第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

1 条文原文

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権) 第九百十条 

 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。


2 趣旨・立法背景

認知の遡及効と遺産分割の安定の衝突

父から認知された非嫡出子は、民法第784条本文により、出生時にさかのぼって法律上の親子関係が生ずる。相続については、父が死亡した後に認知の訴えの判決が確定した場合であっても、被認知者は父の死亡時から相続人であったことになる。

ところが、遺産分割協議は共同相続人全員の合意によって成立しなければならず(民法907条1項)、被認知者を欠いた分割協議は本来であれば無効となる。認知の遡及効(民法784条本文)をそのまま貫けば、分割が終了した後に認知判決が確定するたびに遺産分割のやり直しを強いられることになり、第三者への不動産移転登記や預貯金の払戻しを含む法律関係が根底から覆される。

民法第784条ただし書は「第三者が既に取得した権利を害することができない」と定め、認知の遡及効を第三者保護の観点から制限している。910条はこの制限規定と連動しながら、既存の遺産分割の効力を維持したうえで被認知者に金銭的な救済手段を与えることで、相続関係の安定と被認知者の保護を両立させる規定として設けられた。

立法の淵源は明治民法第1004条に求められる。昭和22年(1947年)の民法親族・相続編全面改正においても、均分相続制度への移行と非嫡出子の相続権確保という観点から同旨の規定が維持されており、現行の第910条に至っている。

認知の訴えの出訴期間(第787条)との関係

被相続人(父)の死後に認知の訴えを提起できる期間は、民法第787条ただし書により、父の死亡の日から3年以内に限られる。3年を経過すると訴えは不適法となるため、認知による相続権取得の機会自体が時間的に限定されている。実務上、遺産分割から3年以上が経過した後に認知判決が確定することはほとんど想定されないが、分割協議が長期化した案件では本条の適用関係を把握しておく必要がある。


3 要件の分析

本条が適用されるための要件は以下の3点である。

第1に、相続開始後に認知によって相続人となった者が存在すること。相続開始後の認知には、(1)被相続人が遺言によって行った認知(民法781条2項)、(2)被相続人の生前に認知の訴えが提起され、死後に判決が確定した場合、(3)民法787条ただし書にもとづき父の死後に認知の訴えを提起し、判決が確定した場合、の3類型が含まれる。

第2に、その者が遺産の分割を請求しようとすること。本条は「請求しようとする場合」と規定しており、実際に遺産分割の当事者となれる立場にあれば要件を充足する。

第3に、他の共同相続人が「既にその分割その他の処分をした」こと。分割には遺産分割協議・審判を含む。「その他の処分」とは、遺産に属する不動産の売却、預貯金の払戻しなど個別財産の処分行為を指す。

この3要件を充足した場合、被認知者は他の共同相続人に対し、価額のみによる支払の請求権を取得する。現物の遺産そのものを取り戻したり遺産分割のやり直しを求めたりする権利は認められず、金銭請求に限定される点が本条の特色である。


4 効果:価額のみによる支払の請求権

請求の相手方

被認知者は、遺産分割または処分を行った他の共同相続人全員に対して請求できる。各共同相続人の支払義務は連帯ではなく、法定相続分(または指定相続分)に応じた分割債務と解されている。

価額算定の基準時

価額算定の基準時について、最高裁平成28年2月26日判決(民集70巻2号195頁)は、価額の支払を請求した時を基準とすると判示した。遺産分割時を基準とする立場を採ると、時間の経過によって遺産価値が変動した場合に被認知者が不当に不利益を受けるおそれがある。支払請求時を基準とすることで、価額変動のリスクを公平に反映させる趣旨である。

同判決はあわせて、本条に基づく価額支払債務は期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると判示した。

消極財産(相続債務)の控除の可否

最高裁令和元年8月27日判決(民集73巻3号374頁)は、価額算定の基礎となる遺産の価額は「当該分割の対象とされた積極財産の価額」であり、相続債務を控除すべきではないと判示した。

理由として、(1)遺産分割はもともと積極財産のみを対象とするものであること、(2)可分債務たる相続債務は相続開始と同時に各相続人に当然分割承継されるため遺産分割の対象外であること、(3)当事者間の衡平の観点から、遺産分割の対象とされた積極財産を基礎とするのが相当であること、が挙げられる。

被認知者が相続債務を分担することになった結果、他の共同相続人がすでに相続債務を弁済していたときは、不当利得返還請求権(民法703条)の相殺によって精算することが想定されている。


