1 条文原文

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

(相続人による管理) 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


2 趣旨・立法背景

2-1 熟慮期間制度の沿革(第915条)

相続人は相続開始と同時に被相続人の財産上の地位を包括的に承継する(民法896条)。その結果、積極財産だけでなく消極財産(債務)も当然に引き継ぐ。相続人がこの地位を承認するか、限定承認または放棄によって修正するかを選択するには、遺産の内容を把握する時間が必要である。

明治民法は3か月の熟慮期間を設け、現行民法もこれを継承した。第915条第2項は昭和55年改正(昭和55年法律第51号)で明文化されたもので、熟慮期間中に財産調査が可能であることを確認的に定める。調査権は法律上の権利であり、債権者がこれを妨害することは許されない。

伸長制度(1項但書)は、被相続人と疎遠であった場合、相続財産が複雑・広域に分散している場合など、3か月では足りない合理的理由がある場合に家庭裁判所が期間を延ばす仕組みである。申立ては熟慮期間内に行う必要があり、期間経過後の伸長は原則として認められない。

2-2 再転相続における特例(第916条)

第916条は、第1次相続人(乙)が承認・放棄をしないまま死亡した場面(再転相続)を規律する。乙の地位は第2次相続人(丙)に包括承継されるが、丙が甲からの相続を知る機会は乙の死亡を知ることと同時ではないことが多い。本条はこの不均衡を調整し、丙の熟慮期間の起算点を「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定める。

最高裁令和元年8月9日判決(民集73巻3号293頁)は、本条の「相続の開始」が第1次相続(甲からの相続)を指し、起算点は「丙が、乙を通じて甲からの相続における相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時」であると初めて最高裁として確定した。乙が甲の死亡を知っていたか否かは本条の適用に影響しないとも判示し、従来の学説上の多数意見(乙が第1次相続の事実を認識していたことを前提とする立場)を否定した。

2-3 制限行為能力者の保護(第917条)

未成年者または成年被後見人は単独で有効な承認・放棄ができないため(民法13条1項参照)、熟慮期間の起算点を本人の認識ではなく法定代理人の認識時とする。法定代理人の判断が本人の運命を左右する以上、代理人が情報を持った時から期間を進行させるのが合理的である。

2-4 相続財産管理義務の根拠(第918条)

相続開始から承認・放棄までの間、相続財産は誰に帰属するかが未確定の状態に置かれる。この間、相続人が相続財産を放置または毀損すれば、相続債権者や受遺者の利益が害される。第918条はその危険を防止するため管理義務を課す。

注意義務の水準を「固有財産におけるのと同一の注意」(自己の財産に対すると同一の注意、いわゆる具体的軽過失の水準)としたのは、まだ自己の財産となるか否か不確定な段階で高度な善管注意義務を負わせることへの配慮による。同義務は民法659条(無償寄託者の注意義務)と同一の水準と解釈されている。

令和3年改正(令和3年法律第24号、令和5年4月1日施行)前の旧918条2項・3項は相続財産保存処分の規定を置いていたが、改正後はこれを第897条の2(相続財産の保存)に統合・再編した。現行第918条は1項のみの簡素な規定となっている。

2-5 撤回禁止と取消しの許容(第919条)

一旦した承認・放棄の撤回を禁ずるのは、相続債権者・共同相続人・受遺者など利害関係人の法的地位を安定させるためである。相続人が翻意するたびに権利関係が揺らぐのでは、遺産整理が進まない。撤回禁止は熟慮期間内も同様であり、この点が契約の申込みや承諾(民法521条以下)とは異なる。

もっとも、承認・放棄が詐欺・強迫・制限行為能力などの瑕疵を帯びていた場合にまで効力を維持させると相続人の保護に欠ける。第919条2項は、民法総則(第1編)および親族法(前編)の規定に基づく取消しを妨げないと定め、撤回禁止の例外として位置づける。

第4項が限定承認と放棄の取消しに家庭裁判所への申述を要求するのは、これらが家庭裁判所への申述によって効力が生じる行為(民法923条・938条)であることとの整合を保つためである。単純承認については申述形式を経ないため申述方法の規定がない。


3 用語解説

熟慮期間

相続について単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択するために与えられた期間。原則として3か月。この期間内に何もしなければ単純承認とみなされる(民法921条2号)。

自己のために相続の開始があったことを知った時

最高裁大法廷昭和15年8月3日決定以来、①相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡)を知り、かつ②それにより自己が相続人となったことを覚知した時と解される。①のみでは足りず、②の認識が加わって初めて起算点となる。

