ハラスメントDVD講座2021‥‥パワハラ・セクハラ・マタハラ等

1.ハラスメントDVD講座2021のおすすめのポイント

◆ハラスメント harassment(パワハラ・セクハラ・マタハラ・モラハラ・アカハラ等)を総合的に考察し、労働現場や大学等の教育現場での多数の実例とそれを防ぐ方法を具体的に提言した実務向けの動画のDVD版です。ハラスメント講演の先駆者としての実績があります。

※本DVD講座は最新実例を盛り込んだ2020年6月1日施行のパワーハラスメント規制法である「労働施策総合推進法」改正法等を盛り込んでいます。

◆厚生労働省のパワーハラスメントに関する提言を踏まえています。この動画では、今日、パワーハラスメントが問題なっている状況から始まり、多くの裁判例をもとに、コンプライアンス違反防止のための態勢作りのエッセンスを収録し再現しました。私のパワーハラスメントに関する多数の研修や講演内容に基づいて作成しております。
研修担当の方のテーマ決定や講師決定の資料に、また研修講義を直接お聞きになれない方にお勧めします。なお、私のコンプライアンス研修ではパワーハラスメントに必ず触れております。

【2020年6月1日施行法対応版での追加内容】

すでに、セクシュアルハラスメントについての大阪海遊館事件・マタハラ事件等の最新の最高裁判例を追加しておりましたが、さらに、SOGIハラスメント等の最新内容や事例も解説しております。

パワーハラスメント(パワハラ)「優越的言動問題」を規制する労働施策総合推進法改正法が成立(第198回国会で2019年5月29日成立)し、その内容も追加して解説しています。

◆最近のコンプライアンス研修では、ハラスメントについての話を求められる事が多くなりました。上司の行為等がパワーハラスメントに当たるかどうかが知りたいからです。これについては中川総合法務オフィスへの相談例と具体的裁判例を取り上げてお話していますので、判断基準や裁判基準がわかるでしょう。パワーハラスメントは職員や従業員がコンプライアンス理論でいう「ステークホルダー」だから、組織的にはもちろんコンプライアンス違反です。

■平成24年 「京都市役所」の行財政局コンプライアンス推進室の要請で5回連続の局長・部長・課長級職員対象のパワーハラスメント・セクシャルハラスメント研修を京都で2012年10~12月に実施しました。その他の実績は、以下のページをご覧ください。

⇒ https://compliance21.com/company/recruit/

◆DVD3枚約3時間 テキストレジュメ付 +令和2年施行法改正解説DVD(レジュメ付き 約30分)

◆動画はパソコンで再生できるファイル形式(MP4ファイル等)で提供します。

◆対象 パワーハラスメントやコンプライアンス実務の担当者の方々、自治体や企業の法務部門に勤めるなどハラスメントの最新内容を知りたい方々。

2.ハラスメントDVD講座内容

第一部 ハラスメント

職場等集団社会を蝕むハラスメント

第一章 ハラスメントの最近動向

1.ハラスメント社会

(1)職場等でのいじめ・嫌がらせの増加

(2)様々なハラスメントの発生

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

パワーハラスメント(パワハラ)

モラルハラスメント(モラハラ)

マタニティハラスメント(マタハラ)

アカデミックハラスメント(アカハラ)

ソジハラ(LGBTへのハラスメント)

○○○ハラスメント

2.厚生労働省などの国や自治体等の最近の動き(主にパワーハラスメントに関するもの)

(1)厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」

(2)厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室 平成24年3月15日

(3) 厚生労働省:あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポ-タルサイト開設

(4) 厚生労働省:職場のパワーハラスメントに関する 実態調査報告書(平成24年12月12日)公表

(5)個別労働相談…H22厚生労働省調査で「いじめ・嫌がらせ」が16.0%に増加(解雇の21%に次ぐ)

(6) H24精神障害に関する事案の労災補償状況

(7)判例で「パワーハラスメント」に直接言及するものが増える(例H19・10・31名古屋高裁)

(8)労災認定…「ひどい嫌がらせ,いじめ,または暴行」心理的負荷の強度をⅢ(強)と判断H21~

(9)「パワーハラスメント対策サポートガイド作成のためのモデル事業実施企業募集」H26年厚生労働省委託事業 全国から20社選定、参考にして「サポートガイド」作成

(10)パワーハラスメントの法制定の動き

◆厚生労働省の提言内容 【パワーハラスメント】厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室 平成24年3月15日

