条文原文

(相続に関する胎児の権利能力) 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。


1. 趣旨・立法背景

なぜこの規定が必要なのか

民法は、人が権利義務の主体(権利能力者)となるのは「出生」の時点からと定めている(民法3条1項「私権の享有は、出生に始まる」)。相続についても、相続人は被相続人の死亡時点(相続開始時)において生存していなければならないとする「同時存在の原則」が適用される。

この原則を厳格に貫けば、父が死亡した時点でまだ母の胎内にいる子は権利能力を持たず、相続人となれない。ところが、数分・数時間の違いで生死が逆転することがある出産の現場において、相続開始の瞬間に出生していたか否かだけで相続権の有無が決まるとすれば、胎児にとって著しく不公平な結果を招く。

そこで本条は、相続という特定の局面に限り、この原則の例外として胎児にも相続権を認めた。明治31年施行の旧民法(第968条)以来の規定であり、現行民法も内容を維持している。改正機会においても本条の基本的枠組みは変更されず、令和6年施行後の現行法においても同様である。

類似規定との比較

民法が胎児に例外的に権利能力を認める規定は3か条ある。

根拠条文権利の種類
第721条不法行為による損害賠償請求権
第886条相続権(本条)
第965条(886条準用)遺贈を受ける能力(受遺能力)

いずれも「相続については」「損害賠償の請求権については」と、特定の法律関係に限定して例外を認める構造をとる。胎児に全般的な権利能力を認めるものではない点に注意が必要である。


2. 用語解説

胎児

母の胎内にいる受精後出生前の子をいう。本条でいう「胎児」は、相続開始時点において母の胎内に存在している者を指す。人工授精後の凍結受精卵は、まだ母体に着床していないため胎児にはあたらないと解されている。

権利能力

権利を取得し、義務を負担することができる法律上の地位・資格をいう。自然人は出生によって当然に権利能力を取得する(民法3条1項)。本条は相続に限ってこの始期を遡及させるものである。

「既に生まれたものとみなす」

「みなす」とは、法的に異なる事実を同一のものとして扱う強行的な擬制をいう。「推定する」と異なり、反証によって覆すことができない。本条1項は、胎児を「出生した者」と擬制することで、相続開始時に相続人として扱う根拠を与える。

死体で生まれたとき

胎児が出生の時点ですでに死亡している状態(死産:しさん)を指す。死産であれば1項の適用がなく、胎児は初めから相続権を持たなかったものとして扱われる。流産(母体から排出されたが胎外生存能力を欠く段階での死亡)も実質的に同様に扱われる。


3. 解釈上の重要論点―停止条件説と解除条件説の対立

本条1項の「既に生まれたものとみなす」という文言の解釈については、古くから二つの学説が対立してきた。

停止条件説(判例・通説)

胎児の段階では権利能力は発生しない。胎児が生きて出生することを「停止条件」として、出生の時点ではじめて相続開始時に遡って権利能力を取得したとみなす考え方である。

この説によれば、

  • 胎児が生きて生まれるまで遺産分割協議はできない(胎児には権利能力がない)。
  • 母は胎児の法定代理人として遺産分割協議に参加できない。
  • 胎児が死産となった場合、最初から権利能力がなかったことになる。

解除条件説(有力学説)

胎児の段階からすでに権利能力が発生しており、母が胎児の法定代理人として行動できる。死産となった場合に遡って権利能力が消滅する(解除条件)と考える説である。

この説によれば、出生前に母が胎児を代理して遺産分割協議を行うことが理論上可能になる。

判例の立場

判例は一貫して停止条件説を採用している(大審院大正6年5月18日判決、大審院昭和7年10月6日判決・民集11巻2023頁)。停止条件説のもとでは、遺産分割協議は胎児の出生を待って行うことが原則となる。

ただし登記実務においては、解除条件説的な扱いが一部認められており、「亡A妻B胎児」名義での相続登記申請が認められ(明治31年10月10日民刑局長回答)、胎児の出生前には遺産分割その他の処分行為は行えないとしつつも、胎児のままでの登記は許容されている(昭和29年6月15日民事局長回答)。


