条文原文
第八百八十九条
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
1. 趣旨・立法背景
条文の位置づけ
民法第882条以下の相続編において、相続人の範囲を定める規定群の中核をなすのが第887条から第890条である。第887条が第一順位の相続人(子および代襲相続人)を定めるのに対し、本条は第一順位の相続人が一人もいない場合に備えた第二順位・第三順位の血族相続人を定める。
具体的には、第一項第一号で「直系尊属」(父母・祖父母等)を第二順位に、第一項第二号で「兄弟姉妹」を第三順位に置く。第二項では兄弟姉妹についてのみ代襲相続(民法第887条第2項)を準用し、甥・姪まで相続人となれる旨を規定している。
昭和22年改正と「家制度」の廃止
明治民法は「家制度」を前提とし、家督相続を相続の中心に据えていた。昭和22年(1947年)12月に日本国憲法施行に伴う民法親族・相続編の全面改正が行われ、個人の尊厳と法の下の平等を基本原則とする現行の均分相続制度に移行した。
この改正によって、相続順位は「被相続人との血縁の近さ」を基準として再編成された。直系卑属(子・孫)が最も近い血族として第一順位とされ、次いで直系尊属(父母・祖父母等)が第二順位、傍系血族(兄弟姉妹)が第三順位とされた。この順序は現行法においても維持されている。
なぜこの順序か
直系尊属が兄弟姉妹より優先される根拠は、被相続人との血縁の近さにある。父母は被相続人と一親等の直系関係にあるのに対し、兄弟姉妹は二親等の傍系血族にすぎない。また、被相続人を扶養・養育した親に対する財産の帰属という観点からも、直系尊属を先順位とすることには合理性がある。
2. 条文の構造と各号の解説
2-1.第一項:発動要件―「相続人となるべき者がない場合」
本条第一項柱書は、「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合」という発動要件を設けている。
「相続人となるべき者がない場合」とは、次のいずれかに該当する場面を指す。
- 第一順位の相続人(子・孫等の直系卑属)が存在しない場合
- 第一順位の相続人全員が相続欠格(民法第891条)に該当する場合
- 第一順位の相続人全員が廃除(民法第892条・第893条)により相続権を失った場合
- 第一順位の相続人全員が相続放棄(民法第939条)をした場合
相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかった」とみなされる(民法第939条)ため、第一順位の相続人全員が放棄した場合には本条が適用され、直系尊属または兄弟姉妹が相続人となる。
2-2.第一項第一号:直系尊属(第二順位)
「直系尊属」の範囲
直系尊属とは、被相続人から直上の血縁をたどった先にいる者をいう。具体的には、父母(第一親等)・祖父母(第二親等)・曾祖父母(第三親等)などがこれに当たる。
注意すべき点として、姻族(配偶者の父母・祖父母等)は含まれない。大審院昭和12年8月3日判決も、直系尊属に姻族は含まれないことを明確にしている。
実親と養親とは区別されない。養子縁組を経た養親も直系尊属として相続人となる(民法第727条)。普通養子の場合、実親との親族関係も存続するため、実父母・養父母がともに直系尊属として相続人となりうる。
「親等の近い者を先にする」ルール
本号ただし書は、親等の異なる直系尊属が複数いる場合、親等の近い者が優先することを明記する。
具体例:
- 父母(第一親等)が存命であれば、祖父母(第二親等)は相続人とならない。
- 父が死亡・母が存命の場合、父方祖父母が生存していても、相続人となるのは母のみである。これは、父方祖父母より母の方が親等が近いためである。
直系尊属については代襲相続は認められていない。親等の近い者が欠けた場合、より上の世代が繰り上がって相続人となる仕組みは、代襲ではなく「親等優先の原則」による当然の帰結である。
2-3.第一項第二号:兄弟姉妹(第三順位)
兄弟姉妹は、第一順位の直系卑属および第二順位の直系尊属がともに存在しない場合(またはそれらが全員欠格・廃除・放棄によって相続権を有しない場合)に、初めて相続人となる。
全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹
兄弟姉妹には、父母の双方を同じくする「全血兄弟姉妹」と、父または母の一方のみを同じくする「半血兄弟姉妹」がある。
相続資格自体に差異はなく、両者ともに相続人となりうる。ただし、法定相続分については、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1とされている(民法第900条第4号)。
