2022年6月15日 / 最終更新日 : 2022年9月14日 nakagawa21 ハラスメント 地方公共団体におけるハラスメントの現状、特に「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」について 地方公共団体では、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの内容、そうしたハラスメントの発生原因、ハラスメントがあってはならない旨の方針、制度等の 利用ができることを明確化し、管理・監督者を含む職員に周知・啓発している。
2020年12月17日 / 最終更新日 : 2021年3月29日 nakagawa21 2. 企業等コンプライアンス 都ホテルを舞台にした「日本銀行京都支店」でのセクシュアル・ハラスメント事件(京都地裁平成13年3月22日) 結果的に、民事責任として日銀支店長と日銀に対し、連帯して約680万円の支払いを命じた判決が確定(大阪高判平成14・2・27、京都地判平成13・3・22判例時報1754号125頁/判例タイムズ1086号211頁)。しかし日銀は、当事者である支店長に対し譴責処分をしたのみである。再発防止策も不明、この支店長は退職金も 支給され、大阪証券取引所に再就職した。
2019年6月12日 / 最終更新日 : 2019年6月12日 nakagawa21 ハラスメント 地方公共団体 パワハラ判例…川崎市水道局いじめ自殺事件東京高裁H15/3/25判決 この事件は、パワーハラスメントが地方公共団体で行われていることを認めた嚆矢となる判決である。 ◆東京高裁 平15.3.25判決 平14(ネ)4033号(一審=横浜地裁川崎支部平14.6.27判決) 【事案の概要】 本件は […]
2019年6月2日 / 最終更新日 : 2021年1月3日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 パワーハラスメント(パワハラ)「優越的言動問題」を規制する労働施策総合推進法改正法が成立(第198回国会で2019年5月29日成立) ※第一九八回 閣第三八号 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」の第3条 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正) 第三条 労働施策の […]
2018年7月23日 / 最終更新日 : 2018年7月23日 nakagawa21 ハラスメント コンプライアンスの事例としてのパワーハラスメントについての解説 コンプライアンスの事例としてのパワーハラスメントについての解説です。講師は中川総合法務オフイス代表です。
2018年6月6日 / 最終更新日 : 2018年6月6日 nakagawa21 ハラスメント マタニティー‐ハラスメントの防止態勢とマタハラ防止研修は、ダイバーシティ経営の試金石なのか マタニティ・ハラスメントの定義は職場などでの、妊娠・出産に関するひどいいやがらせのことである。妊娠したことを契機に降格処分にする。自宅待機にする、妊婦に直接いやがらせを言ったりしたりする、妊娠を理由に自主退職を強要する、育児休暇を認めない、最悪なのは妊娠しないことを雇用の条件にするなどである。最高裁判決が出て、立法的にも厳しい措置義務になった。
2018年6月6日 / 最終更新日 : 2018年6月6日 nakagawa21 ハラスメント モラル・ハラスメント防止態勢の構築とそのための研修をしないとモラハラは会社も人もダメにする モラル・ハラスメント態勢構築とモラル・ハラスメント研修をしないとモラハラは会社も人もダメにする。 モラル・ハラスメントはフランスで立法化されたニュースが駆け巡り、それに夫婦間の人間関係の支配・被支配の事であるとのマスコミの誤用があって、正確な概念が一般には不明である。この概念はマリー=フランス イルゴイエンヌ精神科医の分析をハラスメント分野に持ち込むことから始まる。そのようなモラル・ハラスメント概念でハラスメント防止を図っていくのであれば有益であろう。
2018年6月6日 / 最終更新日 : 2018年7月26日 nakagawa21 ハラスメント アカデミックハラスメントの研修内容はどのような内容が効果的なのであろうか アカデミックハラスメントは、外部からはとても分かりにくいハラスメントである。大学などの研究機関におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントは隠されるからである。そこでなかなかなくならない。悲劇は続いている。以下の内容で教授参加のハラスメント研修が不可欠であろう。
2018年6月6日 / 最終更新日 : 2021年1月3日 nakagawa21 ハラスメント ハラスメント(パワハラ・セクハラ等)研修は、コンプライアンス研修の一環と考えると効果的である ハラスメント(パワハラ・セクハラ等)研修は、コンプライアンス問題あるとの認識が必要で、立法的に規範が定められたセクシュアルハラスメントと異なりパワーハラスメントは2007年からの司法の流れの実質的変更でパワーハラスメントを訴えた社員や職員等の労災不認定判定の取り消しや損害賠償請求の積極的司法救済認定が始まり、厚生労働省のパワーハラスメントに関する提言も2012年の3月に出たことを踏まえる。
2018年6月6日 / 最終更新日 : 2018年6月6日 nakagawa21 ハラスメント パワーハラスメント(労働コンプライアンス最大の問題)の最新判例にみる労働現場の惨状は餘に酷い パワーハラスメントの最新判例にみる労働現場の惨状は餘に酷い事がわかる。一般世間の人はわかっていないのでなかろうか。最高裁事務局は、裁判所の事務も国民主権の国では国民に全て知らせる考え方で仕事をすることを反省する必要があろう。美研事件・ヴイナリウス事件・ダイハツ長崎販売事件等のパワーハラスメントの近時の重要判例を紹介する。