2018年5月28日 / 最終更新日 : 2020年5月11日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 弁護士法23条の2「弁護士会からの照会」を自治体が拒絶できる場合はどんなときか。 弁護士法23条照会に対する報告を拒絶する行為が,23条照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない。正当な理由がないにもかかわらず照会の拒絶をしても不法行為は成立しない。