1.地方公共団体の内部統制の義務化

地方公共団体に、平成32年4月1日から「内部統制」が導入された。地方自治法第150条である。法的な措置義務は47都道府県と20指定都市以外にはない。しかし、法的な措置義務はそれ以外の地方公共団体はないが努力「義務」はあるのである。明文の通り。下記の動画は、法改正予定時のものであるが、期待大であった。最新状況は別稿参照。

中核市の内部統制の在り方

殊に「中核市は」見出しにあるよう「知らん顔」はしてはいられないであろう。函館市から那覇市までの60中核市の中には、船橋市のように約64.5万人(令和5年4月1日現在)もいて、指定都市の岡山市や熊本市に迫る人口規模のものもあるのである。

2.フルスペック型の内部統制も可能

下記のようなモデル図のような総務省参考資料のフルスペック型でも行けるのではないか。

副市長が、内部統制推進責任者になり、他の部局が内部統制の評価責任者になることも可能であろう。

3.内部統制対応能力のある人材育成の必要性

ガイドラインは、外部の専門家を導入することを肯定している。中核市などの地方公共団体の長は、監査の充実も含めた内部統制の新しい3つのディフェンス論も含めたリーダシップが求められる。

4.内部統制の目的を再考せよ

 地方公共団体の内部統制の目的は、改正地方自治法1条の2に集約されている。住民への広義の福祉サービスを阻害するリスクの回避、低減、移転及び受容の対応をどのようにするかである。少子高齢化の中で住民サービスが十分にできないときに地方公共団体の存在意義はなくなるからである。

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