供
  2. 施設整備:体育館・運動場・プール・武道場等の整備・維持管理
  3. 教員の資質向上:体育科教員の専門的スキルの継続的な向上
  4. 地域指導者の活用:学校外の指導者・スポーツ団体との連携

「努めなければならない」という文言は努力義務を示すが、これは決して軽い義務ではない。スポーツ庁の指針(第29条の5第2項)に基づき、スポーツ団体は自らが遵守すべき基準を作成し、措置の状況等を公表することが求められている。施設整備の状況、指導者の資質向上に向けた研修実施状況などが「公表すべき情報」に含まれうる。

3. 実務上の注意点

体育施設の整備・管理をめぐっては、補助金の不正受給、業者選定の透明性欠如、施設の老朽化への対応放置など、様々なコンプライアンスリスクが潜在する。また、「地域におけるスポーツの指導者等の活用」という文言は、部活動の地域移行(第17条の2)とも直結する。外部指導者の身元調査・資格確認・指導内容の監督体制がなければ、ハラスメントの温床になりかねない。


第17条の2(中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保)の条文

第十七条の二 地方公共団体は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この項において同じ。)の生徒の数の減少及びこれに伴う中学校の部活動の実施に係る状況を踏まえ、中学校の生徒が継続的に多様なスポーツに親しむことができるよう、地域の実情に応じて、学校、住民が主体的に運営するスポーツ団体(第二十一条及び第二十二条第一項において「地域スポーツクラブ」という。)その他の団体との緊密な連携の下に、中学校の生徒が地域においてスポーツに親しむ機会を確保するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、地方公共団体に対し、前項の施策の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとする。

■ 第17条の2の逐条解説

1. 本条新設の背景――部活動地域移行の法的根拠

本条は2025年改正で新設された規定である。改正法の要綱(第一・五・⑷・②)は、「中学校等の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保」として明記されている。

その背景は明確だ。少子化による中学校の生徒数減少に伴い、従来の学校部活動の維持が困難になってきている。文部科学省は「部活動の地域移行」を推進してきたが、これまでその法的根拠は十分に整備されていなかった。本条はその立法的裏付けとなる、極めて重要な新設規定である。

スポーツ庁の施行通知(令和7年6月20日付 7ス庁第714号)でも「中学校等の生徒が地域においてスポーツに親しむ機会の確保に努めること(法第17条の2第1項関係)」が明示的に言及されており、地方公共団体への義務付けが実効的に機能し始めている。

2. 「地域スポーツクラブ」の定義と役割

本条第1項は、「住民が主体的に運営するスポーツ団体」を「地域スポーツクラブ」(第21条・第22条第1項で定義)として位置付け、これを部活動地域移行の受け皿として法的に明確化した。

「主体的に運営する」という文言は、単なる行政の下請けではなく、自律的なガバナンスが求められることを示している。これはすなわち、地域スポーツクラブ自身が適正な組織運営の仕組みを持つことが法的に期待されているということだ。

3. 第2項:国の援助義務

第2項は、国が地方公共団体に対して「助言、指導、経費の補助その他の援助を行うよう努める」と定める。これは財政的な裏付けを含む規定であり、地域スポーツクラブが活用できる補助制度の根拠ともなる。補助金の受領・管理にあたっては、後述するとおり、厳格な内部統制が求められる。


■ 第17条の2が軽視された場合のリスク

①不透明な会計・不正経理

部活動から地域スポーツクラブへ移行する過程で、複数の資金が動く。行政からの補助金、参加費(月会費)、用具代、遠征費などである。地域スポーツクラブは多くの場合、任意団体またはNPO法人として出発するため、会計の透明性確保が後回しになりやすい。領収書の不備、私的流用、二重計上など、建設業界・IT業界でも繰り返し見てきたパターンが、ここでも起こりうる。