◆パワハラ防止の6つの確認(厚生労働省HP参照)
1.トップのメッセージ
パワーハラスメント防止・撲滅するメッセージを発信する
2.ルールを決める
パワーハラスメント防止規定、就業規則、労使協定作成し罰則規定を盛り込む
3.実態を把握する
パワーハラスメントの現状把握およびデータ収集のため、アンケートを実施する。
4.教育する
職場での研修を実施する (管理者向け、一般従業員向け)
5.周知する
パワーハラスメント防止・撲滅のポスターなどを掲示あるいは配付する。
6.相談や解決の場を設置する
相談者の対応窓口の設置および対応者の選定などを行う(内部と外部)。

3.モラルハラスメント(モラハラ)

精神的な暴力、嫌がらせのこと。

例えば、

政治的な意見や趣味に関する相手の考えを嘲弄し確信を揺るがせる、

相手に言葉をかけない、

人前で笑い者にする、

他人の前で悪口を言う等がある『モラル・ハラスメント』(マリー=フランス・イルゴイエンヌ著・高野優訳/紀伊国屋書店)。

⇒これらがハラスメントであることをパワハラやセクハラと同じように周知させ、モラルハラスメントを認めない職場づくりをする。

第二章 アカデミックハラスメント

1.アカデミックハラスメントの定義

(1)アカデミックハラスメントとは、Academic(=学術的)とharassment(=嫌がらせ)を合成した和製英語で、研究教育の場における権力を利用した嫌がらせである。

教授に人事権や予算配分権などの権力が集中していること、大学の閉鎖性、何か言って睨まれたら就職が難しくなるという被害者側の不安などが背景にある。

(2)多くの大学がガイドラインや相談窓口を設けている。

2.アカデミックハラスメントの具体例

(1) 研究活動に関連したもの

適切な研究指導等を意図的に行わないことなど

(2) 教育指導に関連したもの

指導を行わない,研究テーマを押しつける等本人の自主性を認めないことなど

(3) 就労に関連したものその他

暴力的な言動,人格を傷つける言動,悪口・中傷及びプライバシーに関することを言いふらすことなど。

3.アカデミックハラスメントの判例

(1) 神戸大学 アカハラ認め275万円賠償命令 神戸地裁判2013年6月29日 産経新聞

(2)京都大学 留年措置及び共著勧奨等違法事件 平成22年06月24日大阪地方裁判所

(3) 京都大学 京大教授のアカハラ認めず 2013年6月12日 読売新聞

(4)教授の講師に対する指導に人格権侵害を肯定 東京地方裁判所 平成19年5月30日判決

4.アカデミックハラスメントの防止

※大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について 文部科学省高等教育局大学振興課

第二部 セクシャル・ハラスメント

1.セクシャル・ハラスメント:セクハラ(Sexual harassment)の重大さ
…性的嫌がらせ・強要

(1) セクハラは,今日,企業等の組織の信頼を失う最たるものです。コンプライアンス違反がストレートに当てはまり,まず労働者の信頼を失い,社会の信頼を失います。マスコミの報道も非常に厳しいものです。裁判例も多いです。

(2) 男女雇用機会均等法第11条
人事院規則

(3)セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、基本的に被害者が不快だと思えば成立すると考えていいでしょう。

(4) まず、コンプライアンス経営の観点からは、男女雇用機会均等法は、事業主にセクハラを未然に防ぐ措置を講ずることを求めているので、その方針を明文化しましょう。

(5) 従業員も重要なステークホルダーです

(6)「異性を性的言動の対象と見なさない」

(7) 男女雇用機会均等法の規定

2.厚生労働省による具体的措置9項目

(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

(3)事後の迅速かつ適切な対応

(4)(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置

3.「対価型」職場,「環境型」職場 でのセクシャル・ハラスメント

(1)民法上の扱い…人権侵害、人格権の侵害で民法の不法行為・使用者責任

(2)【対価型セクハラの具体例】

(3)【環境型セクハラの具体例】性的な嫌がらせ。

4.法的観点から見たセクシャルハラスメント

(1) 刑事事件
(2) 民事事件
(3) パワーハラスメントとの同時存在(上司によるセクシュアル・ハラスメントの場合に多い)

