個人情報保護

個人情報保護論考

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令和5年施行 改正個人情報保護法 第4章 第58条:公立病院等(規律移行法人)への法規範適用 ― 何が変わるか、何は変わらないか

令和5年から改正個人情報保護法第5章第58条の適用対象となる「規律移行法人」――公立病院・診療所が民間病院と同様の個人情報取扱事業者の規律を受けるようになります。本記事では、利用目的の特定・同意取得、安全管理措置、第三者提供・匿名加工情報扱いなど、何が変わるかと、開示・訂正等で従来の公的規律が残る点、実務対応のステップを詳しく解説。自治体条例との整合性を保ちつつ混乱を抑えるための方法も明確に示します。規律移行法人としての対応準備に必読の記事です。

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令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【78条】保有個人情報の開示制度と情報公開制度との齟齬

保有個人情報の開示義務が、情報公開制度との間で「制度の谷間」が生じているとはどういうことなのか?

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令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【129条】個別案件を審議会にもう聴いたらあかんのか、ホンマに。

地方公共団体は、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行えないとPPCは言う。

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令和5年施行「個人情報保護法」69条(利用提供制限)相当の理由・特別の理由とは具体的には?

この利用目的による縛りが、個人情報の最初の縛りで、その次が69条の提供などの縛りになる。

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地方公共団体における改正個人情報保護法研修の決定版 - 850回超の研修実績による確実な法令対応

地方公共団体向け改正個人情報保護法研修の決定版。2023年4月施行の統一ルールに完全対応。850回超の研修実績を持つ専門講師による実践的指導で、オムニバス方式への移行、個人情報ファイル簿作成、リスク管理体制構築まで包括的に学習。演習問題20問と双方向研修で即戦力を育成。不祥事組織再生支援・内部通報外部窓口の豊富な実務経験から、真に実効性のあるコンプライアンス体制構築を支援します。

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【条例要配慮個人情報】の新用語:令和3年改正個人情報保護法と地方公共団体(60条)令和5年4月1日施行

「条例要配慮個人情報」とは、地域の特性その他の事情に応じて、特に配慮を要するもので条例で定める。

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令和3年改正個人情報保護法における「国・地方公共団体・政府」の役割(4~15条)

国(及び政府)が、地方公共団体に深く関与することになった結果、条例で決められることが僅少になってしまった

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令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と地方公共団体等の対応(60~129条)

「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で組織的に利用、保有する。

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自治体はコロナウイルス個人情報等をコンプライアンス上どこまで公開すればいいのか

感染症に係る情報の公表は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」を基準にすべきである

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