改正個人情報保護法

個人情報保護
令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と地方公共団体等の対応(60~129条)

「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で組織的に利用、保有する。

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令和2年・3年改正「個人情報保護法」と企業等の対応(33~59条)プライバシーポリシーの根拠規定・開示義務・認定団体・病院・大学・適用除外等

プライバシーポリシーについての間接的な根拠規定 PPCの本条ガイドラインによれば、【消費者等本人との信頼関係を構築し事業活動に対する社会の信頼を確保するためには、「個人情報保護を推進する上での考え方や方針(いわゆる、プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)」を策定し、それをホームページへの掲載

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令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と個人情報保護委員会の監視等(130~170条)絶大な権限付与:立ち入り検査も可能

必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

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