1 条文原文
(単純承認の効力) 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認) 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
2 趣旨・立法背景
第920条の趣旨
第920条は、単純承認の法的効果を定める規定である。相続人が単純承認をすると、被相続人の財産上の地位を包括的に引き継ぐ。プラスの財産(不動産、預貯金、債権等)のみならず、借金などのマイナスの財産(債務)もすべて無条件に承継する。本条は明治民法第1023条を継承したものであり、相続の原則形態として位置づけられている。
単純承認の法的性質については学説上の争いがある。多数説は相続人の意思表示(意思表示説)と解するが、単純承認は相続帰属の態様を示す概念であって意思表示ではないとする見解(非意思表示説)も存在する。単純承認は限定承認(第922条)や相続の放棄(第938条)とは異なり、家庭裁判所への申述を要しない。何ら意思表示をしなくても、熟慮期間が徒過すれば第921条2号によって単純承認が擬制される。
第921条の趣旨
第921条は、相続人が一定の行為をした場合または一定の期間が経過した場合に、単純承認の意思表示がなくとも単純承認をしたものとみなす「法定単純承認」の3つの事由を定める。本条は明治民法第1024条を継承する。
1号は相続財産の処分を事由とする。相続財産を処分する行為は、本来、相続人が単純承認をしない限り許されないはずの行為である。処分行為がなされた以上、黙示の単純承認があるものと推認でき、第三者からみても単純承認があったと信じるのが当然であるというのが立法趣旨である(大判大正9年12月17日・民録26輯2034頁参照)。
2号は熟慮期間の徒過を事由とする。第915条第1項の3か月の熟慮期間内に限定承認も相続の放棄もしなかった場合、相続を承継する意思があったとみて単純承認を擬制する。
3号は限定承認または相続放棄後の背信行為を事由とする。いったん限定承認または放棄をした後であっても、相続財産の隠匿・私消費・悪意の目録不記載という背信的行為を行った場合、その限定承認または放棄の効力を否定して単純承認を擬制する。相続債権者等の利害関係人を保護する趣旨である。
3 用語解説
単純承認
相続人が被相続人の財産上の地位を無条件に承継する相続の態様。プラスの財産・マイナスの財産を問わず、すべての権利義務を引き継ぐ。限定承認(第922条)・相続の放棄(第938条)と並ぶ相続の選択肢のうち、最も一般的な形態である。
無限に承継する
本条の「無限に」は、承継の範囲に量的上限がないことを意味する。被相続人の債務が積極財産を超過していても、相続人は自己の固有財産からも弁済義務を負う。限定承認(相続によって得た財産の限度でのみ弁済義務を負う)との対比でこの意味が明確になる。
法定単純承認
相続人の意思表示の有無にかかわらず、法律上当然に単純承認の効果が生ずる制度。第921条各号の事由が生じると、相続人は単純承認をしたものとみなされ、それ以後に限定承認や相続の放棄をすることはできない。
処分行為(1号)
相続財産の経済的価値を変動させる行為。不動産の売却・贈与、債権の取立て、動産の廃棄などが含まれる。法律行為のみならず事実行為も含む(後述判例参照)。ただし、保存行為と第602条所定の期間を超えない短期賃貸借は除外される。
保存行為
財産の現状を維持し、その価値の減少を防ぐ行為。時効の中断(更新)手続き、腐敗しやすい相続財産の換価、建物の修繕等がこれに当たる。相続財産の管理として必要不可欠な行為であるため、処分行為から除外される。
第602条に定める期間を超えない賃貸
民法第602条は処分権限を有しない者が行える賃貸借の期間上限を定める。山林(植栽・伐採目的)は10年、それ以外の土地は5年、建物は3年、動産は6か月が各上限である。これらの範囲内の短期賃貸借は、財産を維持・活用する管理行為として許容されるため、法定単純承認事由から除外される。
熟慮期間(2号)
第915条第1項が定める、相続人が相続について承認または放棄をすべき期間。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内。正当な事由がある場合には家庭裁判所に伸長を申し立てることができる。
隠匿(3号)
相続財産の全部または一部について、その所在を不明にする行為。被相続人の債権者等が相続財産を把握・回収できないようにする行為がこれに当たる。
私に消費(3号)
相続債権者等の利益を害することを認識しながら相続財産を恣意的に費消・処分する行為。公然と行われた場合であっても該当し得る。
悪意の目録不記載(3号)
限定承認の手続きにおいて作成・提出する財産目録に、財産隠匿の意思をもって相続財産を記載しないこと。積極財産(プラスの財産)のみならず消極財産(借金等)の不記載も含まれると解されている。「悪意」とは、財産の存在を知りながらあえて記載しないという認識・意図を指す。
4 条文の解析
第920条:効果の内容
単純承認がなされると、相続財産は相続人の固有財産と融合し、それ以後の独立性を失う。被相続人の債務は相続人の債務となり、相続債権者は相続人の固有財産に対しても強制執行が可能となる。同様に、相続人の固有債権者も被相続人から引き継いだ財産に対して強制執行できる。単純承認の効果は相続開始時(被相続人の死亡時、第882条)に遡及する。
第921条1号:処分による法定単純承認
1号の「処分」には法律行為のみならず事実行為も含まれる(後述判例参照)。しかし、1号が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら処分したか、または被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえて処分したことが必要である(最判昭和42年4月27日、後述)。相続開始の事実を知らない段階での処分には、1号は適用されない。
いったん有効に限定承認または相続放棄をした後に相続財産を処分した場合、その処分行為は本号の「処分」には当たらない(大判昭和5年4月26日)。1号は、まだ限定承認も放棄もしていない段階での処分のみに適用される規定だからである。この場合の処分行為については、相続債権者や次順位・共同相続人に対する損害賠償の問題が生じ得る。
