はじめに―2025年9月1日、スポーツ界に新たな法的義務が課された

2025年6月13日、スポーツ基本法は制定から14年にして初めての大幅改正が参議院本会議で可決・成立した(令和7年法律第71号)。スポーツ庁次長・寺門成真氏による施行通知(令和7年6月20日付)が全都道府県教育委員会・指定都市・主要スポーツ団体に発出され、政令により同年9月1日から施行された。

改正の柱は「スポーツ権の実質化」と「ウェルビーイングの向上」だが、スポーツ団体の実務を最も直撃するのが第三章第四節として新設・整備された「スポーツの公正及び公平の確保等」(第29条〜第29条の5)である。

本稿では、この5条文を逐条で読み解いたうえで、条文を軽視した場合の不祥事リスク、ガバナンス・コンプライアンス体制の構築策を具体的に提示する。


■ 法改正の全体像(第四節の位置づけ)

条文見出し性格
第29条暴力等の防止国・地方の義務、スポーツ団体の努力義務
第29条の2競技の不正な操作等の防止国の努力義務(団体との連携)
第29条の3ドーピング防止活動の推進国の義務(JADA等との連携)
第29条の4紛争の迅速かつ適正な解決国の義務、スポーツ団体の努力義務
第29条の5組織運営の状況についての報告等国の報告徴求権、スポーツ団体の努力義務(透明性・指針遵守)

旧法では「ドーピング防止活動の推進」(旧第29条)と「紛争の迅速かつ適正な解決」(旧第30条)のみが存在したが、今改正で暴力等の防止・不正操作防止・組織運営報告が新設された。この構造的拡充は、一連のスポーツ不祥事(全柔連・日大アメフト部・各競技連盟のハラスメント問題等)への立法的応答に他ならない。


■ 第29条(暴力等の防止)

条文全文

(暴力等の防止)
第二十九条 国及び地方公共団体は、スポーツを行う者に対する、暴力、優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、性的な言動(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪に当たる行為を含む。)、インターネット上の誹謗中傷等(次項において「暴力等」という。)によりスポーツを行う者の環境が害されることのないよう、必要な措置を講じなければならない。

2 スポーツ団体は、その行う事業について、スポーツを行う者に対する暴力等によりスポーツを行う者の環境が害されることのないよう努めるものとする。


文理解釈

第1項は国及び地方公共団体に「必要な措置を講じなければならない」という義務規定を課す。第2項はスポーツ団体に対する努力義務規定だが、条文上の「努めるものとする」は、後述するスポーツ庁長官指針(第29条の5第2項)と結びついて事実上の規範力を帯びる。

「暴力等」の定義は極めて広範であることに注目すべきである。

  1. 身体的暴力(言わずもがな)
  2. 優越的な関係を背景とした言動=パワーハラスメント(労働施策総合推進法上の定義と平仄が合う)
  3. 性的な言動―条文が令和5年法律第67号(いわゆる「撮影罪法」)を明示的に引用しており、盗撮行為そのものが「スポーツを行う者の環境を害する行為」として法律上位置づけられた
  4. インターネット上の誹謗中傷等―SNSでの選手・指導者への誹謗中傷、OB・保護者等によるオンラインハラスメントが包含される

施行通知(地方公共団体向け、令和7年6月20日付)は、「スポーツを行う者に対する暴力等(いわゆる暴力、パワハラ、セクハラ、盗撮、誹謗中傷等)の防止について、スポーツを行う者の環境が害されることのないように必要な措置を講ずる必要があり、その準備に遺漏のないようお願いします」と明記している(スポーツ庁ウェブサイト参照)。


ガバナンス・コンプライアンスの注釈

▶ リスクの実態

スポーツ団体でこの条文を軽視した場合に起こりうる代表的な不祥事・法的リスクを列挙する。

①ハラスメント(暴力・パワハラ・セクハラ)
指導者による選手への暴力・暴言は、刑事(傷害罪・暴行罪)のみならず、民事不法行為(損害賠償請求)および連盟・チームの使用者責任(民法715条)を生じさせる。近年は、指導者個人のみならず団体としての組織的責任を問う判決が増加している。

②盗撮(撮影罪法該当行為)
合宿・更衣室・練習場での盗撮事案は、刑事事件化と同時に、団体の社会的信用を致命的に毀損する。第29条は撮影罪法を明示引用しており、「知らなかった」「個人の問題」では通らない時代になった。

③SNS誹謗中傷
OB・保護者・ファンによる選手・審判へのネット中傷について、「当団体は関係ない」という従来の姿勢は通用しない。加盟団体の行為について連盟が適切な対応を怠れば、連盟自体への批判と法的責任が生じうる。


