1.地方自治法における「住民監査請求」と「住民訴訟」の民主主義的な機能
住民監査請求と住民訴訟は、財務に関する問題に対する住民の直接請求制度であり、民主主義の一環として機能している。
住民という要件があれば、選挙権が なくても未成年者とかでも関係なく、さらには 外国人であっても法人であっても監査の請求が出せる。
国と 違って民主主義制度、直接請求的に住民が動けるようになってる。地方公共団体のお金の使い道を行政機関がちゃんとやってるかどうか チェックできるというシステムである。
2.住民監査請求後、一定の要件で住民訴訟が可能
住民監査請求が行われた場合、それが認められない場合等でも、住民訴訟を30日以内に起こすことができる。意見が合わなかっ たり、自分たちの希望通りの監査請求が認められなかったりの場合、住民訴訟できる。ほかにも、60日以内にやって くれないとか、一定の要件がある。地方自治法242条で監査 請求を出して、242条の2でやる。
3.首長や職員等対象の「4号訴訟」が新しくなった
このうちの、首長や職員等対象の「4号訴訟」と呼ばれる新しい訴訟の仕組みでは、職員や首長などがミスをした場合に、直接にそれら人ではなくて、自治体を相手取って賠償請求することができるようになっている。
住民訴訟の大きく改正があったのが 、いわゆる4号訴訟ってやつであり、条文の4号になるのでそのように呼ばれているが、4 号訴訟っていうものはその職員とか首長さんがミスしてその 方たちに対して賠償請求したいという場合 に従来は直接訴えてた。しかし今は自治体に訴えて、自治体からその人に 請求してほしいという訴に仕組みがちょっと変わっ た。
例えば、官製談合があったとかで問題が起こっ た時にその官製談合をやった職員とかに ですね請求したいという時はその 職員の属してる自治体の方にその 職員に対してちゃんと請求しなさ いっていうのは訴訟をやる。訴訟主体が個人から法人に変わった、当事者が個人じゃない。
4.住民訴訟において、弁護士費用は地方公共団体が負担
この費用負担制度は訴訟の公平性を確保するための一環として機能している。しかし、山口県阿武町とか、岐阜県岐南町とか、400万~500万、1000万円超とか、すごく高くみんなびっくり したけど。
しかし、組織の職員が間違ったことし てるのになんで自治体が負担せなあかん かていうことになるんだけどその後でその 職員に対してあるいは首長等のミスなどしたものに対して求償請求できるようになってるからこの仕組みでいいことになろうか、1 段階2段階という2段階構成になったん で、その時に弁護費用は負担 して執行機関とかがですねえ当該 費用がですねえかかった場合にですねあの 弁護使用もですね地方公共団体が負担する ということになっている。
5,自治体が訴訟で負けた場合もそうなのか、公平に反しないか
この場合も企業などに対して別途請求することは一般的には難しい。住民訴訟で住民の方が勝って自治体が負けたという時に、自分 たち負けたんだけど弁護使用を負担せなあ かんのはそもそも官製談合やった企業 も問題があるからそっちに 請求してやろうかというような意見が出る ことはあろう。 やはり基本的にはできない。確かに請求し たい気持ちは分かるけど、法的にはちょっとできない。あくまでも ちょっと負担して欲しいっていうような 感じでお願いするって 形てできるかもしれないけど。私らの職員等も悪いんだけど オタクらそれに応じたので悪いぞという ことで。やはり、悪いことを誘ったほうも悪いが、それに乗ったほうも悪くはないかな。
◆参照条文【地方自治法】第一〇節 住民による監査請求及び訴訟(住民監査請求)
第二四二条
① 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。‥‥
(住民訴訟)
第二四二条の二
① 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求‥‥
⑫ 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。