1.ハラスメントに関する「定義」は、これほど丁寧に。
(1)パワー・ハラスメントは、優越的言動問題とする労働施策総合推進法の定義にもう少し詳しく定めよう。
(2)セクシュアル・ハラスメントは、不快にする性的言動の定義に不利益型と環境型の内容を加味しよう。
(3)マタニティ・ハラスメントは、最高裁の定義を参考に妊娠・出産・育児などを含めて定義しよう。
2.ハラスメント「規制の対象」に加えるべきは出来れば、次の4者が望ましいか。
(1)職員 会計年度任用職員も含む
(2)特別職のうちの首長・所謂自治体役員 委員会の委員なども
(3)特別職のうち議員 首長を議員は別建てで明記するべきである
(4)住民 法人も個人も
3.ハラスメント調査権限をどの機関に与えるべきか
(1)首長の規則で定める問題点は?
(2)次の第三者機関はどうか
4.ハラスメント第三者機関の立ち上げ方法
(1)委員をどうするべきか
(2)対象により相対的に決定する方法
5.ハラスメントに関する処分
(1)特別職は公表
(2)職員は懲戒処分
6.ハラスメントに関するその他
規則、規程、要綱などを定めている自治体は政策法務の本道を歩もう
◆詳しい解説動画をyoutubeにアップロードしました。
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