条文原文
第九百四条の二
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
趣旨・立法背景
制度創設の経緯
寄与分制度は、昭和55年(1980年)の民法改正によって新設された。それ以前の相続法には、共同相続人間で貢献度の差異を相続分に反映させる明文規定が存在しなかった。被相続人の農業や家業を長年にわたって無償または低廉な対価で支えた相続人も、介護・看護を担い続けた相続人も、法定相続分の算定においては他の相続人と横並びに扱われた。これを「応分の公平」の観点から是正するために設けられたのが本条である。
昭和55年改正の審議過程では、農家の後継者問題や老親介護の担い手が事実上相続から報われない実態が繰り返し指摘された。法制審議会民法部会の議論においても、「同じ法定相続分を受ける相続人間で実質的な不公平が生じている」という認識が立法の前提となっている。
令和3年(2021年)民法改正との関係
令和3年改正(民法等の一部を改正する法律)では、共有物の利用・管理に関する規律が整備されたが、904条の2自体の文言は変更されていない。ただし、令和3年・令和5年・令和6年の段階的施行により相続法の隣接領域(登記義務・共有物分割等)が改正されており、寄与分に関する実務もこれらの改正と連動して理解する必要がある。
令和6年4月1日施行の改正後においても、904条の2の条文構造は昭和55年改正当時の骨格を維持している。
制度の基本的な位置づけ
寄与分制度は、相続財産の「みなし縮小」と「相続分の加算」という2段階の操作によって機能する。
まず、相続開始時の財産総額から寄与分額を控除した残額を「みなし相続財産」として扱い(第1項前段)、その額を基礎に第900条から第902条(法定相続分・代襲相続分・遺言による相続分指定)で各相続人の相続分を算定する。次に、寄与した相続人の相続分に寄与分額を上乗せする(第1項後段)。これにより、寄与相続人は法定相続分相当額に加えて寄与分相当額を取得できる構造となっている。
用語解説
被相続人 死亡により相続を開始させた者。相続財産の帰属主体であった自然人を指す(民法第882条)。
共同相続人 同一の被相続人について相続権を有する複数の相続人。寄与分は共同相続人「中の」一人または複数人が対象であり、相続人でない者(たとえば被相続人の子の配偶者)は本条の寄与分請求権者に含まれない。なお、相続人でない親族が療養看護等に貢献した場合の救済は、令和元年(2019年)改正で新設された民法第1050条(特別寄与)が別途手当てしている。
特別の寄与 通常期待される程度を超えた貢献であることを要する。具体的には、「特別」性・「財産の維持または増加」との因果関係の2要件が判例・実務上重視される。療養看護であれば、①療養看護の必要性(要介護状態等)、②相続人による看護の継続性・専従性、③財産の減少防止(ヘルパー等の外部委託費用の節約)への寄与が実務上の評価軸となる。
財産上の給付 金銭・不動産等の財産を被相続人に提供すること。借地・借家を無償または低廉な賃料で提供した場合も含まれうる。
労務の提供 事業への従事、農作業の補助など、役務の形で被相続人に対して継続的に提供した貢献。
療養看護 病気・高齢等により療養・介護を要する被相続人を継続的に看護すること。在宅介護の場合に最も問題となる類型である。
寄与分 共同相続人の協議または家庭裁判所の審判によって確定される、寄与した相続人の貢献に相当する財産的評価額。
遺贈 遺言による財産の贈与(民法第964条)。第3項は、寄与分の上限を「相続開始時財産額-遺贈額」とすることで、遺贈受遺者の権利を保護する。
条文の構造と解釈
第1項:寄与分の算定方式
第1項は、①寄与分の発生要件、②みなし相続財産の計算方法、③寄与相続人の最終的な相続分の算出方法を定める。
計算式で示すと以下のとおりである。
みなし相続財産 = 相続開始時財産 − 寄与分
寄与相続人の相続分 =(みなし相続財産 × 法定相続分割合)+ 寄与分
【設例】 相続財産6,000万円、相続人が子A(寄与あり)と子B(2人)、寄与分が1,000万円と確定した場合。
- みなし相続財産 = 6,000万円 − 1,000万円 = 5,000万円
- B の相続分 = 5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
- A の相続分 = 5,000万円 × 1/2 + 1,000万円 = 3,500万円
合計6,000万円が矛盾なく分配される。
第2項:家庭裁判所による寄与分の決定
