はじめに――改正法施行から見えてくる「法の重み」
2025年6月13日、スポーツ基本法は制定(平成23年)から実に14年ぶりに大きく改正された。参議院本会議で可決・成立し、同年6月20日に公布。スポーツ庁次長(寺門成真氏)名の施行通知が令和7年9月1日付で発出され、主要規定は同日から施行されている(参考:スポーツ庁「スポーツ基本法について」)。
今回取り上げる第三節「競技水準の向上等」(第25条〜第28条)は、改正によって条文の射程と責任の所在が明確化・拡充された節である。競技連盟、プロスポーツチーム、大学・高校の部活動組織の理事・役員・マネジメント層が、この節の条文を「国の努力規定だから自分たちには関係ない」と読み飛ばすことは、今後のスポーツ界では許されない。
本稿では、各条文を文理解釈し、ガバナンス・コンプライアンスの観点から実務上のリスクと対策を提示する。
■ 第25条(優秀なスポーツ選手の育成等)
条文(改正後・現行)
第二十五条 国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導その他の活動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生涯にわたりその有する能力を幅広く社会に生かすことができるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得に対する支援並びに活躍できる環境の整備の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
文理解釈
第1項は、国が①合宿・国際大会等への選手・指導者派遣の支援、②優れた資質を持つ青少年への指導活動への支援、③競技技術向上と効果発揮のための環境整備を行う義務を定める。主語は「国」であるが、実際の担い手はスポーツ団体である。「スポーツ団体が行う…活動への支援」という構造は、スポーツ団体が適正に事業を実施することを前提としている。
第2項は、いわゆる「セカンドキャリア支援」の法的根拠規定である。選手・指導者が引退後も社会で活躍できる知識・技能の習得と環境整備を国が促進する。これは単なる福祉政策ではなく、スポーツの持続可能な発展のためのエコシステム構築を国が責務として引き受けたことを意味する。
ガバナンス・コンプライアンスの観点からの注釈
この条文が「国の施策」にとどまるように読めるのは表層に過ぎない。スポーツ団体は国の施策の実施機関として機能しており、その内部の運営が適正でなければ、国の施策そのものが歪められる。
合宿や遠征への選手・指導者の選考プロセスに透明性がなければ、どうなるか。
🔴 リスク事例①:不透明な選考による不正・ハラスメント
「誰を合宿に呼ぶか」「誰を代表に選ぶか」は、スポーツ団体が内部で決定する。選考基準が明文化されず、理事や監督の「好み」や「関係性」によって左右される場合、次のリスクが現実化する。
- 不公正な選考を巡る内部告発と組織の信用失墜
- 選考から外された選手・保護者による民事訴訟(損害賠償請求)
- 選考に関する情報を出さないよう圧力をかける行為がハラスメント(優越的関係を背景とした言動)に該当する可能性(→改正法第29条参照)
- 指導者が「俺の言うことを聞く選手だけ選ぶ」という構図が生じた場合、パワーハラスメントと選考不正が同時に成立する
🔴 リスク事例②:セカンドキャリア支援の名の下での不透明な資金運用
第2項のセカンドキャリア支援は、国の補助金・助成金と結びつくことがある。支援のための研修費・講座費用の流用、特定業者との癒着、補助金の目的外使用は、補助金適正化法違反のリスクをはらむ。
✅ 実務上の対策:ガバナンス構築のポイント
- 選考基準・選考プロセスの文書化と公開
- 選考委員会の設置、選考基準の規程化、結果の選手への説明義務
- 選考に関する苦情・異議申立ての受け付け窓口の整備
- セカンドキャリア支援事業の経理規律の整備
- 目的・対象・金額の明文化
- 決算報告と理事会への定期報告
- 内部通報窓口の設置(外部委託を含む)
- 選考への不満・不正疑惑を安全に申告できる仕組み
私のコート体験が教えてくれた「選考の怖さ」
少し個人的な話をさせてほしい。
私は高校時代、バレーボールで全日本高校選抜に選ばれた経験がある。進学校で文武両道を求められながら強化合宿に参加するのは、体力的にも精神的にも容易ではなかった。しかし当時、何より印象に残っているのは技術や体力の問題ではなく、「選考の不透明さ」への疑問だった。
なぜあの選手が選ばれたのか。なぜ自分は外れたのか。監督に聞いても曖昧な返答が返ってくるだけで、選考基準を示した資料など存在しなかった。今でいえば、これは選考の透明性の欠如そのものだ。