伸長

家庭裁判所が申立てに基づいて熟慮期間を延長すること。「伸長」の審判自体に不服申立ての利益を認める実務的議論があるが、不服は認められないとするのが家庭裁判所の実務的取扱いである。

再転相続

被相続人甲の相続人乙が、甲からの相続について承認・放棄をしないまま死亡し、乙の相続人丙が甲の相続について判断する機会を持つ状態。丙は乙の相続(第2次相続)と甲の相続(第1次相続)の双方について選択権を持つ。

固有財産におけるのと同一の注意(具体的軽過失)

善管注意義務(抽象的軽過失の回避を求める)より低い水準。「その人固有の能力・注意深さと同程度」の注意で足り、たとえ不注意な人物であっても同水準の不注意であれば責任を負わないとする。民法659条(無償受寄者)・918条・926条・940条・944条に同一表現が用いられる。

撤回と取消しの区別

撤回は有効な意思表示を将来に向けて効力を消滅させること。取消しは瑕疵ある意思表示を遡及的に無効とすること。第919条は撤回を全面禁止しつつ、取消しは別途の要件のもとで認める。


4 条文解釈

4-1 第915条第1項の起算点の例外的繰下げ

原則として起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」であるが、最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)は次の例外を認めた。

相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があり、かつ被相続人の生活歴・交際状態その他の事情から財産の有無の調査を期待することが著しく困難であった場合には、「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識することができた時」から熟慮期間を起算するのが相当である。

この判決は、債権者が熟慮期間の経過を意図的に待ってから相続債務を請求するという実務上の問題(大阪高裁昭和54年3月22日決定・判例タイムズ380号72頁参照)への対応として機能してきた。

複数の相続人がいる場合、熟慮期間は相続人ごとに独立して進行する(最判昭和51年7月1日民集30巻7号668頁)。

4-2 第916条の解釈(令和元年最判の意義)

再転相続において第916条が適用される場面は、「乙が甲の相続について承認・放棄をしないで死亡したとき」であり、乙が甲の死亡を知っていたか否かは問わない。最高裁令和元年8月9日判決はこの点を明確にし、「丙が、乙から甲の相続人としての地位を承継した事実を知った時」から甲の相続に係る熟慮期間が起算すると判示した。

具体的な場面として、次のケースを想定できる。甲が死亡し、甲の相続人である乙が甲の死亡から1か月後に甲の相続について何ら意思表示をしないまま急死した。甲・乙のいずれとも疎遠であった丙(乙の子)が、乙の相続(第2次相続)を通じて自分が甲の相続人地位を引き継いだことを乙の死亡から2か月後に知った場合、甲の相続に関する丙の熟慮期間はその認識時から3か月とされる。

4-3 第917条の趣旨と法定代理人が複数いる場合

法定代理人が複数いる場合(共同親権者など)の起算点については、最初に知った代理人の認識時から進行するとする見解と、全員が知った時とする見解がある。制限行為能力者の保護という観点からは後者が有力だが、確定した最高裁判例はない。

成年被後見人の場合、本人が事実上認識していても、成年後見人の知った時から起算する。

4-4 第918条の管理義務の内容と終了

「管理」の範囲については、保存行為に限るとする見解と、利用・改良行為も含むとする見解がある。潮見佳男編『新注釈民法(19)相続(1)〔第2版〕』(有斐閣、2023年)591〜592頁(幡野担当)は、保存行為、腐敗しやすい財産の換価、未登記不動産の登記申請、時効更新の措置などを管理の具体例として挙げる。

管理義務の終了時期は但書が明示する。単純承認をすれば相続財産は相続人固有の財産となるから管理義務は消滅する。限定承認をした場合は第926条1項が同一の注意義務で管理継続を定める。放棄をした場合は第940条1項が占有中の財産について引渡しまでの間の保存義務を定める。

4-5 第919条と錯誤(民法95条)の関係

第919条2項が取消事由として想定するのは、詐欺(民法96条)・強迫(同条2項)・制限行為能力(民法5条・9条・13条・17条)などである。錯誤(民法95条)については、第919条2項に明示がないが、最高裁昭和40年5月27日判決(判例タイムズ179号121頁)は相続放棄への民法95条の適用を認めた。この場合の取消し(当時は「無効」)は家庭裁判所への申述方式によるとされる(第4項の類推適用)。

