2022年1月28日 / 最終更新日 : 2022年1月28日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 刑務所等で受けた診療結果は開示請求出来るのか。最高裁の逆転判決(R3/6/15) 被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらないと解するのが相当である。