条文原文
(子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
趣旨・立法背景
本条の位置付け
民法相続編(第882条以下)は「誰が相続人になるか」から説き起こす。第882条は「死亡によって相続が開始する」と宣言し、第886条は胎児の相続能力を定める。そして本条・第887条は、血族相続人のうち第一順位に立つ子の相続権を宣明する出発点の規定である。
配偶者の相続権は第890条で別に規定されており、血族相続人として最優先されるのが「子」である(第887条1項)。子がいれば第二順位の直系尊属(父母・祖父母:第889条1項1号)および第三順位の兄弟姉妹(同2号)は相続人にならない。
代襲相続制度の沿革
代襲相続は明治民法(旧民法)第994条・第995条に起源を持つ。その基本理念は「相続人となるべき者が相続開始前に脱落しても、その者の子孫が地位を引き継ぐことで、被相続人の家族が遺産形成に貢献してきた事実を保護する」という点にある。
戦後の昭和22年民法改正では「家制度」が廃止され、相続は「家産の承継」から「個人財産の分配」へと性格が転換した。代襲相続制度は存続したが、その根拠は家制度的な家産観ではなく、「被代襲者(先に死んだ子等)が存命であれば得られたはずの利益を、その直系卑属が承継することが公平に資する」という考え方に整理されている。
令和6年改正との関係
令和6年(2024年)施行の相続法改正は、主として第三章(相続の効力)・遺産分割・遺言等の分野を対象とするものであり、本条887条の文言・構造に直接の変更はない。
各項の解説
第1項 ― 子は第一順位の相続人
「被相続人の子は、相続人となる」。
この一文は最もシンプルな相続の原則を表す。ここでいう「子」には以下のすべてが含まれる。
実子と養子の区別はない。民法第727条により、養子と養親・その血族との間には法律上の親族関係が生じるため、養子は実子と同一の地位で相続人となる(民法第809条)。
嫡出子と非嫡出子の区別もない。かつては非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定(旧第900条4号ただし書)が存在したが、最高裁大法廷決定(最大決平成25年9月4日・民集67巻6号1320頁)が違憲と判断し、同年の民法改正によって削除された。現在は嫡出子・非嫡出子を問わず相続分は同等である。
胎児については、第886条1項が「相続については、胎児は、既に生まれたものとみなす」と規定し、生きて生まれることを条件として相続人となる。
戸籍の記載や同居の有無は相続権とは無関係である。
第2項 ― 代襲相続(第一次代襲)
代襲相続とは
「代襲相続」とは、本来相続人となるべき者(被代襲者)が一定の事由によって相続権を失った場合に、その者の直系卑属(子)が被代襲者に代わって相続人となる制度である。
被代襲者である「被相続人の子」が相続権を失う事由(代襲原因)は、法定の三類型に限られる。
一つ目は、相続の開始以前の死亡である。相続開始(被相続人の死亡)より前に子が死亡している場合がこれにあたる。同時死亡の推定(第32条の2)が適用される場合も「相続開始以前の死亡」に準ずると解されており、代襲相続が生じる。
二つ目は、欠格(第891条)への該当である。相続人の欠格事由は第891条に列挙されており、被相続人や先順位相続人を故意に死亡させた者、遺言書を偽造・変造・破棄した者等がこれにあたる。
三つ目は、廃除(第892条・第893条)による相続権の剥奪である。被相続人が家庭裁判所の審判または遺言により、虐待・侮辱等の一定事由がある推定相続人の相続権を失わせる手続きである。
重要な点として、相続の放棄(第939条)は代襲原因に含まれない。相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかったものとみなす」(第939条)とされるが、これは自らの意思による権利行使であり、放棄者の子に代襲相続を認める根拠がないためである。
ただし書 ― 直系卑属要件
本項ただし書は「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と定める。
これは、養子縁組前から養子の子であった者(いわゆる養子縁組前の養子の子)を代襲相続から排除する趣旨の規定である。
民法第727条は「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と定める。この規定の反対解釈として、縁組前に生まれた養子の子は養親との間に血族関係が生じず、「被相続人の直系卑属」とはならない(大審院昭和7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁、後述参照)。
第3項 ― 再代襲相続
「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は(中略)その代襲相続権を失った場合について準用する」。
孫(第一次代襲者)も代襲原因が生じた場合に、ひ孫が相続人となることを「再代襲相続」という。本項はこれを明文で認める。
理論上は何世代にもわたる再々代襲も可能であり、「被相続人の直系卑属」である限り際限なく繰り下がる。
なお、第889条2項が第887条2項の代襲相続規定を兄弟姉妹の相続に準用する一方で、第887条3項(再代襲)は準用していない。このため、兄弟姉妹が被代襲者となる場合(甥・姪への代襲)には再代襲は生じない。すなわち、甥・姪が先死等していても、その子(大甥・大姪)は代襲相続人にならない。
用語解説
被相続人とは、死亡して財産を残した人のことである。法律的に言えば、相続の開始原因となる死亡の主体を指す。
相続人とは、被相続人の財産上の地位を承継する者のことである。
代襲相続とは、本来の相続人が一定の事由により相続権を失った場合に、その者の直系卑属が代わって相続することをいう。
被代襲者とは、相続権を失って代襲される者のことであり、本条では被相続人の子がこれにあたる。
代襲者とは、被代襲者に代わって相続する者のことである。孫・ひ孫等の直系卑属がこれにあたる。
再代襲相続とは、代襲者もまた代襲原因が生じた場合に、さらにその直系卑属が相続することをいう。