元全日本高校選抜の経験から―「見て見ぬふり」が組織を壊す

私は高校時代、バレーボールの全日本高校選抜に選ばれ、強化合宿に参加した。文武両道で知られる進学校に在籍しながら、炎天下の練習、厳しい指導の日々を送った。あのころ、ある先輩コーチが若い選手に激しい言葉を浴びせる場面があった。周囲の誰もが「これが強くなるための洗礼だ」と思い込み、誰も声を上げなかった。

その経験が、私が今「組織の沈黙こそが最大のリスク」と訴え続ける原点になっている。

当時は問題と認識されなかったその指導も、現在の法的基準では明らかなパワーハラスメントに該当する。「昔はこうだった」という経験知は、コンプライアンスの世界では免責事由にならない。むしろ、組織の古い慣行ほど危険である。建設業・IT業界で850回以上のコンプライアンス研修を実施してきた経験から言えば、どの業界も「自分たちは大丈夫」と思っていた組織が最初に問題を起こしている。スポーツ界も例外ではない。


対策:最低限整備すべきガバナンス体制

必要な措置具体的内容
ハラスメント防止規程の制定定義・禁止行為・相談窓口・調査手順・処分基準を文書化
外部相談窓口(内部通報窓口)の設置加害者が役員を兼ねる場合を想定し、外部の弁護士・法務事務所への委託が不可欠
定期研修の実施年1回以上、全指導者・役員対象のコンプライアンス研修
SNSポリシーの策定選手・指導者・スタッフのSNS利用ルールと誹謗中傷被害時の対応フロー
盗撮防止の物理的・管理的措置更衣室・浴室のカメラ確認義務化、不審者報告フロー

■ 第29条の2(スポーツに係る競技の不正な操作等の防止)

条文全文

(スポーツに係る競技の不正な操作等の防止)
第二十九条の二 国は、スポーツ団体と連携して、スポーツに係る競技の不正な操作その他これに関連する違法行為又は不正行為により、スポーツにおける公正な環境が害されることのないよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


文理解釈

本条は今改正で新設された規定である。「スポーツに係る競技の不正な操作」とは、いわゆる八百長・試合操作(マッチフィクシング)を指す。「その他これに関連する違法行為又は不正行為」という包括的文言により、不正賭博・関係者による故意の技術的妨害・審判への不正工作なども対象となる。

国の義務は「努めるものとする」という努力義務に留まるが、スポーツ団体との連携が明示されており、団体側に連携協力義務が実質的に生じると解される。


ガバナンス・コンプライアンスの注釈

▶ リスクの実態

①八百長・試合操作(特に新興プロスポーツ・eスポーツ)
スポーツ賭博の拡大に伴い、選手や関係者が外部組織から接触を受ける事例は国際的に増加している。選手・スタッフへの接触報告義務を定めた内部規程がなければ、「選手個人の問題」として放置され、組織全体が共犯者扱いを受けるリスクがある。

②審判・選考基準の不透明性
「不正な操作」は試合のみならず、選考・昇格・代表選考に関する不透明な意思決定も射程に入りうる。選考基準が非公開のまま特定の関係者に有利な決定がなされれば、本条の「公正な環境」を害する行為として問題視される。

③内部告発の不在と報復リスク
不正を知りながら報告しなかった選手・スタッフが後に「共犯者」として処分を受ける事例が国際競技でも見られる。匿名で外部に通報できる窓口がなければ、内部告発者は沈黙するしかない。


対策

必要な措置具体的内容
マッチフィクシング防止規程の整備外部接触の報告義務、疑わしい行為の定義と報告フロー
選考基準の文書化・公開代表選考・審判配置のルールを事前に明文化・公表
外部通報窓口の設置選手・スタッフが匿名で外部の専門機関に通報できる仕組み
監査委員会(第三者委員会)の活用利害関係者を排除した外部委員による定期的な運営監査

■ 第29条の3(ドーピング防止活動の推進)

条文全文

(ドーピング防止活動の推進)
第二十九条の三 国は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従ってドーピングの防止活動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(平成十三年九月十六日に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人をいう。)その他の関係機関と連携を図りつつ、ドーピングの検査、ドーピングの防止に関する教育及び啓発並びに調査及び研究その他のドーピングの防止活動の実施に係る体制の整備、国際的なドーピングの防止に関する機関等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。


文理解釈

改正前の旧第29条(ドーピング防止活動)と同趣旨だが、今改正で大きく変わった点が二つある。

第一に、JADA(公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構)「その他の関係機関」との連携が明文化された。「その他の関係機関」には、スポーツにおけるドーピング防止活動推進法第8条が新たに位置づけた一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構が含まれる。

