2023年1月23日 / 最終更新日 : 2023年1月23日 nakagawa21 地方公共団体の内部統制 96.6%は導入予定なし(努力義務自治体):地方公共団体の内部統制の現状について(2022/10) 努力義務地方公共団体で準ずる体制もない団体で、導入しない理由は、人と金に制限あると。一旦導入するとコスト増がずっと続いて固定費みたいな形で、融通のつかない金として毎年毎年計上せなあかんようになる、人件費も、執務室も、その他の雑費も。自治体からでたアンケートの残念な結果が出ている。もはや絶望的である。
2019年2月27日 / 最終更新日 : 2021年1月3日 nakagawa21 地方公共団体の内部統制 「内部統制報告書」作成方法(地方公共団体の内部統制H32~) ◆上記の報告書が総務省の事務局で公表されているので、まずはこのイメージをつかむ。この後に、監査委員に提出になる。 地方自治法第150条第4項:都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条にお […]
2018年6月8日 / 最終更新日 : 2022年8月17日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 法律と条例の関係で、条例はどこまで独自の定めをしても法律違反にならないのか 条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、これに加え地方自治法14条第1項により、条例は法令に反してはならない。また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(2条16項)。
2018年6月1日 / 最終更新日 : 2018年6月1日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 法改正の頻繁な地方公共団体の中心法を明快に理解する地方自治法研修方法 法改正の頻繁な地方公共団体の中心法である地方自治法を理解するには、地方分権時代が平成に入って本格的に始まり、地方公共団体や地方の政治制度の基本法である地方自治法がそれを反映していることをわからないと無理である。その手直しは時として大きな改正である。 条文も一読して分かりにくくなってきており、このままでいいのか考えてしまうが、そもそも地方自治制度自体が流動的であって、機関委任事務の名残が色濃く出ている地方公共団体も存する。年配の職員の意識も変っていないところがある。