②資格のない指導者によるハラスメント

「住民が主体的に運営する」という特性上、指導者の採用・審査が緩くなりがちである。身体的・精神的ハラスメント、性的ハラスメントは、指導資格のない者が「昔の競技経験」だけを頼りに指導する場面で多発する。改正法第29条では、暴力・ハラスメントの防止が法的義務として明記された(国・地方公共団体の義務、スポーツ団体の努力義務)。

③参加機会をめぐる不公平・不透明な選考

「継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保する」という本条の趣旨に反し、特定の子どもを恣意的に排除したり、保護者との関係で参加の優先順位をつけたりする事例が生じる可能性がある。これは改正法第2条第1項が定める差別的取扱いの禁止(人種・性別・年齢・障害の有無等にかかわらず)にも抵触しうる。

④地域スポーツクラブとしての法人ガバナンスの欠如

理事会の形骸化、監事機能の不全、情報公開の不足――これらはスポーツ団体の不祥事に共通する構造的問題である。地域スポーツクラブが補助金を受け取りながら組織運営の透明性を確保していない場合、法第29条の5第2項に基づく「自らが遵守すべき基準の作成・公表」義務への対応不全となる。


第17条の3(高等学校の生徒のスポーツの推進)の条文

第十七条の三 国、地方公共団体及びスポーツ団体は、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条において同じ。)の生徒のスポーツが人格の形成及びスポーツの普及のみならず、競技水準の向上の基盤の強化等においても重要な役割を果たすことに鑑み、相互に連携を図りながら、高等学校の生徒のスポーツの推進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

■ 第17条の3の逐条解説

1. 本条新設の意義

本条も2025年改正で新設された規定である(改正法要綱 第一・五・⑷・③)。高校スポーツは従来、各都道府県高体連・全国高体連の枠組みの中で運営されてきたが、スポーツ基本法の基本的施策として明文化されたのは今回が初めてである。

義務主体として「国、地方公共団体及びスポーツ団体」の三者が並列されている点が重要だ。スポーツ団体(競技連盟、高体連等)も、高校生のスポーツ推進に向けた措置を講じる義務主体として法律上明記された。

スポーツ庁の施行通知(令和7年6月20日付 7ス庁第715号)でも、スポーツ団体に対し「高等学校等の生徒のスポーツの推進に努めること(法第17条の3関係)」が明記されている。

2. 「人格の形成」と「競技水準の向上の基盤」

本条は、高校スポーツの意義として「人格の形成」と「競技水準の向上の基盤の強化」の両面を明示する。これはすなわち、高校スポーツが単なる課外活動ではなく、(a)人間的成長の場であると同時に、(b)ナショナルチーム・プロスポーツへのパイプラインとしての機能を果たすことを、法律が認めたことを意味する。

全日本高校選抜の一員として国内外の選手と競い合った経験から言えば、この両面の緊張関係こそが高校スポーツの醍醐味であり、同時に最大のガバナンスリスクの源泉でもある。「勝利至上主義」が「人格の形成」を圧迫し、不正やハラスメントを生む――その構造は今も変わっていない。

3. 「相互に連携を図りながら」の意味

「相互に連携」という文言は、国・地方公共団体・スポーツ団体がそれぞれ単独で動くのではなく、情報共有・役割分担・協議の場を持つことを求めている。競技連盟が高校部活動に関与する場合(例:強化指定校制度、派遣指導者の派遣等)、その関与のプロセスに透明性が確保されているかどうかが問われることになる。


■ 第17条の3が軽視された場合のリスク

①不透明な「強化指定」・「推薦枠」の運用

競技連盟が高校に対して強化指定や推薦枠を付与する場合、その選定基準・選定プロセスが不透明であれば、利益相反・縁故主義の温床となる。「あの学校の監督とコネがある」「審判員を兼任している理事が関与している」などの問題は、実際に複数の競技で報告されている。

②指導者による身体的・精神的ハラスメント

高校スポーツの指導者は、学校教員(正規・非常勤)、外部コーチ、OB指導者など多様な立場の者が混在する。指導権限の範囲が不明確なまま指導が行われると、「人格の形成」という法的義務に反するハラスメントが発生しやすい。スポーツ庁の施行通知が「暴力等(いわゆる暴力、パワハラ、セクハラ、盗撮、誹謗中傷等)の防止(法第29条第1項関係)」を明示的に強調していることは見過ごせない。