第二に、施策の例示として「調査及び研究」が追加された。これは、ドーピング物質・手法の科学的把握を施策の柱として明示したものである。


ガバナンス・コンプライアンスの注釈

▶ リスクの実態

①サプリメント・栄養補助食品を通じた意図しないドーピング
特に高校・大学アスリートで問題となるのが、「うっかりドーピング」である。市販のサプリメントに禁止物質が混入しているケースがあり、団体として使用ガイドラインを整備していなければ、選手の失格だけでなく、管理責任を問われる可能性がある。

②ドーピング防止教育の不備による組織的処分
世界アンチ・ドーピング機関(WADA)の世界アンチ・ドーピング規程(WADC)は、国内競技団体(NF)に対してアンチ・ドーピング教育の実施を義務付けており、不備があれば国際大会出場資格の停止等の制裁を受けうる。


対策

必要な措置具体的内容
アンチ・ドーピング規程の整備WADCに準拠した団体規程の制定・改定
サプリメント使用ガイドラインの策定JADAのサプリメント情報を活用した選手向け指針
年次ドーピング防止研修JADA連携のeラーニング等を活用した全選手・スタッフ対象研修

■ 第29条の4(スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決)

条文全文

(スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決)
第二十九条の四 国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確保され、スポーツを行う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停を行う機関への支援、仲裁人等の資質の向上、紛争解決手続についてのスポーツ団体の理解の増進その他のスポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決に資するために必要な施策を講ずるものとする。

2 スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努めるものとする。


文理解釈

本条は旧法の条文(旧第30条)を第29条の4に移動・整備したものである。「仲裁又は調停を行う機関」としては、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(JSAA)が主要な機関として念頭に置かれている。

第2項のスポーツ団体への努力義務は、「紛争を無視・隠蔽せず、適切な解決手続きに乗せよ」という規範的メッセージを含む。選手・指導者の権利救済手段として仲裁・調停を機能させる法的インフラを整備するよう、団体に求めている。


ガバナンス・コンプライアンスの注釈

▶ リスクの実態

①代表選考・登録拒否をめぐる紛争
選考基準が不明確な代表選考について、選手がJSAAに仲裁申立を行う事例が増加している。団体側に「適正手続き(デュープロセス)の感覚」がなければ、仲裁で敗訴し組織の不当性が公開される。

②内部規程の不備による手続き的瑕疵
懲罰委員会・審査委員会の手続きが不透明・不公正であった場合、処分が取り消されるどころか、損害賠償責任を負う可能性がある。

③外部仲裁機関の存在を周知しない団体の閉鎖性
JSAAへの申立権があることを選手に周知していない団体は、「権利行使の機会を奪った」として批判・訴訟のリスクを抱える。


対策

必要な措置具体的内容
内部苦情処理規程の整備懲罰・選考等に対する異議申立手続きの明文化
JSAA仲裁制度の周知選手向けガイドブック等でのJSAA申立権の告知
外部法律専門家との顧問契約紛争発生時の即時対応体制の整備

■ 第29条の5(スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等)

条文全文

(スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等)
第二十九条の五 国は、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本パラスポーツ協会に対し、それぞれに加盟する全国的な規模のスポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況について報告を求め、必要に応じ、助言を行うものとする。

2 スポーツ団体は、第九条第二項の政令で定める審議会等の意見を聴いてスポーツ庁長官が定めるスポーツ団体の適正な運営に関する指針に基づき、その事業活動に関し、自らが遵守すべき基準を作成し、当該指針に従って講じた措置の状況等を公表すること等により、その運営の公正性及び透明性の確保を図るよう努めるものとする。


文理解釈

本条は今改正で新設された最も重要なガバナンス条項である。

第1項は、日本スポーツ協会(JSPOr)・JOC・日本パラスポーツ協会という3つの傘組織に対して、国(スポーツ庁)が加盟団体の組織運営状況の報告を求める権限を明定した。加盟団体は「国からの間接的な監視」下に置かれることになる。

第2項は、スポーツ庁長官が定める「スポーツ団体の適正な運営に関する指針」(ガバナンスコード)に基づき、団体が自ら遵守基準を策定し、講じた措置を公表するという「コンプライアンス・レポーティング」の仕組みを努力義務として規定した。

この構造は、建設業界における「建設業法・公共工事品質確保法(品確法)」コンプライアンスレポートや、上場企業に対するコーポレートガバナンス・コード(東証規則)の「comply or explain」原則と本質的に同じアーキテクチャを持つ。スポーツ団体にも「やっているかどうか、やっていないなら理由を説明せよ」という透明性の圧力が法的に課される時代が到来した。


ガバナンス・コンプライアンスの注釈

▶ リスクの実態

①ガバナンスコード未対応による加盟資格停止リスク
JSPOガバナンスコード(既に策定済み)への対応を怠る団体は、加盟資格の停止・取消しを受ける可能性がある。今改正により、この運用の法的根拠がより強固になった。