5 判例・裁判例

裁判所・年月日出典判示内容の要旨
最判昭和54年3月23日民集33巻2号294頁母の死亡による相続において、遺産分割後に共同相続人の一人である非嫡出子の存在が判明した場合、民法784条ただし書および本条の類推適用はできない。非嫡出子は遺産分割のやり直しを求めることができる(本条の要件に該当しないため)。
最判平成28年2月26日民集70巻2号195頁価額算定の基準時は支払請求時。支払債務は期限の定めのない債務であり、履行請求を受けた時に遅滞に陥る。
最判令和元年8月27日民集73巻3号374頁価額算定の基礎となる遺産の価額は積極財産の価額であり、相続債務は控除しない。
大阪高裁昭和41年7月29日決定判例タイムズ210号252頁本条は認知前に行われた処分に関する規定であり、認知後の処分には適用がない。

6 用語解説

認知:法律上の親子関係が成立していない非嫡出子を、父(または母)が自己の子として認めることで親子関係を発生させる行為。任意認知(民法781条)と強制認知(認知の訴え・民法787条)の2種類がある。

遺産分割その他の処分:「分割」は共同相続人全員による遺産の帰属確定行為(協議・調停・審判)を指す。「その他の処分」は個別遺産を換価・払戻し・移転する行為を広く含む。

価額のみによる支払:現物財産の返還を求めるのではなく、金銭による経済的補填を求めることを意味する。

積極財産:プラスの財産、すなわち不動産・動産・債権・預貯金等を指す。相続債務(消極財産)と対置される。


第911条 共同相続人間の担保責任

1 条文原文

(共同相続人間の担保責任) 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。


2 趣旨・立法背景

民法第909条本文は、遺産分割の効力が相続開始時にさかのぼることを定める。この遡及効の論理に従えば、各相続人は遺産分割によって取得した財産を被相続人から直接承継したものとして扱われるため、共同相続人間に担保責任は生ずるはずがない。

しかし遺産分割の実態は、各共同相続人が保有していた遺産の共有持分を相互に交換・分配し合う交換的過程であって、仮に遡及効という法的擬制を前提にしても、相続人間の公平維持の要請は否定できない。被相続人が死亡するまで誰にもその存在が知られていなかった権利の瑕疵や不存在が遺産分割後に判明した場合、それを負担する相続人だけに損害を負わせるのは公平に反する。

この実質的必要から、本条は売主の担保責任(民法562条以下)と同等の責任を共同相続人相互間に認めた。明治民法第1013条を引き継いだ規定であり、昭和22年改正でも維持された。令和2年4月1日施行の債権法改正(平成29年改正)により、売主の担保責任が「契約不適合責任」(民法562条以下)に改められたことで、本条の準用対象も契約不適合責任の各規定に移行している。


3 担保責任の内容

本条は「売主と同じく」担保責任を負うと規定する。令和2年施行の改正後民法では、売主の担保責任は民法第562条(追完請求権)・第563条(代金減額請求権)・第564条(損害賠償請求権および解除権)・第565条(権利の不適合)に基づく契約不適合責任として整備されている。

遺産分割の性質上、適用できる規定は限られる。遺産の「解除」は遺産分割の全体に影響するため実際上は困難であり、もっぱら損害賠償請求(民法564条・415条)と代金相当の補償請求が中心となる。

負担の割合は「その相続分に応じて」である。法定相続分または遺言による指定相続分が基準となり、各自がその割合に応じて按分した金額を負担する。担保責任を負う者には、担保責任の発生原因となった財産を遺産分割で取得した相続人自身も含まれる点に留意が必要である。


4 用語解説

売主の担保責任(契約不適合責任):売主が引き渡した目的物が契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して追完・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できる制度。令和2年施行の民法改正によって旧来の瑕疵担保責任に代わって整備された。

相続分:各共同相続人が遺産全体に対して有する割合。遺言による指定がない場合は民法900条・901条所定の法定相続分による。


第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任

1 条文原文

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任) 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。 2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。


2 趣旨・立法背景

遺産には被相続人が第三者に対して有していた金銭債権(貸金・売掛金等)が含まれることがある。この種の債権は額面どおり回収できる保証がなく、債務者の資力次第では一部または全額が回収不能になる可能性がある。

遺産分割において特定の相続人が債権を取得した場合、他の相続人は現金や不動産を取得しているにもかかわらず、債権取得者だけが回収リスクを全面的に引き受けることになる。これを放置すれば、共同相続人間の実質的な取り分が不平等になる。

