条文原文

第九百七十条(秘密証書遺言)

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則)

口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。 2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

趣旨・立法背景

遺言の内容を誰にも知られたくないが、遺言書が存在すること自体は公的に証明したいという要望に応えるために設けられた制度である。公正証書遺言は公証人に内容が知られ、自筆証書遺言は紛失や改ざんのリスクを伴う。これらの中間に位置づけられる方式として、本文の秘匿性と存在の明確性を両立させる。

第971条は、秘密証書遺言としての要件を欠いた場合であっても、遺言者の真意を可能な限り尊重し無効化を防ぐ救済措置として、自筆証書遺言への転換規定を置く。

第972条は、聴覚や言語の障害により口頭での申述が不可能な者に対し、通訳の利用や自書による代替を認めることで、公正証書遺言の特則(第969条の2)と同様に遺言をする権利を平等に保障する。

用語解説

  • 秘密証書:遺言の内容を封印して隠匿したまま、公証役場でその存在を証明してもらう遺言書。
  • 筆者:遺言書の本文を実際に作成(手書き、またはパソコンに入力)した者。秘密証書遺言の本文は自筆である必要はなく、他人の代筆やワープロ作成が認められる。
  • 申述:公証人と証人の前で、定められた必要事項を口頭で述べる行為。
  • 封印:封筒などの閉じ目に、遺言書本文に捺印したものと同じ印章で印を押す行為。
  • 自筆証書遺言への転換:秘密証書遺言としては方式不備で無効であっても、本文・日付・氏名がすべて自筆されているなど自筆証書遺言の要件(第968条)を満たしていれば、法律上自筆証書遺言として有効に扱う仕組み。

改正法の内容や変化・最新の裁判例

加除変更方式の明確化(令和元年施行改正)

民法改正により、第970条2項において自筆証書遺言の加除変更に関する規定(第968条3項)が明示的に準用された。秘密証書遺言の本文を修正する場合、変更した場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ変更の効力を生じない。パソコンで作成した遺言書であっても、この訂正手続は手書きで厳格に行わなければならない。

領事方式における押印廃止(令和3年デジタル一括化法改正)

在外邦人が外国にいながら秘密証書遺言を作成する場合の手続(第984条領事方式遺言)について改正が行われた。外国に滞在する日本人が印章を所持していない実情や、署名により重要な取引を行う国際慣行を踏まえ、遺言者および証人による封紙への押印要件が廃止され、署名のみで遺言の真正が担保される仕組みへと緩和された。

パソコン作成における「筆者」の画定(最高裁平成14年9月24日判決)

秘密証書遺言をパソコンのワープロソフト等で作成した場合、だれが筆者になるかが争われた。最高裁は、ワープロのキーボードを操作・入力して印字した者を「筆者」であると判示し、遺言者が公証人に対してその入力者の氏名および住所を正確に申述しなかった遺言を、第970条1項3号の方式違背により無効とした。文字を物理的に書き記す行為だけでなく、デジタル機器への入力行為そのものが「筆記」として規範的に扱われるため、実務上、代筆者を隠匿することは致命的な無効事由となる。

印章の不一致による救済(最高裁昭和44年12月18日判決)

第970条1項2号の「証書に用いた印章をもってこれに封印すること」という要件について、遺言書本文に押された印と、封紙の閉じ目に押された印が異なっていた事例である。最高裁は、この不一致をもって秘密証書遺言としては無効としたが、本文すべてが遺言者の自筆であったため、第971条を適用して自筆証書遺言として有効性を認めた。

電磁的記録(デジタル遺言)への発展論議と実務の変化

法務省の民法(遺言関係)部会資料などでは、秘密証書遺言の構造がデジタル技術を活用した新たな遺言方式の検討モデルとして注目されている。自筆を必要とせずワープロ入力を許容する秘密証書遺言の仕組みは、文字情報とした電磁的記録(原本)の作成と親和性が高い。電子署名やマイナンバーカードを用いた本人確認、タイムスタンプによる改ざん防止技術と組み合わせる際、証人の立ち会いや公証人の関与(封紙への記載に代わる電磁的記録への措置)を求める現行の秘密証書遺言の手続構造が、真意性の確保と熟慮を促すための有力な比較対象として議論されている。

公証役場における秘密証書遺言の作成件数は、昭和60年の128件をピークに、近年は年間100件を下回る水準(令和4年は68件)で推移しており、利用状況は極めて少数にとどまる。背景には、日本公証人連合会の実務論調が示すとおり、公証人が内容を確認しないために法的な不備(遺留分の侵害や内容の不鮮明さ)を見落とすリスクが払拭できない点がある。内容を完全に覚知した上で偽造・紛失を防ぐ公正証書遺言(令和4年作成件数11万1977件)や、検認手続が不要で手軽に利用できる法務局の自筆証書遺言書保管制度(令和5年申請件数1万9336件)の普及にともない、秘密証書遺言の実務的選択価値は低下している。

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