除外される「保存行為」の範囲については個別判断を要する。相続財産である建物の雨漏り修繕、腐敗しやすい食料品の処分(換価)等は保存行為に含まれる。一方、相続財産の現状を維持するにとどまらず、積極的に財産を変動させる行為は保存行為の枠を超える。
第921条2号:熟慮期間徒過による法定単純承認
第915条第1項の3か月の熟慮期間内に限定承認も相続の放棄も申述しなかった場合、自動的に単純承認となる。2号に「みなす」規定が用いられているため、反証による覆滅は許されない。熟慮期間の起算点については、第915条〜第917条の規定による。家庭裁判所への伸長申立てを忘れた場合には2号が適用されるため、期間管理には細心の注意が必要である。
第921条3号:放棄・限定承認後の背信行為
3号は、いったん限定承認または相続放棄をした後の背信行為を制裁する規定である。限定承認者が財産目録に故意に記載しなかった財産については、相続債権者に不当な損害が生じる。相続放棄者が財産を隠匿・消費すれば、次順位相続人や相続債権者が不測の損害を受ける。
3号ただし書きは、相続放棄によって新たに相続人となった後順位の者がすでに相続の承認をした後は、先順位相続人の相続放棄が無効とならないことを定める。後順位相続人が承認をした時点では、先順位相続人の背信行為があっても保護すべき利害関係者(後順位相続人)がすでに承継を受けているから、先順位相続人の放棄を覆す実益がないためである。
5 判例・裁判例
最判昭和42年4月27日・民集21巻3号741頁(1号の主観的要件)
第921条1号本文が相続財産の処分行為をもって法定単純承認を擬制する主たる趣旨は、かかる行為は本来相続人が単純承認をしない限り許されないものであること、および第三者からみても単純承認があったと信じるのが当然であることにある(大判大正9年12月17日参照)。したがって、相続人が相続開始の事実を知らない段階で相続財産を処分したとしても、1号を適用して単純承認を擬制することは許されない。同号が適用されるためには、「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または少なくとも被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたこと」を要する、と最高裁は判示した。
大判昭和5年4月26日(1号と限定承認・放棄後の処分)
いったん有効に限定承認または相続放棄をした後に相続財産を処分した場合、その処分は第921条1号にいう「処分」には当たらない。1号はいまだ限定承認または放棄をしていない相続人が相続財産を処分した場合のみに関する規定である。限定承認または放棄の後に処分がなされても、その処分によって既になした限定承認または放棄が無効になることはない、と大審院は判示した。
最判昭和37年6月21日(1号の「処分」に債権取立てが含まれる)
相続人が、相続財産である建物の賃借人に対して賃料の支払いを求める行為(債権の取立て)は、第921条1号の処分行為に当たるとされた。処分には法律行為のみならず事実行為も含まれ、債権の取立てという管理に近い行為であっても、財産の帰属を所有者として主張する行為として処分とみなされ得る。
最高裁昭和41年12月22日判決(道具類の無償貸与は処分に当たらない)
被相続人の死亡後、相続人が相続財産である道具類を無償で貸与した行為は、第921条1号の財産処分行為には当たらない、と最高裁は判断した。財産の経済的価値を移転させるわけではない無償貸与は、処分の性質を有しないとされた。
大阪高決平成14年7月3日(葬儀費用の支出は処分に当たらない)
相続財産から被相続人の葬儀費用を支出する行為は、「社会的見地から不当とはいえない」として、第921条1号の「相続財産の処分」には当たらないと判断した。葬儀の施行は相続人・相続財産の双方にとって社会的必要性のある行為であることが根拠とされた。
6 実務上の留意点
1号関係
熟慮期間中(3か月以内)であっても、相続財産の処分を行えば原則として法定単純承認となる。相続財産に多額の債務が含まれる事案では、処分行為となり得るか否かを慎重に判断しなければならない。被相続人の預金口座から生活費を引き出す、被相続人名義の光熱費を相続財産から支払う、遺品の売却等が処分に当たるか否かについては、行為の性質・金額・相続財産全体に占める割合等を総合的に考慮した個別判断が求められる。
保存行為の典型例として、腐敗防止のための現物の換価、建物の最低限の修繕、消滅時効が迫った権利の時効中断(更新)手続きなどがある。第602条所定の短期賃貸借も法定単純承認事由から除外されるが、各種財産ごとの期間上限(土地5年・建物3年・動産6か月など)を超えない契約であることが必要である。
2号関係
3か月の熟慮期間が経過する前に限定承認か相続放棄の家庭裁判所への申述を完了しなければならない。財産調査に時間を要する場合には、期間内に家庭裁判所へ伸長申立て(第915条第1項ただし書)を行う。申立ては熟慮期間の満了前に行う必要があり、満了後では受理されない。
3号関係
限定承認をした後、財産目録を作成する段階では、限定承認者は把握している相続財産をすべて正確に記載しなければならない。積極財産のみならず消極財産(借金・保証債務等)も記載対象である。放棄後は相続財産に手をつけないことが原則であり、価値ある遺品の無断持ち出しや被相続人名義口座からの出金は隠匿・私消費として3号の対象となり得る。3号ただし書の適用については、後順位相続人が相続承認をした時点が重要な判断基準となる。
7 関連条文
- 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 民法第916条(相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合の熟慮期間)
- 民法第917条(未成年者・成年被後見人の熟慮期間の起算)
- 民法第918条(相続人による相続財産の管理)
- 民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
- 民法第922条(限定承認)
- 民法第938条(相続の放棄の方式)
- 民法第939条(相続の放棄の効果)
- 民法第602条(短期賃貸借の期間)
- 民法第896条(相続の一般的効力)