第912条は、債権についての担保として、各共同相続人が相続分に応じた資力担保を負うものとし、回収リスクを全相続人で分担する仕組みを設けた。同条は第911条の特則として、債権という財産の特性に着目した規定である。

明治民法第1015条に相当し、第911条と同様に昭和22年改正で現行制度に引き継がれている。


3 第1項の分析

「分割の時における債務者の資力」を担保する、とは、遺産分割が行われた時点での債務者の支払能力について、各共同相続人が連帯責任を負うのではなく、各自の相続分に応じた按分額で責任を分担することを意味する。

担保の範囲は「資力」、すなわち分割時点で現実に弁済できる経済力の範囲に限られる。分割後に債務者の経済状況が悪化した場合は本条の担保責任の対象外となり、債権を取得した相続人の負担となる。

具体例として、共同相続人A・B・Cの3名(各相続分3分の1)がいる場合に、Aが500万円の貸金債権を遺産分割で取得したとする。分割時点で債務者は200万円しか弁済する資力がなかった。Aが回収できなかった300万円については、B・Cがそれぞれ相続分(3分の1)に応じた100万円を補填する責任を負う。Aもまた自己の相続分(3分の1)に応じた100万円は自己負担となる。


4 第2項の分析

弁済期未到来の債権(期限付き債権)および停止条件付きの債権については、分割時点では資力の有無を確定できないため、担保の基準時を「弁済をすべき時」(期限到来時または条件成就時)に設定している。

停止条件付き債権とは、「一定の条件が成就した場合に弁済義務が発生する」債権を指す。条件成就前は債権の効力が不確定であるため、第2項により弁済期の到来を基準として資力担保の義務が生ずる。


5 用語解説

弁済期に至らない債権:弁済期限(返済期日)がまだ到来していない債権。割賦払いの最終回未到来分や、定期預金の満期前の権利がこれに当たる。

停止条件付きの債権:一定の条件が成就するまで効力が停止している債権。条件成就によって初めて法的効力を生ずる(民法127条1項)。

資力を担保する:債務者がその時点で現実に弁済できる経済力を保証すること。債務者が弁済できない部分について各共同相続人が相続分に応じた補填義務を負う。


第913条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担

1 条文原文

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担) 第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。


2 趣旨・立法背景

第911条・第912条に基づく担保責任を履行しなければならない共同相続人のなかに、資力を失って補填できない者が生じた場合、その者の補填不能部分をどう処理するかを定めた規定である。

補填不能部分を求償者(損害を受けた相続人)だけに帰せしめると、担保制度の実効性が失われる。他方で、資力のある他の相続人全員に帰せしめることで、担保責任の実質的な実現を図る。明治民法第1016条に相当する。

ただし書は求償者に過失がある場合の免責を定める。例えば、担保対象の財産が明白な瑕疵を持つことを知りながら遺産分割で取得した場合など、自ら進んでリスクを負担した者を保護する必要はないとの判断による。


3 分担の仕組み

資力のない者(以下「無資力者」)が補填すべきであった部分(償還不能部分)は、求償者と他の資力のある者が「それぞれその相続分に応じて」分担する。求償者も分担者に含まれる点で、損害が全相続人に最終的に分散される構造になっている。

具体例として、共同相続人A(求償者)・B・Cの3名(各相続分3分の1)のうち、Bが担保責任を負うべき金額180万円を補填できない場合、求償者AとCがそれぞれの相続分(各3分の1)に応じて90万円ずつを負担する(A・Cの2名で分担するため、180万円÷2=90万円となる計算ではなく、A・Cの相続分比率に応じた按分になる)。

ただし、求償者Aに過失(例:債権の回収リスクを十分に調査しなかった過失など)があった場合、AはB・Cに分担を求めることができない。


4 用語解説

求償者:担保責任にもとづいて補填を求める者。遺産分割で債権や瑕疵のある財産を取得した結果、損害を被った相続人を指す。

資力のない者:担保責任の履行(償還)ができる経済的能力を欠く者。単なる支払拒否ではなく、客観的に弁済不能な状態にある者を意味する。

求償者の過失:担保責任が発生する原因を認識しながら、または容易に認識できたにもかかわらず、適切な措置を講じなかった帰責事由。過失の有無は個別事案ごとに判断される。


