建設業許可申請(新規/更新)、建設業変更届、経営規模等評価申請、入札資格申請などの建設業法の基本遵守のコンプライアンス研修は中川総合法務オフィスへ
建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。
下請負人からさらに請負をする孫請と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請以下の場合も同様である。
新会社法の下での「会社設立」…株式会社と合同会社の比較…合同会社でスタートする選択アリ(私も設立済)
新会社法の下での「会社設立」する場合に、スタートアップ企業を目指すのであれば、株式会社と合同会社をいろいろと比較してみると費用の面や柔軟性の面からみて合同会社でスタートする選択がおすすめである。◆私もそうしましたよ。「合同会社中川総合オフイス」2020年設立。
【2025年最新版】民泊新法・旅館業法を徹底解説!宿泊ビジネスの適法運営とコンプライアンス体制構築の要点
インバウンド需要の回復・拡大に伴い、日本の宿泊関連産業は大きな転換期を迎えています。特に、空き家や住宅を活用する「民泊」は、多様な宿泊ニーズに応える有効な手段として注目される一方、その運営には厳格な法的要件が課せられています。
【2025年法改正対応】実効性ある内部通報制度とは?信頼される外部窓口の構築とコンプライアンス経営に不可欠な仕組み
2022年改正公益通報者保護法に続き、2025年の法改正も見据えた実効性ある内部通報制度の構築は、企業の持続的成長に不可欠です。形骸化させないための本質、信頼できる外部窓口の選定基準とは。850回超の研修実績を誇る専門家が、組織風土の改善から具体的費用まで、その要諦を解説します。
インフルエンザのパンデミック対策:組織の危機管理・リスクマネジメント、組織防衛と円滑な事業継続
インフルエンザパンデミック対策は、従業員の健康を守る「組織の防衛」と、不測の事態でも事業を維持する「事業の継続」の2つの観点から多角的に取り組むべき喫緊の課題です。最新の医学的知見に基づいた基本的な感染予防策の徹底に加え、重要ポストの代替要員確保や業務継続計画(BCP)の策定が不可欠であり、これらを平時から備えることで、企業は予期せぬ危機にも柔軟に対応できるレジリエンスの高い組織へと進化します。
コンプライアンスの礎:職業倫理確立と実効性ある仕組み構築の最新戦略
「コンプライアンス目的実現の礎である職業倫理の確立方法」では、中川総合法務オフィスが企業コンプライアンス強化の鍵となる職業倫理の重要性を解説します。神戸製鋼や近年発覚した企業不祥事から学ぶ教訓、ステークホルダーからの信頼獲得に必要な倫理観、そして実効性のある内部通報制度を含む職業倫理向上プログラムの構築方法を詳述。最新の官公庁情報や事例演習の重要性にも触れ、貴社の組織風土改善と持続的な成長を支援します。
「バーンズ・コレクション展事件 引用・時事事件報道」についての判例を取り上げよう;H10. 2.20 東京地裁
著作権法の論点を深く掘る「バーンズ・コレクション展事件(東京地裁判決/1998年2月)」を、最新の法解釈や社会動向を踏まえて丁寧に解説。絵画作品の「複製」と「引用」「報道目的」での許容範囲、さらに新聞掲載・美術印刷物・入場券への利用など、争点となった論点を具体的に紹介。判決の論理構造とともに、これが現代の著作権実務や文化財の展示、アート利用に与える影響も分析。著作権実務、アート業界、文化政策に関心のある方に有益な知見を提供します。
研修資料・テキストや講演録の多すぎる無断複製やアップロードは、刑事告訴される著作権法違反
研修資料や講演録の無断複製・SNSへのアップロードは著作権法違反です。講演資料は講師の著作物であり、参加者への1回限りの配布が原則。それを超える複製や写真撮影、SNSでの拡散は複製権侵害にあたります。地方自治体や省庁でも講演資料が無断配布される事例が後を絶たず、多くの講師が困惑しています。著作権法違反は10年以下の懲役という厳罰が科せられる重大な犯罪です。合法なのは「引用」や事実報道、公的出版物の利用など限定的な場合のみ。講演主催者は配布資料に「著作権法で保護されているため、無断コピー・配布・ネット流出はご遠慮ください」と明記することが推奨されます。軽い気持ちでの無断利用が刑事責任を問われるリスクがあることを認識し、著作権者の権利を尊重する姿勢が求められています。
出版社が作家から訴えられる、続:赤本出版社が作家から訴えられる等「2次利用」トラブルが著作権では多い。
「赤本」などの入試過去問集を巡り、出版社が作家から著作権侵害で提訴されるケースが後を絶ちません。試験問題としての著作物利用は法的に一定の特例がありますが、それを営利目的で書籍化・販売する「二次利用」には厳格な許諾ルールが存在します。本記事では、著作権法第36条(試験問題としての複製等)の適用範囲と限界、そして出版社が陥りやすい権利処理の落とし穴を中川総合法務オフィスが徹底解説。なぜ「教育目的」であっても訴訟に発展するのか、事後承諾や補償金の扱いはどうなるのか。著作者の権利保護と出版実務の対立構造を鋭く分析し、無断転載トラブルを防ぐための必須知識と法的リスクを詳述した、出版・教育関係者必読の実務レポートです。