当時の私には異議を唱える術も、窓口もなかった。しかし、そこで感じた「理不尽さ」と「諦め」は今も覚えている。
コンプライアンスの仕事をする今、あのとき「選考基準が明文化され、異議申立て窓口があれば」と思う。それだけで、あの理不尽さは相当程度解消されたはずだ。
スポーツの世界では「監督の判断は絶対」という文化が根強い。しかしその「絶対性」こそが、ハラスメントと不正の温床になる。第25条が求める「優れた資質を有する青少年への支援」は、透明で公正な選考プロセスなくしては実現しない。
■ 第26条(国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会)
条文(改正後・現行)
第二十六条 国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第三項及び第二十九条の五第一項において同じ。)、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとするとともに、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする。
2 全国パラスポーツ大会は、公益財団法人日本パラスポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開催するものとし(以下同じ)、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする。
3 国は、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会の円滑な実施及び運営に資するため、これらの開催者である公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人日本パラスポーツ協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行うものとする。
文理解釈と改正ポイント
改正前の「全国障害者スポーツ大会」が「全国パラスポーツ大会」に名称変更された(令和13年1月1日施行の経過措置付き)。これは単なる呼称変更ではなく、障害者スポーツをパラスポーツという概念で捉え直し、共生社会実現の文脈に位置づけ直す意義を持つ。
また、改正により「各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開催する」という文言が加わった。これは、大会の主体性が中央(日本スポーツ協会・国)だけでなく、各競技団体との協働関係の上に成立することを法的に明確化したものだ。
さらに「広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする」という目的規定が追加されたことで、大会運営の目的が「競技水準の向上」だけでなく「国民のスポーツ参加機会の提供」と「地域振興」にも及ぶことが法定化された。
ガバナンス・コンプライアンスの観点からの注釈
この条文が規律するのは、国・都道府県・スポーツ協会という公的主体の関係だが、「各運動競技に係るスポーツ団体」は競技連盟そのものを指す。競技連盟は大会開催・運営に実質的に関与し、選手の参加資格審査、競技規則の適用、審判の配置などを担う。
🔴 リスク事例③:選手選出プロセスの不公正と差別
「開催者が定める方法により選出された選手が参加する」という条文は、選出方法は開催者が定める裁量を持つことを示す。この裁量が適正に行使されなければ、次のリスクが生じる。
- 障害の種類・程度を理由とした排除(全国パラスポーツ大会における不当差別的取扱い)
- 性別、年齢、出身地域による恣意的な選考
- 女性アスリートや性的マイノリティへの配慮を欠いた選考基準(改正法基本理念・第2条第8項が禁止する不当差別的取扱いに抵触する可能性)
🔴 リスク事例④:地域振興名目の不正経理と利益相反
「地域振興に資する」という目的のもと、大会関連の経費・補助金が集中する。競技連盟の役員や関係者が関与する事業者への不透明な発注、地域振興予算の流用は、背任・横領・補助金適正化法違反のリスクとなる。
過去には、国体(現・国民スポーツ大会)関連事業における競技備品の過大請求や協賛金の私的流用が問題となった事例もある。
🔴 リスク事例⑤:「連携」の形骸化と責任の所在の曖昧さ
「各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開催する」という規定は、責任の分担が明確でなければ、何か問題が起きた際に「うちの団体の問題ではない」「都道府県に聞いてほしい」という責任の押し付け合いを生む。責任の所在が不明確なガバナンス体制はコンプライアンスリスクの温床となる。
