1.会計年度任用職員への労働への支払いは「給料」の場合と「報酬」の場合がある。
(1)フルタイムの会計年度任用職員の場合
令和2年4月1日からは、改正された地方公務員法と地方自治法によって、基本は「給料」となって、常勤職員と同じである。仕事の行きかえりの交通費などは「通勤手当」となる。
この場合の、給料の上限は総務省の意見では大卒初任給となろう。いわゆる「更新」されても、新法では新規採用であるから同じことである。
地方自治法204条参照
第二〇四条 【常勤の職員等の給料・旅費、諸手当】
① 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
(2)パートタイムの会計年度任用職員の場合
こちらは改正法により、基本は「報酬」となって、地方公共団体の議員などの特別職と同じ名称である。交通費などは「費用弁償」となる。
地方自治法203条の2参照
第二〇三条の二 【非常勤の委員等の報酬等】
① 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
② 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。
③ 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
④ 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当を支給することができる。
⑤ 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
2.期末手当は一定の要件を満たすと支払いがある。
フルタイムは勿論であるが、国家公務員の非常勤と比較してパートタイムも週に15時間30分以上勤務すれば、支払い可能である。
3.退職手当
フルタイムのみが受給可能になる。月に18日以上の勤務があって、6か月を超えれば支給可能である。国家公務員の制度を参考にしてのことである。
4.その他の地域手当など
これらは、下記の無料ビデオに詳しく述べておいたので参照されたい。
なお、令和5年からは、勤勉手当が全ての会計年度任用職員に対して支給される法改正が予定されている。