公務員のコンビニ店員へのカスハラを停職懲戒処分とした加古川市長処分は適法の逆転最高裁判決2018

1.加古川市の職員が行ったセクシュアルハラスメントの事案

地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗の女性従業員にわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断に違法がある。

2.最高裁判所の本件セクハラと懲戒処分に関する裁判要旨

【判決文の概要】停職処分取消請求 平成30年11月6日第三小法廷判決

地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗においてその女性従業員の手を自らの下半身に接触させようとするなどのわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分がされた場合において,次の(1)~(5)など判示の事情の下では,上記処分に裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断には,懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

(1) 上記行為は,上記職員と上記従業員が客と店員の関係にあって拒絶が困難であることに乗じて行われた。

(2) 上記行為は,勤務時間中に市の制服を着用してされたものである上,複数の新聞で報道されるなどしており,上記地方公共団体の公務一般に対する住民の信頼を大きく損なうものであった。

(3) 上記職員は,以前から上記店舗の従業員らを不快に思わせる不適切な言動をしており,これを理由の一つとして退職した女性従業員もいた。

(4) 上記(1)の従業員が終始笑顔で行動し,上記職員から手や腕を絡められるという身体的接触に抵抗を示さなかったとしても,それは客との間のトラブルを避けるためのものであったとみる余地がある。

(5) 上記従業員及び上記店舗のオーナーが上記職員の処罰を望まないとしても,それは事情聴取の負担や上記店舗の営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解される。

参照法条
地方公務員法29条1項,地方公務員法33条,加古川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年加古川市条例第7号)4条

【最高裁サイトの原文参照】⇒https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/088104_hanrei.pdf

3.カスタマーハラスメントがパワーハラスメントであり、労働施策総合推進法で明文で令和2年6月1日より禁止され違法に

最高裁の考え方は、大阪海遊館事件でもうはやハッキリしているわけで、端的に言うと「弱い立場の者は黙って耐える」ことが正義に反するとの立場なのである。

上記判決に曰く「‥客と店員の関係にあって拒絶が困難であることに乗じて行われた厳しく非難されるべき行為であって,上告人の公務一般に対する住民の信頼を大きく損なうものであり,また,被上告人が以前から同じ店舗で不適切な言動(行為2)を行っていたなどの事情に照らせば,本件処分が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠くものであるとまではいえず‥」

また、この懲戒処分の判断基準は、神戸税関事件の最高裁の立場そのものであろう。

そして、見出しのようにこれは今日では違法なパワーハラスメント(優越的言動)であることは明白である。

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