直系卑属とは、自分から見て直下に連なる血族のことであり、子・孫・ひ孫等がこれにあたる。傍系血族(兄弟・甥・姪等)はこれに含まれない。
欠格とは、法律上当然に相続権を失うことをいい、その事由は第891条に列挙されている。
廃除とは、被相続人の意思と家庭裁判所の審判によって特定の相続人の相続権を失わせる制度をいい、第892条以下に規定されている。
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいう。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいい、現行法では嫡出子と同一の相続分を持つ。
判例・裁判例
大審院昭和7年5月11日判決(民集11巻11号1062頁)― 養子縁組前の子の代襲相続権
本判決は、被相続人の養子が養子縁組前にすでにもうけていた子(養子縁組前の養子の子)について、被相続人との間に民法第727条による血族関係が生じないことを確認した。そのため、かかる者は「被相続人の直系卑属」にあたらず、養子を代襲して相続人となることができないとした。この判断は現在の第887条2項ただし書の立法根拠となっており、令和6年最高裁判決でも引用されている。
最高裁大法廷決定平成25年9月4日(民集67巻6号1320頁)― 嫡出子と非嫡出子の相続分
旧第900条4号ただし書が定めていた「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」という規定について、最高裁大法廷は違憲と判断した。これを受けて同年の民法改正により同規定は削除され、現在は嫡出子・非嫡出子の相続分は同等である。第887条1項が「被相続人の子」として両者を区別なく列挙している現行法の解釈と整合する。
最高裁令和6年11月12日判決 ― 傍系代襲における「直系卑属でない者」の射程
被相続人の親と養子縁組した者(これにより被相続人の兄弟姉妹となった者)が被相続人の死亡前に死亡していた場合に、当該養子縁組前に生まれた養子の子が代襲相続人になれるかが争われた。
最高裁第3小法廷は、民法889条2項において準用される887条2項ただし書は、傍系の代襲相続においても同様に機能し、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は代襲相続人になることができないと判示した。
判旨要旨は次のとおりである。「民法887条2項ただし書は、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないことから、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される」(最三小判令和6年11月12日・令和5年(受)第1191号)。
本判決は、令和6年11月12日に言い渡されており、大審院昭和7年判決の射程を傍系代襲にまで拡大した実務上重要な判断である。
実務上の注意点
相続放棄と代襲の関係については繰り返し誤解が生じる。相続放棄した者の子は代襲相続人にならない。相続放棄は第939条により「初めから相続人でなかった」ものとみなされるだけであり、「相続権を失った」わけではない。放棄者の子に代襲相続が生じると誤解する当事者は少なくないため、相談対応において丁寧な説明が必要である。
養子縁組と代襲相続の絡みは相続税の申告実務でも問題となる。国税庁の質疑応答事例(国税庁ウェブサイト掲載)でも、養子縁組前の養子の子は代襲相続人とならないことが明記されており、相続税法第15条2項の法定相続人の数にも影響する(養子の数の算入制限との関係で慎重な確認が必要である)。
同時死亡の推定(第32条の2)が適用される事故等の場合(例:被相続人と子が同一の交通事故で死亡)においても代襲相続が発生する。実務では航空機事故・船舶事故等の際に問題となることがあり、戸籍の死亡記載日を確認しつつ「相続開始以前の死亡」に準ずる扱いとなることを確認する必要がある。
胎児が代襲相続人となる場面もある。たとえば、被相続人の子が相続開始前に死亡しており、代襲相続人となるべき孫が相続開始時点でまだ出生していない場合(胎児)でも、第886条の適用により相続権は保護される。遺産分割協議の当事者として胎児の扱いに注意が必要である(胎児の法定代理人は母親)。
まとめ
第887条は、子を第一順位の相続人と定め(第1項)、子が先死・欠格・廃除によって相続権を失った場合の代襲相続(第2項)、代襲者が同様の事由で代襲相続権を失った場合の再代襲(第3項)という三層の仕組みを構成する。
代襲原因は「相続開始前の死亡」「欠格」「廃除」の三種類のみであり、相続放棄は含まれない。「被相続人の直系卑属でない者」という制限(2項ただし書)は、養子縁組前に生まれた養子の子の排除を主たる目的とし、大審院昭和7年判決から最高裁令和6年判決まで一貫した解釈が維持されている。
参照法令
民法第32条の2(同時死亡の推定) 民法第727条(縁組による親族関係の発生) 民法第809条(嫡出子の身分の取得) 民法第886条(相続に関する胎児の権利能力) 民法第887条(本条) 民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 民法第890条(配偶者の相続権) 民法第891条(相続人の欠格事由) 民法第892条(推定相続人の廃除) 民法第939条(相続の放棄の効力)
参照判例・裁判例
大審院昭和7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁 最高裁大法廷決定平成25年9月4日・民集67巻6号1320頁 最高裁第3小法廷判決令和6年11月12日・令和5年(受)第1191号
参照資料
国税庁「養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無」(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/06/04.htm) 法務省「民法(相続関係)等の改正について」
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