✅ 実務上の対策
- 選手選出基準の規程化と外部への公開
- 大会運営に係る経費の内部監査体制の整備
- 各関係団体間の役割分担・責任の所在を明文化した覚書・協定書の締結
- 障害者・女性・性的マイノリティへの配慮ガイドラインの策定
■ 第27条(国際競技大会の招致又は開催の支援等)
条文(改正後・現行)
第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講ずるものとする。
2 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が適正になされるよう、当該国際競技大会の実施及び運営を行うことを目的とする法人の運営の透明性の確保及び当該招致又は開催に係る人材の育成に必要な施策を講ずるものとする。〔改正により新設〕
3 国は、公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。第二十九条の五第一項において同じ。)、公益財団法人日本パラスポーツ協会その他のスポーツ団体が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては、当該スポーツ団体との緊密な連絡を図るものとする。
文理解釈と改正ポイント
第2項は今回の改正で新設された最重要規定のひとつである。
「招致又は開催が適正になされるよう」「法人の運営の透明性の確保」という文言が新たに法定化された。これは、2020年東京オリンピック・パラリンピック招致をめぐる贈収賄事件(IOC委員への利益供与疑惑)や、大会組織委員会の元理事による汚職事件等の苦い経験が直接の立法事実となっている。
「法人の運営の透明性の確保」という文言は、国際競技大会の実施・運営を目的とする法人(大会組織委員会等)だけでなく、招致活動を担うスポーツ団体(JOC、各競技連盟)の運営全般に対するシグナルとして機能する。
ガバナンス・コンプライアンスの観点からの注釈
🔴 リスク事例⑥:招致活動における贈収賄・利益供与
国際競技大会の招致は、多額の資金と人脈が動く。「招致費用」の名目での現金・物品の供与、コンサルタント料の名の下での迂回利益供与は、日本では不正競争防止法(外国公務員への贈賄禁止)および刑法(贈収賄)の問題となりうる。
国際連盟の役員(外国公務員に準じる地位)へのコンサルタント費用名目の利益供与は、過去に複数の国際的スポーツ事件で摘発されており、日本のスポーツ団体も無縁ではない。
🔴 リスク事例⑦:大会組織運営法人のガバナンス不在
大会運営を目的とする法人(組織委員会等)は、多くの場合、時限的な任意団体または公益法人として設立される。意思決定プロセスが不透明なまま、関係者への随意契約・高額報酬・私的利用が行われたとすれば、背任・横領の刑事リスクおよび公益認定取消しのリスクが生じる。
🔴 リスク事例⑧:人材育成の名目を使った経費の水増し・不正支出
「招致に係る人材の育成」という名目で研修費・渡航費・交際費が計上される場合、目的の実態を伴わない経費計上は、補助金の目的外使用または法人の背任に該当しうる。
✅ 実務上の対策
- 招致活動費用の収支を理事会・外部監査に報告する仕組みの構築
- コンサルタント・エージェント契約の内容・支払先・金額の文書化と承認プロセスの整備
- 不正競争防止法(外国公務員贈賄禁止)に関する役員・担当者研修の実施
- 内部通報窓口(外部委託を推奨)による早期リスク検知
「取適法」との共通項:建設・IT業界の経験をスポーツ界へ
私が代表を務める中川総合法務オフィスでは、建設業界・IT業界を中心に850回以上のコンプライアンス研修を実施してきた実績がある。
建設業界では「下請法」「建設業法」「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」など、多層的な規制のもとで、元請・下請間のパワーバランスを背景にしたハラスメント・不正契約・談合リスクが常に存在する。IT業界では「個人情報保護法」「不正競争防止法」への対応と、情報管理の不備からくる内部不正リスクに直面する。
スポーツ界は一見、これらの業界とは無縁に見えるかもしれない。しかし、「権力関係のある組織における不正とハラスメント」という構造は全く同じだ。
建設現場での「現場監督の一言は絶対」という文化が、下請け業者へのパワハラと不適正な代金支払いを生んだように、スポーツ現場での「コーチの判断は絶対」という文化が、選手へのハラスメントと不透明な選考を生む。