協議が不調または不能な場合、寄与した相続人は家庭裁判所に寄与分を定める処分の審判を申し立てる(家事事件手続法第200条第2項)。
審判において考慮される事情は条文上「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情」と列挙されており、限定列挙ではない。実務上は、療養看護型では日当換算方式(介護保険のヘルパー費用相当額×療養期間×裁量的な寄与割合)が広く用いられる。
第3項:寄与分の上限
寄与分は、「相続開始時財産 − 遺贈額」を超えることができない。遺贈を優先し、寄与分がその残余を食い尽くすことを防ぐ規律である。遺留分(第1042条以下)との調整についても実務上論点となる。
第4項:審判申立ての手続的要件
第2項の申立ては、遺産分割の審判申立て(第907条第2項)または相続分の価額弁償による遺産取得(第910条)の場面においてのみ可能とされる。単独で寄与分のみを先行して審判申立てすることはできない(家事事件手続法第200条第1項参照)。
判例・裁判例
最高裁平成12年3月10日決定(民集54巻3号1040頁)
寄与分を定める審判申立てができる時期について、遺産分割の調停・審判の申立てと同時またはそれ以後でなければならないとの解釈を前提とした最高裁の判断が示されており、第4項の手続的制限の実務的根拠として参照される。
東京高裁平成元年12月28日決定(家月42巻9号47頁)
療養看護型寄与分について、「ヘルパーを雇用した場合に要する費用相当額」を基礎に算定する日当換算方式を採用した先例的裁判例。以後の家庭裁判所実務における算定基準として定着している。
大阪家裁平成13年6月29日審判(家月54巻7号76頁)
被相続人の農業経営を長年にわたり補助した相続人について、農業従事期間・従事程度・農業収益への貢献を詳細に認定したうえで寄与分を算定。農業労務提供型における認定手法の参考事例。
東京家裁平成25年12月17日審判(家月66巻9号85頁)
家業(飲食店)に無償で従事した相続人について、「同種従業員に支払うべき給与相当額から生活費相当額を控除した額」を基礎に寄与分を算定。事業従事型の計算方式を示した事例。
「特別の寄与」の要件に関する裁判例の傾向
家庭裁判所の実務では、単なる精神的な支えや一時的な手伝いは「特別の寄与」と認められない傾向がある。継続性・専従性・財産の維持または増加との相当因果関係の3点が一貫して問われている(東京高裁平成17年11月24日決定・家月58巻5号96頁 等)。
実務上のポイント
相続人でない者への対応
冒頭でも触れたとおり、本条の請求権者は「共同相続人」に限られる。長男の妻が10年間義父の介護を担っても、本条に基づく寄与分請求は認められない。令和元年改正で新設された民法第1050条(特別の寄与)が救済手段となるが、手続構造・期間制限・請求できる金額の算定基準など、本条とは別の規律が適用される点に注意が必要である。
遺言との優先関係
遺言によって相続分が指定されている場合でも、寄与分の主張自体は排除されないが、第3項により寄与分の上限が「相続財産−遺贈額」に制約される。遺贈額が大きい場合は寄与分の実質的な効果が限定される。
寄与分と特別受益の関係
第903条の特別受益(生前贈与等)と寄与分は、いずれも「実質的公平」を目的とする制度であるが、適用方向が逆である。特別受益はみなし相続財産を増加させる一方、寄与分はみなし相続財産を減少させる。両者が同一の相続において問題となる場合は、各自の特別受益・寄与分を相互に考慮したうえで最終的な取得額が確定する。
まとめ
民法第904条の2は、共同相続人間の実質的公平を実現するために、被相続人への特別貢献(事業労務・財産給付・療養看護等)を相続分に反映させる制度を定める。協議→家庭裁判所審判という二段階の手続構造、寄与分の上限規制(第3項)、手続開始の要件(第4項)が条文の骨格を形成している。
実務では、療養看護型が最も頻出する類型であり、日当換算方式による算定が定着している。一方で「特別の寄与」の認定ハードルは高く、継続性・専従性・財産維持増加への寄与の立証が求められる。相続人でない親族の貢献については第1050条(特別寄与)が別途手当てしており、両条の適用関係を整理することが相続実務の出発点となる。
中川総合法務オフィス(行政書士 中川恒信) 京都府を拠点に、相続手続・遺産分割協議書作成・コンプライアンス研修を提供している。 お問い合わせ:compliance21.com/contact/ 電話:075-955-0307