遺留分がない
兄弟姉妹には遺留分(民法第1042条)が認められていない。したがって、遺言書によって兄弟姉妹を完全に排除することができる。また、遺留分がないことは廃除制度とも関連する(後述 2-4)。
2-4.第二項:兄弟姉妹の代襲相続
代襲相続の準用
本条第2項は、「第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する」と規定する。これにより、兄弟姉妹が相続人となるべき場合において、その兄弟姉妹が次のいずれかの理由で相続権を有しないときは、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代わって相続人となる。
代襲原因(兄弟姉妹の場合):
- 相続の開始以前に死亡したとき
- 相続欠格事由(民法第891条)に該当するとき
- 廃除(民法第892条)によって相続権を失ったとき
再代襲は認められない
第887条第2項を準用するが、同条第3項(再代襲)は準用されていない。これにより、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の世代に限られ、甥・姪の子(大甥・大姪)への再代襲は認められない。
再代襲を認めないのは、遠い傍系血族への相続拡張を制限する立法政策上の判断である。兄弟姉妹には遺留分もなく、被相続人との関係が子・孫等と比較して間接的であることから、代襲の範囲を一世代に限定することには相応の合理性がある。
なお、昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に相続が開始した事案については旧民法が適用され、兄弟姉妹の再代襲相続が認められていたことに注意が必要である。
3. 用語解説
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 直系尊属 | 被相続人から直上にたどった血縁者(父母・祖父母等)。姻族は含まない |
| 直系卑属 | 被相続人から直下にたどった血縁者(子・孫等) |
| 傍系血族 | 共通の祖先を持ちつつ直系でない血縁者(兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪等) |
| 親等 | 親族関係の遠近を示す単位。父母は1親等、祖父母は2親等 |
| 代襲相続 | 相続人が相続開始前に死亡等した場合にその子が代わりに相続すること |
| 再代襲 | 代襲者もさらに代襲原因を生じた場合に次の世代が代襲すること |
| 全血兄弟姉妹 | 父母双方を同じくする兄弟姉妹 |
| 半血兄弟姉妹 | 父または母の一方のみを同じくする兄弟姉妹 |
| 遺留分 | 一定の相続人に保障された最低限の相続財産の取り分(兄弟姉妹にはない) |
| 廃除 | 被相続人の意思と家庭裁判所の審判によって推定相続人の相続権を剥奪する制度 |
4. 判例・裁判例
4-1.大審院昭和7年5月11日判決(民集11巻11号1062頁)
養子縁組前から養子の子である者は、養親との間に養子縁組による血族関係を生じない(民法第727条参照)。この理から、養子縁組前の養子の子は、被相続人の直系卑属に当たらず、代襲相続人となることができないことを示した判決である。この法理は、現行民法第887条第2項ただし書に明文化されており、本条第2項の準用においても重要な前提をなす。
4-2.大審院昭和12年8月3日判決
直系尊属(民法第889条第1項第1号)に姻族(配偶者の親族)は含まれないことを確認した判決。現行法の解釈においても通説的地位を占める。
4-3.最高裁判所令和6年11月12日判決(不動産登記申請却下処分取消請求事件)
本条解釈に関する近年最も重要な最高裁判決である。
事案の概要: 被相続人Cには子その他の直系卑属がなく、死亡時に直系尊属・配偶者もいなかった。唯一の兄弟姉妹にあたるBは相続開始以前に死亡しており、BはCの親(D)の養子となることでCの妹の地位を取得していた。問題となったのは、Bの養子縁組前に出生したBの子(被上告人ら)が、BをCの代襲相続人として代襲できるかである。
争点: 民法第889条第2項において準用する第887条第2項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」という文言を、兄弟姉妹の代襲相続の場面でどう読み替えるか。
原審(東京高裁)の判断: 「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であるとし、被上告人らはCの傍系卑属に当たるから代襲できると判断した。