4. 判例・裁判例

大審院昭和7年10月6日判決(民集11巻2023頁)

停止条件説を採った代表的判例。胎児の間は権利能力を持たず、生きて生まれることが条件となって相続開始時に遡って権利能力を取得するという立場を明示した。この判例は現在においても判例・通説の基盤となっている。

実務上、この判例は以下の帰結をもたらす。

  • 胎児を排除した遺産分割協議は、胎児が後に生きて出生した場合、相続人全員による合意に基づかない協議として無効とみなされる可能性が高い。
  • 胎児が出生した後、母は未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加するが、母と子の利益が相反する場合は特別代理人の選任(家庭裁判所)が必要となる(民法826条)。

大審院大正6年5月18日判決

同じく停止条件説の立場を確認した判決。昭和7年判決の先例をなすものとして参照される。


5. 実務上のポイント

遺産分割協議との関係

停止条件説のもとでは、胎児がいる場合の遺産分割協議は出生後に行うのが原則である。相続開始から出生まで数か月を要することも多く、実務上は出生を待って手続きを進めるのが現実的かつ安全な対応である。

万一、胎児の存在を見落として遺産分割協議を行ってしまった場合、後に胎児が生きて出生すると、その協議は相続人全員の合意によらないものとして効力が問題となる。

相続登記との関係

法務省の先例は、「亡A妻B胎児」という形式での相続登記申請を認めている(明治31年民刑局長回答)。これは登記実務上の特例的な扱いであり、胎児が死産となった場合は相続人による抹消登記手続が必要となる。

相続放棄との関係

胎児の段階では相続放棄の手続をとることができない。出生後に相続放棄が可能となるが、相続放棄の熟慮期間(3か月、民法915条)の起算点は、胎児が出生した日となる。出生までに被相続人の死亡から3か月が経過していても、出生日から3か月以内であれば相続放棄ができる。

相続税申告との関係

税務実務では、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに胎児が出生していない場合、胎児を除いて相続人の数を計算して申告を行う(相続税法基本通達15-3)。申告後に胎児が出生して相続人が増えた結果、相続税額が減少する場合、他の相続人は出生を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求が可能である(相続税法32条1項2号)。胎児自身の申告期限は、法定代理人(親権者)が出生を知った日の翌日から10か月以内とされる。


6. 条文の構造整理

本条は2項構成をとる。

1項は例外的に胎児を「既に生まれたものとみなす」という積極的規定であり、2項はその例外の除外規定(死産の場合には1項を適用しない)である。

この構造から、本条の法的効果を整理すると以下のとおりとなる。

出生の結果1項の適用相続権の帰趨
生きて出生した適用あり相続開始時に遡って相続権を取得
死産(死体で出生)適用なし相続権なし(初めから権利能力なし)
流産(出生に至らず)適用なし同上

7. まとめ

本条を平易にまとめると、次のとおりである。

  • 父(または母)が亡くなったとき、まだお腹の中にいる赤ちゃんにも相続権がある。
  • ただし、亡くなったときではなく、無事に生まれてきたときにはじめて、さかのぼって相続権を持っていたことになる(これを停止条件という)。
  • 残念ながら死産(死んで生まれてきた場合)は、相続権はなかったものとして扱われる。
  • お腹の中にいる間は遺産分割協議ができないため、出生を待ってから手続きを進めることが基本となる。
  • 胎児の存在に気づかずに遺産分割を済ませてしまうと、後々やり直しが必要になるリスクがあるため、妊娠中の配偶者がいる場合は必ず専門家に相談することが重要である。

関連条文

  • 民法3条1項(権利能力の始期)
  • 民法721条(不法行為と胎児の損害賠償請求権)
  • 民法882条(相続開始の原因)
  • 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
  • 民法915条(相続の承認・放棄の熟慮期間)
  • 民法965条(受遺者の権利能力と886条の準用)
  • 民法1004条(遺言書の検認)

執筆:中川総合法務オフィス(行政書士)

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