ハラスメント
地方公共団体におけるハラスメントの現状、特に「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」について
パワーハラスメント 、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
医療現場におけるハラスメント問題:ある麻酔科医の事例から学ぶコンプライアンスの重要性
近年、医療業界においても働き方改革が適用され、労働環境への意識が高まる中、コンプライアンスの徹底は不可欠
なぜ特別職のハラスメントは止まらないのか?~地方公共団体の構造的課題とメタ・ハラスメントの視点~
メタ・ハラスメントの視点、つまり、全体構造を総体的にとらえて幅広い視点からハラスメント問題を鳥瞰して対策を立てることが必要
都ホテルを舞台にした「日本銀行京都支店」でのセクシュアル・ハラスメント事件(京都地裁平成13年3月22日)判決文は怒りがビシビシ伝わる「…卑劣なもの…態様も悪質…」
のっぴきならない立場に追い込み、精神的苦痛を与えたもので、典型的なセクシャル・ハラスメントの一種というべきであって、これが原告の人格権を侵害
カスタマーハラスメント(カスハラ)は経済法違反のリスクも伴うコンプライアンス問題
カスタマーハラスメントは、単なる迷惑行為にとどまりません。特に下請事業者に対するカスハラは、独占禁止法や下請法といった「経済法」に違反する可能性があります。
社員が大事か、転勤が大事か?~カネカ(KANEKA)のSNS炎上事件から考える企業と従業員のあり方~
会社の公式見解は、育児休業を取得した社員に対する配慮の欠如を示すものとして、さらに批判を浴びる
パワハラ防止法の施行(令和2年6月1日)と企業の法的義務(令和4年度から全面施行)
令和2年6月1日、パワーハラスメント防止法(労働施策総合推進法改正)が施行され、大企業は即座に、中小企業も令和4年4月1日からはパワハラ防止措置が法的義務となりました。本記事では、パワハラの定義である「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されること」の3要素を詳細に解説。さらに、厚生労働省の指針や公務員への適用、企業が講ずべき具体的な防止措置についても掘り下げています。企業のコンプライアンス強化と健全な職場環境構築のために、最新の法的義務と対策のポイントを中川総合法務オフィスが解説します。
過重労働・パワハラによる新卒社員の自殺と企業責任:岡山県貨物運送会社事件判例解説と現代の企業コンプライアンス
新卒社員の痛ましい自殺事件を巡る「岡山県貨物運送会社事件」の仙台地裁判決(平成25年6月25日)を解説。この判決は過重労働と業務の因果関係を認めたものの、パワーハラスメントの積極認定には至りませんでした。しかし、その後の法改正や判例の積み重ねにより、企業におけるハラスメント対策や安全配慮義務の重要性は飛躍的に高まっています。本記事では、この事件から学ぶべき現代企業に求められるコンプライアンスの視点、そして具体的な対策と、中川総合法務オフィスの専門的知見を深掘りします。