最高裁の判断: 「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者」は代襲相続人となることができないと判断し、原審を破棄した。被上告人らは、CとBの共通する親であるDの直系卑属でない(養子縁組前に出生した子であるため)から、代襲相続人とはなれないとした。
実務上の意義: 兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合、養子縁組前に出生したその子は代襲相続人となれないことが最高裁によって明確化された。遺産分割協議・不動産登記実務において相続人確認の精度が求められる。
5. 具体例・設例
設例1:直系尊属の親等優先
被相続人Aには子がなく、母Bが存命、父Cは既に死亡している。父方祖母Dが存命。
結論:相続人はBのみ。Dは相続人とならない。母Bが第一親等、父方祖母Dが第二親等であり、親等の近い者(B)が優先する。
設例2:兄弟姉妹の代襲
被相続人Aには子も直系尊属もなく、兄Bがいたが相続開始前に死亡している。BにはB1・B2という子(Aの甥・姪)がいる。
結論:B1・B2がBを代襲してAの相続人となる(各自Bの相続分を等分)。
設例3:再代襲は認められない
上記設例2において、BだけでなくB1も相続開始前に死亡しており、B1にはB1-1という子(Aの大甥)がいる。
結論:B1-1は相続人とならない。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の世代が上限であり、再代襲は認められない。Aの相続人はB2のみとなる。
設例4:全血・半血兄弟姉妹が混在
被相続人Aには子・直系尊属ともになく、全血の兄B(父母同じ)と半血の妹C(母のみ同じ)が相続人となった場合。
結論:BとCはともに相続人となる。ただし、Bの相続分はCの2倍となる(民法第900条第4号)。
6. 実務上のポイント
直系尊属が相続人となる場面では、実親・養親の双方が存在する場合がある。普通養子縁組の場合は実父母との親族関係が存続するため(民法第729条は養子縁組の終了の場合であり、縁組中は実親子関係も継続)、養子の死亡時には養父母と実父母の双方が直系尊属として相続人となりうる。
兄弟姉妹が相続人となる事案では、異母兄弟・異父兄弟の存否を戸籍調査によって確認することが不可欠である。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本を取得して、被相続人の親の婚姻歴・認知の有無を精査する必要がある。
令和6年11月12日最高裁判決を踏まえ、兄弟姉妹が被相続人の親の養子である事案では、その兄弟姉妹の子の出生時期(養子縁組前か後か)を確認することが実務上の必須事項となった。
7. 関連条文
- 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 民法第890条(配偶者の相続権)
- 民法第891条(相続欠格事由)
- 民法第892条・第893条(推定相続人の廃除)
- 民法第900条(法定相続分)
- 民法第727条(縁組による親族関係の発生)
- 民法第939条(相続放棄の効果)
- 民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
8. まとめ
民法第889条は、子・孫等の直系卑属がいない場合の相続人として、直系尊属(第二順位)と兄弟姉妹(第三順位)を定める条文である。
要点を整理すると、次のとおりである。
第一に、直系尊属が相続人となる場合、親等の近い者が優先する。父母が一人でも存命であれば、祖父母は相続人とならない。代襲相続はなく、上の世代への繰り上がりは「親等優先ルール」の当然の帰結である。
第二に、兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格・廃除となっていれば甥・姪が代襲相続人となる。ただし、再代襲(甥・姪の子への相続)は認められない。
第三に、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言による相続分の排除が可能である。
第四に、令和6年11月12日最高裁判決により、兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合、養子縁組前に出生したその子は代襲相続人となれないことが確定した。
相続人の確定は遺産分割・登記手続の出発点であり、誤りは手続き全体のやり直しを招く。直系尊属・兄弟姉妹が絡む相続では、戸籍調査の徹底と上記判例の把握が不可欠である。
中川総合法務オフィス(行政書士)は、京都を拠点に相続手続・遺言書作成のご相談をお受けしています。 電話:075-955-0307 / ウェブ:compliance21.com


