著作権
著作権法学会に参加して(追求権・肖像権・パブリシティ権のフランス・ドイツ・アメリカ等国際的な動向など)【令和3年5月22日】
令和3年5月22日に開催された著作権法学会の研究大会に参加し、追及権・肖像権・パブリシティ権を巡るフランス、ドイツ、アメリカなどでの国際的な潮流を論じた感想と分析をまとめています。第一人者による報告、小川明子教授の追及権議論、関西大学・隈元准教授のフランス肖像権の契約規律解説、国士舘大学・本山教授のドイツ法、奥邨弘司(慶應義塾大学教授)米国のパブリシティ権実務と理論を交え、制度間の対比や今後の立法・実務の展望を描いた内容を紹介。法律実務家・研究者双方にとって示唆に富む記事です。
知的創造のバトンを次世代へ:著作権の保護期間満了とパブリックドメインの活用(三島由紀夫は?川端康成は?)
著作権の保護期間はいつまで続くのか?TPP11協定の発効に伴う法改正により、日本の著作権保護期間は原則として「著作者の死後50年」から「70年」へと延長されました。この記事では、その影響を具体的に解説します。特に、多くのファンが注目する三島由紀夫(1970年没)や川端康成(1972年没)については、旧法下であれば既にパブリックドメイン入りしていましたが、新法適用により保護期間が20年延長され、それぞれ2040年・2042年末まで権利が存続することになります。
本稿では、こうした権利保護の現状に加え、保護期間満了後に「パブリックドメイン」として共有財産となった著作物の自由な活用法や意義についても深掘り。二次創作やデジタルアーカイブ化の可能性、翻訳権や著作者人格権などの留意点を含め、中川総合法務オフィスが法的視点から詳説します。
「バーンズ・コレクション展事件 引用・時事事件報道」についての判例を取り上げよう;H10. 2.20 東京地裁
著作権法の論点を深く掘る「バーンズ・コレクション展事件(東京地裁判決/1998年2月)」を、最新の法解釈や社会動向を踏まえて丁寧に解説。絵画作品の「複製」と「引用」「報道目的」での許容範囲、さらに新聞掲載・美術印刷物・入場券への利用など、争点となった論点を具体的に紹介。判決の論理構造とともに、これが現代の著作権実務や文化財の展示、アート利用に与える影響も分析。著作権実務、アート業界、文化政策に関心のある方に有益な知見を提供します。
研修資料・テキストや講演録の多すぎる無断複製やアップロードは、刑事告訴される著作権法違反
研修資料や講演録の無断複製・SNSへのアップロードは著作権法違反です。講演資料は講師の著作物であり、参加者への1回限りの配布が原則。それを超える複製や写真撮影、SNSでの拡散は複製権侵害にあたります。地方自治体や省庁でも講演資料が無断配布される事例が後を絶たず、多くの講師が困惑しています。著作権法違反は10年以下の懲役という厳罰が科せられる重大な犯罪です。合法なのは「引用」や事実報道、公的出版物の利用など限定的な場合のみ。講演主催者は配布資料に「著作権法で保護されているため、無断コピー・配布・ネット流出はご遠慮ください」と明記することが推奨されます。軽い気持ちでの無断利用が刑事責任を問われるリスクがあることを認識し、著作権者の権利を尊重する姿勢が求められています。
出版社が作家から訴えられる、続:赤本出版社が作家から訴えられる等「2次利用」トラブルが著作権では多い。
「赤本」などの入試過去問集を巡り、出版社が作家から著作権侵害で提訴されるケースが後を絶ちません。試験問題としての著作物利用は法的に一定の特例がありますが、それを営利目的で書籍化・販売する「二次利用」には厳格な許諾ルールが存在します。本記事では、著作権法第36条(試験問題としての複製等)の適用範囲と限界、そして出版社が陥りやすい権利処理の落とし穴を中川総合法務オフィスが徹底解説。なぜ「教育目的」であっても訴訟に発展するのか、事後承諾や補償金の扱いはどうなるのか。著作者の権利保護と出版実務の対立構造を鋭く分析し、無断転載トラブルを防ぐための必須知識と法的リスクを詳述した、出版・教育関係者必読の実務レポートです。
日本の著作権法に「フェアユース」は根付くのか?-平成30年改正から生成AI時代までの軌跡と展望-
日本の著作権法に、米国のような包括的な「フェアユース」規定を導入すべきか――この議論は長年にわたり続いていますが、平成30年改正では、具体的な利用類型を定めた「柔軟な権利制限規定」を整備する道が選ばれました。これは、予測可能性を重んじる日本の法文化を反映したものです。しかし、生成AIの台頭など、技術が法の想定を猛スピードで追い越していく現代において、このアプローチは有効に機能し続けるのでしょうか?
【著作権トラブル解決の羅針盤】京都の専門家がオンラインで全国対応。ひこにゃん事件解説者による無料相談実施中
ブログの無断転載、音楽やキャラクターの権利問題、生成AIと著作権…。あなたの創造活動を守るため、専門家が無料でご相談に応じます。当オフィスは「ひこにゃん事件」でテレビ解説も行った実績ある事務所。代表の法律・経営・哲学にまで及ぶ多角的な知見で、複雑な問題も本質から解決へ導きます。相談は京都近郊での対面のほか、全国対応のオンラインでも可能。初回30分~50分は無料です。
日本の著作権法はベルヌ条約に劣るのか?――その本質と構造を専門家が解き明かす
日本の著作権法はベルヌ条約に劣るのか?著作権の専門家が、その基本構造から保護期間(死後70年)の最新情報、著作者人格権の哲学までを深く解説。ひこにゃん事件にも携わったプロが、あなたの権利と創造性を守るための知識を授けます。