第914条 遺言による担保責任の定め

1 条文原文

(遺言による担保責任の定め) 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。


2 趣旨・立法背景

第911条・第912条・第913条の担保責任規定は、特段の定めがない場合の任意規定(デフォルトルール)として機能する。被相続人が遺産の内容・相続人の関係・財産の特性等を考慮して、担保責任の内容を変更することを認めたのが本条である。

遺言自由の原則(民法960条以下)と遺産分割の方法の指定(民法908条)との整合性から、担保責任の範囲についても被相続人の意思を優先させることに合理性がある。遺言によって担保責任を加重することも、軽減・免除することも可能である。

ただし、担保責任の完全免除を遺言で定めたとしても、相続人が遺留分侵害額請求権(民法1046条)を有する場合には別途の問題が生じることがある。担保責任の免除によって特定の相続人が著しく不利益を受け、遺留分を侵害するような事態が生じた場合、遺言の効力と遺留分侵害額請求の関係は個別に検討を要する。


3 遺言の方式と具体的記載例

被相続人が担保責任について遺言で定めを置く場合、その遺言は民法第967条以下に定める方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)に従って作成されなければならない。

典型的な記載例としては、「不動産に隠れた瑕疵が存在した場合であっても、各相続人は相互に担保責任を負わないものとする」という免除規定や、「貸金債権の回収リスクは当該債権を取得した相続人のみが負担するものとし、他の相続人は一切の担保責任を負わない」という分担方法の変更規定が考えられる。

逆に「各相続人は法定相続分を超えた割合で担保責任を負う」という加重規定も許容されるが、加重の内容が著しく不公平な場合には公序良俗(民法90条)との関係で効力が問題になることがある。


4 任意規定性の実務的意義

第911条ないし第913条は任意規定であるため、被相続人の遺言だけでなく、相続人全員の合意によっても担保責任の内容を変更できると解されている。遺産分割協議において、相続人全員が担保責任の免除または変更に合意した場合は、その合意が第914条の趣旨に沿って優先する。

公証人が作成する公正証書遺言(民法969条)に担保責任の指定条項を盛り込む場合、内容の特定性に留意する必要がある。「担保責任を軽減する」という抽象的な記載では解釈の余地が広く、後日紛争になる可能性がある。対象財産・免除・変更の範囲・負担者を明確に特定した条項の作成が望ましい。


5 用語解説

別段の意思の表示:法定規定とは異なる内容を指定する意思表示。本条においては、担保責任の範囲・割合・免除等について第911条〜913条の規定と異なる定めを遺言に記載することを指す。

任意規定:当事者の意思によって排除または変更できる規定。強行規定(公序良俗や基本的権利に関わるため変更できない規定)と対置される概念。


第910条〜第914条の全体構造と相互関係

条文規律対象性質
第910条相続開始後の認知と遺産分割済みの場合の被認知者の救済被認知者保護の特則
第911条共同相続人間の一般的な担保責任(売主同等)任意規定
第912条債権を遺産分割で取得した場合の資力担保911条の特則・任意規定
第913条担保責任者に無資力者がいる場合の分担911〜912条の補充規定・任意規定
第914条遺言による911〜913条の変更・排除任意規定性の明示

第910条は被認知者の地位保護という独立の目的を持つのに対し、第911条から第914条は遺産分割の公平性確保と担保制度の実効性を目的とする一連の規定群を形成している。第914条の「前三条」という文言が911条〜913条を指すことに注意が必要であり、第910条は遺言による変更の対象外である。


関連条文

  • 民法第784条(認知の効力・遡及効と第三者保護)
  • 民法第787条(認知の訴え・3年の期間制限)
  • 民法第907条(遺産分割の協議または審判)
  • 民法第908条(遺産分割の方法の指定)
  • 民法第909条(遺産分割の遡及効)
  • 民法第562条〜第565条(売主の担保責任=契約不適合責任)
  • 民法第1046条(遺留分侵害額請求権)

参考文献・参照資料

  • e-Gov 法令検索「民法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
  • 最判平成28年2月26日・民集70巻2号195頁
  • 最判令和元年8月27日・民集73巻3号374頁(平成30年(受)第1583号)
  • 最判昭和54年3月23日・民集33巻2号294頁
  • 大阪高裁昭和41年7月29日決定・判例タイムズ210号252頁
  • 谷口知平=久貴忠彦編『新版注釈民法(27)相続(2)〔補訂版〕』(有斐閣、2013年)

執筆:中川総合法務オフィス(行政書士・中川恒信)
所在地:京都府長岡京市
電話:075-955-0307
サイト:https://compliance21.com

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