5.セクシャル・ハラスメント事例

(1) 米国M自動車セクハラ事件

(2) 北米T自動車セクハラ訴訟

(3) コムスン事件

(4) 日本の教育機関でのセクハラ例

・東京のT大学

・京都のK大学

6.セクシャル・ハラスメント指針

◎事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針
(平成18年10月11日・厚生労働省告示第615号) 施行、平19・4・1

◆セクハラのさらなる今日的な問題

1.男性に対するセクハラ

2.不倫抗弁の否定

3.マタハラ(マタニティハラスメント)

※最高裁判例が出て、法改正され、措置義務に引き上げられた。

第三部 パワーハラスメント(パワハラ)

1.パワーハラスメント(パワハラ和製英語)

2.近時の代表的裁判例の紹介

(1)消費者金融(京都)のセクハラ・パワハラ事件(2006年)
(2)パワハラ自殺で労災認定:東京地裁(2007年)
(3)海上自衛隊内でうつによる自殺事件 福岡高裁(2008年)
(4)上司のパワハラ、脳梗塞の原因に 東京高裁が労災認定(2008年)
(5)警視庁内でパワハラ、都に300万円の賠償命令 東京地裁(2008年)

3.パワハラ事例の分類
(1)ことばによるパワハラ
(2)態度や行為によるパワハラ
(3)人事権・業務命令・懲戒免職などによるパワハラ
(4)マクロミルの「パワーハラスメント」ネットリサーチ(2005年11月)

4.パワハラと労働現場

(1) パワーハラスメント現象

(2) 今日の問題点

5.パワハラの原因と背景

(1)世界的な現象…諸外国での立法化の増加 EU諸国・ILO

(2)閉ざされた権力空間 抑圧された空間 集団の個人(少数派)に対する不当な攻撃

(3)原因と背景

①従来の終身雇用、年功序列から、能力主義、成果主義へ

②職場のリストラ

③時代変化のスピード化とIT機器等の急速な発達

④コミュニケーション能力不足の社員増加

⑤ワンマン社長や上司とストレスの多い職場の増加

6.パワハラの法的責任

(1)刑事責任 脅迫罪 強要罪 傷害罪…PTSD発生

(2)民事責任

行為者の不法行為

使用者責任(不法行為・債務不履行)…職場のいじめ防止義務・環境配慮義務・安全配慮義務

(3)懲戒処分

7.パワハラに対する被害者の対処法

(1) 自身の安全・安心と健康の確保  証拠の確保…具体的方法 いじめにあったとき、隠さずに公然化

(2)  相談窓口等への支援要請 コンプライアンス担当者への訴えと調査

(3)  損害賠償の請求 労災申請 …名誉毀損等で訴えられる場合

(4)  裁判外紛争解決システムの利用 厚生労働省・労働基準監督署等行政機関 認証ADR

(5)  労働審判 裁判所の仮処分

(6)  刑事告訴

(7)  職場復帰への支援要請

8.パワハラのない職場作り

(1)労働契約法第5条 労働安全衛生法

(2)使用者・取締役などの職場の環境配慮・安全配慮とスキル

(3)コンプライアンス態勢への取込  相談窓口の設置(内・外)、罰則の強化、研修、ポスター

(4)憲法の基本的人権尊重の趣旨

(5)いかにして部下のモチベーションを高め、生産性を上げていくか

9.パワハラ判断基準

「指導」と「パワハラ」の限界事例 と判例基準

10.「労災認定」と民事損害賠償

(1) 精神障害における労災保険の判断基準

(2)労働災害補償給付と民事損害賠償との関係…3つのケース

※参考資料
労働者の心の健康の保持増進のための指針(厚生労働省)

※【労働施策総合推進法の改正】、男女雇用機会均等法、育児介護休業法等の重要改正含む女性活躍推進法等改正案が成立。

特に、事業主に対しパワー・ハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられ、令和2年6月から施行された。その内容を詳しく解説した。

【ハラスメントDVD講座2021のお申込み】

◆ハラスメントDVD講座 69,800円[税込] (銀行振り込み又は商品代引き)

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