③大会・合宿費用の不正流用

県高体連や競技連盟が主催する大会・合宿の費用徴収において、徴収基準の不透明性、余剰金の管理不全、役員への私的便益供与などが起こりえる。

④選手の進路における不正関与

高校スポーツにおいて最もデリケートなのが、大学進学・スポーツ推薦の場面である。競技連盟・高体連の役員が大学の関係者を兼任するケースも多く、適切な利益相反管理がなければ、特定選手への便宜供与・不正推薦が生じうる。


第17条の4(大学におけるスポーツの推進等)の条文

第十七条の四 国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、大学におけるスポーツの推進及びスポーツに関する教育研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。

■ 第17条の4の逐条解説

1. 本条新設の意義

本条も2025年改正で新設された(改正法要綱 第一・五・⑷・④)。義務主体は「国」のみであり、「講ずるものとする」という強い文言(義務規定)が用いられている。

大学スポーツが担う役割として、本条は以下の4点を列挙している。

  1. スポーツの普及:大学を媒介とした地域社会へのスポーツ普及
  2. 競技水準の向上:大学が競技エリートを育成するナショナルシステムの中核
  3. スポーツへの国民の参加の促進:観戦・応援文化の涵養
  4. 地域振興:大学スポーツと地域経済・地域活性化の連動

UNIVAS(一般社団法人大学スポーツ協会)の設立(2019年)以来、大学スポーツのガバナンス強化は政策的課題として位置づけられてきたが、本条の新設によって法律上の明確な根拠が初めて与えられた。

また、「スポーツに関する教育研究の推進」という文言が加えられている点も重要だ。改正法第16条第1項では、スポーツに関する諸科学の例示として「法学、経済学、社会学、倫理学及び教育学」が追加された。これは、スポーツ法学・スポーツガバナンス研究を大学が担うことへの期待を示している。

2. 「スポーツに関する教育研究の推進」の含意

「教育研究」という二つの側面は分けて考える必要がある。「教育」については、アスリート選手の文武両道・セカンドキャリア教育・デュアルキャリアが課題となっている。「研究」については、スポーツ科学(医学・生理学)のみならず、法学・倫理学的観点からのガバナンス研究が求められている。


■ 第17条の4が軽視された場合のリスク

①大学体育会における旧態依然たるハラスメント

体育会の上下関係は、パワーハラスメントが最も横行しやすい環境の一つである。「先輩の言うことは絶対」という文化のもと、違法な練習の強制、人格否定的な叱責、恋愛関係の強要などが構造化されやすい。大学・体育会・競技連盟の三者が本条の義務を共有しているにもかかわらず、指導者の不祥事が「個人の問題」として処理されてきた事例は後を絶たない。

②スポーツ推薦・特待制度の不正運用

大学スポーツの推薦入試・特待生制度は、競技成績・指導者との関係・金銭等を通じた不正な便益供与の温床となりうる。入試の公正性(改正法第2条第1項の「不当な差別的取扱いをしないこと」)との関係からも、適正な基準と審査プロセスの文書化が求められる。

③大学体育会における不透明な会計

部費・遠征費・合宿費の管理が学生主体で行われる場合、外部監査機能が働かず、横領・着服が潜伏しやすい。特に長期間・繰り返し発生するケースでは、「監督・コーチが知らなかった」では済まない組織責任が問われる。

④セカンドキャリア・デュアルキャリア支援の形骸化

「スポーツへの国民の参加の促進」という観点からも、アスリートのキャリア教育は重要な施策である。支援制度を設けるだけで機能しない「ガバナンスの形骸化」は、他の不正と同様に信頼を失わせる。


