令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【129条】個別案件を審議会にもう聴いたらあかんのか、ホンマに。

1.令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章 129条】

(地方公共団体に置く審議会等への諮問)
第百二十九条 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。

※法解釈

・文理解釈のポイント

・地方公共団体における規範制定における「条例事項」である事、

・「第三章第三節の施策」とは、

改正個人情報保護法「第三章 個人情報の保護に関する施策等 第三節 地方公共団体の施策(第十二条―第十四条)」を指す。

特にその12条1項は「地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。」とある。

・「専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である」との法文は、非常に限定的な解釈が必要とも、専門家を自治体は確保する必要があろうとも読めよう。

・地方公共団体の機関の付属機関である「審議会」は、行政不服審査法の審査請求における審査会でもよいとしている。

2.個人情報保護委員会(PPC)の「考え方」、ガイドライン、同Q&A、事務ガイド。

■PPCの地方公共団体に対する基本的な「考え方」
審議会への諮問…改正後の個人情報保護法においては、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが「特に必要で ある」場合に限って、審議会等に諮問することができることとしており、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨に照らして許容されない。

その他下記の動画参照されたし。

3.個人情報保護委員会(PPC)にこのような意見を言う権限があるのか

なお、このようなPPCの意向は、地方自治法245条の3にあるように、「国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘ(指示)に規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。」。245条1号イは、助言又は勧告 で上記のPPC文書はこれに基づくものである。

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