なお、単純承認の取消しについては第4項の申述方式が要求されていない。これは単純承認が法律行為としての性質上、申述形式を経ないものが多い(民法921条各号の法定単純承認を含む)ことに対応する。しかし取消権者が家庭裁判所への申述なく単純承認の取消しを主張する場合、相手方との間で訴訟上の争いとなりうる。


5 判例・裁判例

裁判所・日付出典争点・判旨
最大決大正15年8月3日民集5巻679頁「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義。相続原因事実の発生と自己が相続人となった事実の双方を認識した時と解する。
最判昭和40年5月27日判例タイムズ179号121頁相続放棄にも民法95条(錯誤)の適用を認めた。放棄の動機に錯誤があった事案で錯誤無効の成立を認容。
大阪高決昭和54年3月22日判例タイムズ380号72頁債権者が熟慮期間の経過を待って請求した事案。熟慮期間の起算点を繰り下げる方向の先行裁判例として昭和59年最判の前提となる。
最判昭和51年7月1日民集30巻7号668頁共同相続人が複数いる場合、熟慮期間は各相続人ごとに独立して進行することを確認。
最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁被相続人に財産が全くないと信ずるにつき相当な理由があった場合、熟慮期間の起算点を財産の存在を認識した時または通常認識できた時に繰り下げる。熟慮期間制度の合理的運用として現在も最重要判例の地位を占める。
最判令和元年8月9日民集73巻3号293頁再転相続における第916条の解釈を最高裁として初めて示した。第916条の「相続の開始」は第1次相続を指し、第2次相続人(丙)の熟慮期間は丙が甲の相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時から起算する。乙が甲の死亡を知っていたか否かを問わない。

6 実務上の留意点

熟慮期間の伸長申立て

家庭裁判所への伸長申立てには定まった様式はないが、申立書に①申立人(利害関係人または検察官)、②被相続人の表示、③伸長を求める期間および理由を記載する。家事事件手続法別表第1第89項が根拠規定であり、手数料として収入印紙800円が必要である(2026年6月時点の実費水準)。財産が複数の金融機関・複数都道府県にまたがっている場合、複雑な事業資産がある場合、相続人が多数に及ぶ場合などが伸長が認められやすい典型例である。

再転相続の実務

再転相続では、甲の相続について丙が放棄するためには、まず乙の相続(第2次相続)を単純承認または限定承認していることが前提となる場合がある点に注意を要する。丙が乙の相続を放棄すると、乙を通じて甲の相続人の地位を承継するという構造が崩れるためである。令和元年最判後も、実務での個別判断が不可欠であり、申述の際に第916条を根拠として起算点の特殊性を疎明資料とともに家庭裁判所に説明することが肝要である。

第918条違反の効果

管理義務に違反して相続財産を毀損・消費した場合、相続債権者に対する不法行為責任(民法709条)が成立しうる。また、相続財産の一部を処分した行為は法定単純承認事由(民法921条1号)に該当する可能性があり、その場合は放棄の余地が消滅する。熟慮期間中の行為には細心の注意が求められる。

取消しと時効の起算点

第919条3項が定める「追認をすることができる時」の起算点は民法124条に従う。詐欺による場合は詐欺の事実を知った時、強迫による場合は強迫状態が止んだ時、制限行為能力の場合は能力者となった時または法定代理人が行為を知った時である。「承認又は放棄の時から10年」の期間は除斥期間と解するのが通説であり、当事者の援用を要しない。


7 関連条文

  • 民法13条1項(被保佐人の同意が必要な行為)
  • 民法95条(錯誤)
  • 民法96条(詐欺・強迫)
  • 民法124条(追認の要件・起算点)
  • 民法126条(取消権の期間の制限・一般原則)
  • 民法659条(無償受寄者の注意義務)
  • 民法897条の2(相続財産の保存)
  • 民法920条〜925条(単純承認・法定単純承認・限定承認)
  • 民法926条(限定承認者の管理継続義務)
  • 民法938条(放棄の方式)
  • 民法940条(放棄をした者の財産保存義務)
  • 民法921条2号(熟慮期間経過による法定単純承認)
  • 家事事件手続法別表第1第89項(熟慮期間伸長申立て)

参考文献・参考サイト

  • 法務省「新型コロナウイルス感染症に関連して、相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html)
  • 潮見佳男編『新注釈民法(19)相続(1)〔第2版〕』有斐閣、2023年、591〜592頁(幡野担当)

Follow me!