②不正経理・会計の不透明性
補助金・助成金の不正流用、役員への不正な報酬支払いは、指針違反として公表義務の対象となるだけでなく、補助金適正化法違反・刑事責任(背任・横領)へと発展しうる。スポーツ団体の会計は「内輪の話」では済まない。

③「措置の状況を公表」義務の不履行
公表義務を怠った場合、メディア・国民からの批判を招くとともに、加盟上位団体(JSPO等)から是正勧告を受ける蓋然性が高い。

④理事会の形骸化・お友達人事
一部の競技団体では、理事会が実質的な議論をせずに承認するだけの「飾り」になっている。このような状態が指針への不適合として指摘されれば、団体全体の信頼が失墜する。


対策:「取適法」との共通項―建設業界の教訓をスポーツ界に

建設業における「建設業法・品確法」の改正で業界全体のコンプライアンスが問われた際、私は850回超の研修で何度も目にしてきた。「書類だけ整えて実態が伴わない組織」は、必ず問題が表面化する。

スポーツ団体の組織運営も同じである。ガバナンスコードへの対応を「紙の上だけで整える」組織は、第29条の5第2項が求める「公正性及び透明性の確保」を実質的に達成できない。大切なのは「フォームよりサブスタンス(実質)」の整備である。

必要な措置具体的内容
自己遵守基準(コンプライアンス規程)の策定スポーツ庁長官指針に対応した内部規程の文書化
措置状況の年次公表ウェブサイト等での年次報告(ガバナンスレポート)の作成・公開
独立した外部理事・監事の選任競技関係者以外の法律・財務・コンプライアンス専門家の登用
内部監査機能の整備会計・事業活動の定期的な内部監査と外部監査の実施
外部通報窓口(ヘルプライン)の設置役職員・選手が不正を外部に通報できる独立した窓口
ガバナンス研修の定期実施理事・役員を対象とした年次ガバナンス研修

■ 第四節全体を通じたガバナンス体制の全体像

【スポーツ団体のガバナンス・コンプライアンス体制(推奨モデル)】

理事会(外部理事含む)
  ├─ コンプライアンス委員会
  │     ├─ ハラスメント相談員(内部)
  │     └─ 外部相談窓口(法律専門家)  ←← 第29条対応
  ├─ 倫理委員会・審判委員会(独立性確保) ←← 第29条の2対応
  ├─ アンチ・ドーピング担当者            ←← 第29条の3対応
  ├─ 紛争対応規程(JSAA連携)           ←← 第29条の4対応
  └─ ガバナンスレポート担当
        └─ 年次公表(措置状況)          ←← 第29条の5対応

■ まとめ:「努力義務」を侮るな

本稿で解説した第29条〜第29条の5のうち、スポーツ団体に直接課される規定の多くは「努めるものとする」という努力義務の形をとる。しかし、これを「義務ではないから対応しなくてよい」と読むのは危険な誤読である。

理由は三つある。

第一に、スポーツ庁長官指針への対応状況が「公表」を通じて可視化される仕組みが第29条の5第2項で整備されており、未対応であることが一目瞭然となる。

第二に、不祥事が発生した際、「努力義務すら果たしていなかった」という事実が、民事・行政責任における過失認定を著しく容易にする

第三に、加盟上位団体(JSPO等)によるガバナンスコード適合確認の厳格化が進んでおり、未対応の団体は事実上の制裁(加盟停止・助成金停止)リスクを負う。

改正スポーツ基本法は、スポーツ団体の「自治」を尊重しつつも、その自治が適正に行使されているかを社会に向けて説明する責任(アカウンタビリティ)を明確に課したものである。



■ 中川総合法務オフィスのサービス

競技連盟・プロチーム・大学・高校部活動の理事・マネジメント層の皆様へ。

改正スポーツ基本法への対応は、「規程を作れば終わり」ではない。制度が機能するかどうかは、運用の仕組みと組織文化の変革にかかっている。

中川総合法務オフィスは、次の三本柱でスポーツ団体のガバナンス・コンプライアンス体制構築を支援する。

サービス内容
ガバナンス構築コンサルティング第29条の5指針対応の内部規程整備、理事会・委員会設計、年次ガバナンスレポート策定支援
コンプライアンス研修理事・役員・指導者向けハラスメント防止研修、不正防止研修(年1回〜カスタマイズ可)
外部通報窓口(ヘルプライン)受託第三者として中立的な内部通報窓口を運営。選手・スタッフが安心して通報できる環境を提供

バレーボール全日本高校選抜経験者として、競技の現場がわかるからこそ、「書類だけのコンプライアンス」ではなく、選手が安心してスポーツに打ち込める組織づくりを一緒に実現したい。

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