解決策も共通している。規程の整備・内部通報窓口・定期的な研修・外部監査。業界が違っても、コンプライアンスの本質は変わらない。
■ 第28条(企業等によるスポーツへの支援)
条文(改正後・現行)
第二十八条 国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及びスポーツを通じた地域振興を図る上で企業等が果たす役割の重要性に鑑み、企業等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずるものとする。〔下線部が改正により追加〕
文理解釈と改正ポイント
改正前の条文では、企業等の役割として「スポーツの普及」と「競技水準の向上」が挙げられていたが、今回の改正で「スポーツへの国民の参加の促進」と「スポーツを通じた地域振興」が新たに追加された。
これは、企業のスポーツ支援の目的が「競技成績の強化」だけでなく、広く国民のスポーツ参加・地域経済の活性化にまで及ぶことを法が認めたことを意味する。スポーツホスピタリティ(スポーツ観戦の付加価値化)やeスポーツなど、新たなスポーツ産業の文脈とも整合している。
また、改正前の条文見出しは「企業、大学等によるスポーツへの支援」だったが、今回の改正で「大学」の文言が削除された。大学については独立した第17条の4(大学におけるスポーツの推進等)が新設されており、大学の位置づけが強化・整理された。
ガバナンス・コンプライアンスの観点からの注釈
「企業等によるスポーツへの支援」は、スポンサー契約・協賛・物品提供・人的支援など多岐にわたる。企業がスポーツ団体を支援する際の関係は、資金を持つ企業と資金を必要とするスポーツ団体という非対称な権力関係を生む。
🔴 リスク事例⑨:スポンサー企業による不当な支配・干渉
スポーツ団体が特定企業のスポンサーに過度に依存した場合、その企業の意向が選手選考・指導方針・競技ルールの運用に不当な影響を与えるリスクがある。企業の利益のために選手が使い捨てられたり、不正行為(八百長・試合操作)への圧力となったりする可能性は排除できない。
🔴 リスク事例⑩:協賛金・スポンサー収入の不透明な管理
スポンサー収入がスポーツ団体の収支に適切に計上されなかった場合、横領・脱税・公益法人の公益性喪失リスクが生じる。小規模な競技連盟では、役員個人の口座でスポンサー金を管理しているケースも散見される。これは明確なガバナンス上の欠陥であり、法人法・税法・補助金適正化法違反に直結する。
🔴 リスク事例⑪:「地域振興」名目のコンプライアンス違反
「地域振興を図る上での企業等の役割」が強調されることで、地域振興事業への参入企業・団体が増える。しかし、地域振興を名目にした補助金の不正受給、架空事業の計上、関連業者との癒着は、近年のスポーツ振興分野でも報告されている。
✅ 実務上の対策
- スポンサー契約における禁止事項・独立性確保条項の明記
- 協賛・スポンサー収入の法人口座管理の徹底と内部監査
- 地域振興関連事業の調達・発注プロセスの文書化と複数役員承認制の導入
- スポンサー企業との利益相反管理規程の整備
まとめ:第三節が問う「スポーツ団体の組織的成熟度」
第25条〜第28条は、競技水準の向上という目的を軸に、選手育成・大規模大会・国際招致・企業支援という4つの重大テーマを規律する。いずれの条文も、「国の施策」という外形をまとっていながら、実質的な担い手はスポーツ団体そのものだ。
スポーツ庁が令和7年9月1日付の施行通知(地方公共団体向け・スポーツ団体向けの両方)で明示したように、改正法は「スポーツを行う者の環境が害されることのないよう必要な措置を講ずる」という義務を各関係機関に課している(スポーツ庁通知・地方公共団体向け)。
理事・役員・マネジメント層がすべきことは明確だ。
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 選考の不透明性 | 選考基準の文書化・公開・異議申立て窓口 |
| 経費・資金管理の杜撰さ | 内部監査体制・複数承認制・外部監査 |
| ハラスメント・不正の隠蔽 | 内部通報制度(外部委託)・心理的安全性の確保 |
| 国際活動に伴う贈収賄リスク | 不正競争防止法研修・コンサルタント契約管理 |
| 責任の曖昧な組織間連携 | 役割分担の文書化・覚書・協定書の締結 |
スポーツ団体の「組織的成熟度」が問われる時代が到来した。競技の勝敗だけでなく、組織運営の公正性・透明性・説明責任こそが、スポーツ団体の社会的存在意義を支える。
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