ガバナンス体制の構築に向けて――実務的提言

1. 「地域スポーツクラブ」設立・運営時の必須チェックリスト

部活動地域移行の受け皿となる地域スポーツクラブは、設立初期から以下を整備すべきである。

  • 定款・規約の整備:意思決定プロセス、理事選任、財務管理ルールの明文化
  • 会計の透明化:複式簿記・会計ソフトの導入、外部監査または第三者確認の仕組み
  • 指導者の資格確認と研修義務:コーチングライセンス、救急救命資格、ハラスメント研修の受講記録
  • 参加基準の公開:子どもの参加・退会に関する基準を書面化・公表
  • 情報公開体制:活動報告・会計報告の定期的な保護者・地域社会への開示

2. 競技連盟・高体連が整備すべき内部統制

  • 利益相反管理規程の制定:理事・委員が関与する学校・チームとの取引、推薦・選考への関与を禁止または開示
  • 選考基準の文書化と事後公表:強化指定・代表選考の基準と結果の記録保存(最低5年)
  • 外部通報窓口の設置:組織内部のハラスメント・不正経理を安全に申告できる仕組み(法第29条の5第2項対応)

3. 大学スポーツ組織(体育会・スポーツ部)が整備すべき事項

  • ハラスメント防止規程の制定・研修:年1回以上の全指導者・学生幹部への研修実施
  • 特待・推薦選考の第三者関与:外部委員を含む選考委員会の設置と議事録の保存
  • 部会計の監査体制:大学本部経理部門または外部会計士による年次監査

4. 内部通報制度(外部通報窓口)の重要性

改正法第29条の5第2項は、スポーツ団体が「自らが遵守すべき基準を作成し、措置の状況等を公表する」ことを求めている。この「公表義務」を実効的に機能させるためには、組織内の問題を早期に把握する内部通報制度の整備が不可欠だ。

内部通報制度には次の要素が必要である。

  • 窓口の独立性:上司・組織を経由しない直接申告ルート
  • 匿名性の確保:通報者の特定を防ぐ仕組み
  • 外部機関への委託:組織内処理では解決できない案件を外部専門家に繋ぐ経路
  • フィードバックの保証:通報者への調査結果・対応の報告

建設業界・IT業界での研修実績を持つ立場から言えば、通報窓口が「あるだけ」では意味がない。年に一度、制度の存在を研修と合わせて周知し、「実際に使える窓口」として機能させることが重要である。


私の競技経験から――「声が届かない組織」の危うさ

全日本高校選抜として強化合宿に参加した夏、ある出来事があった。合宿中、特定の選手に対する指導が明らかに他の選手と異なっていた。技術的な根拠ではなく、「指導者との個人的な関係」が優先されているように見えた。誰もがそれを感じていたが、誰も口にしなかった。選考から外れることへの恐怖があったからだ。

その経験は今、私にこう問い続けさせている。「あの時、声を上げられる仕組みがあったら、どうなっていたか。」

透明な選考基準があれば、不満は個人の感情に留まらず、組織改善の材料になっていたはずだ。これはスポーツ団体の問題だけでなく、企業・行政・学校組織すべてに共通するテーマである。スポーツ基本法第17条〜第17条の4は、まさにこの「声が届く組織」の制度的基盤を構築するための法的根拠を与えている。


まとめ

条文義務主体主なリスク整備すべき仕組み
第17条国・地方公共団体施設整備の不正・指導者の資質欠如指導者審査制度・施設管理規程
第17条の2(新設)地方公共団体・国部活移行時の不正経理・ハラスメント地域スポーツクラブの内部統制・外部窓口
第17条の3(新設)国・地方公共団体・スポーツ団体不透明な選考・強化指定・ハラスメント利益相反規程・選考基準の公表
第17条の4(新設)大学体育会のハラスメント・不正推薦監査体制・ハラスメント研修・外部通報窓口

2025年改正スポーツ基本法は、「スポーツ団体の自主的・自立的な運営基盤強化」(第5条第2項)と「組織運営の公正性・透明性確保」(第29条の5第2項)を法律上の義務として課した。これを「お題目」に終わらせるか、実際のガバナンス体制として機能させるかは、各スポーツ団体の理事・マネジメント層の判断にかかっている。


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