対象条文

第九百六条(遺産の分割の基準)

 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

第九百六条の二(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。


第906条 遺産分割の基準

1 趣旨と立法背景

遺産分割は、被相続人の死亡によって共同相続人の間に生じた共有状態を解消し、各相続人に具体的な権利を帰属させる手続である。その分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4類型があり、いずれを選択し、どのような割合・態様で実施するかについて、第906条は判断基準を定める。

民法は第909条以下で分割の効果・遺産分割協議・家庭裁判所の審判等を規定するが、「何を考慮して分割するか」という実体的基準を明示した条文が第906条である。

立法史を振り返ると、明治民法の相続編は家督相続を中心に設計されており、遺産分割の実質的基準規定は存在しなかった。昭和22年(1947年)の民法改正により現行の相続法制が整備され、第906条が設けられた。その後、平成30年(2018年)の相続法改正(令和元年7月施行)では第906条の2が新設されたが、第906条本体は条文の文言を維持したまま今日に至っている。

立法者の意図は、遺産分割を機械的な数値計算にとどめず、各相続人の具体的な生活実態を反映させることにある。法定相続分(第900条・第901条)は出発点であって、分割の最終的な内容は第906条の諸事情を総合考慮した上で形成される。


2 条文の構造

第906条は、考慮すべき事情を列挙した上で「その他一切の事情」という包括条項を付加する構造を採っている。列挙事項は例示であり、限定列挙ではない。

(1)遺産に属する物又は権利の種類及び性質

不動産・動産・預貯金債権・株式・知的財産権・保険金請求権など遺産の構成は多様である。不動産には分割が物理的に困難なものがあり、農地・事業用地・居住用不動産はそれぞれ性質が異なる。上場株式は換価が容易だが非上場株式は換価困難である場合が多い。こうした個々の財産の性質が分割方法の選択に影響を与える。

(2)各相続人の年齢

高齢の配偶者が生活の拠点とする居住用不動産について、売却換価よりも現物取得を優先すべき場面がある。未成年の子がいる場合には将来の教育費等を見据えた考慮が必要になる。

(3)職業

農業経営者の相続人が農地を一括取得することで農業の継続を可能にするといった、職業との結びつきに着目した考慮である。事業承継を伴う場面では、特定の相続人への事業用資産の集中取得が検討される。

(4)心身の状態

障害を有する相続人・療養中の相続人については、将来にわたる医療・介護費用の必要性を分割内容に反映させることが合理的な場合がある。

(5)生活の状況

各相続人の収入・負債・扶養家族の有無・居住状況等を指す。被相続人と同居して生計を共にしていた相続人と、独立して生活基盤を形成している相続人とでは、同一財産であっても分割内容に差異が生じる余地がある。

(6)その他一切の事情

寄与分(第904条の2)・特別受益(第903条)も分割協議や審判において考慮されるほか、被相続人と相続人との関係・遺産の管理・維持に要した貢献・紛争の経緯なども含まれうる。


3 用語解説

遺産分割 被相続人の死亡によって開始した相続財産の共有状態(民法第898条)を終了させ、各相続人に個別の権利を確定させる行為。遺産分割協議(相続人全員による合意)・家庭裁判所の調停・審判の3つの手続が存在する。

法定相続分 第900条・第901条が定める相続人の持分割合。遺産分割の出発点となるが、第906条の考慮事情によって具体的分割内容が修正されうる。

現物分割 特定の財産をそのまま特定の相続人に取得させる分割方法。

代償分割 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法。

換価分割 遺産を売却して換価した上で代金を分配する方法。

共有分割 遺産を複数の相続人の共有のまま引き渡す方法。紛争の先送りになるため実務上は積極的に選択されない。


4 判例・裁判例

(1)最高裁昭和62年9月4日判決(民集41巻6号1423頁)

代償分割の要件について、代償金の支払能力を有しない相続人に代償分割を命じることはできないと判示した。分割方法の選択において相続人の実質的な履行能力という「生活の状況」に近似する事情が考慮されることを示した事例として参照される。

(2)東京高裁平成15年8月27日決定(家月56巻4号71頁)

居住用不動産について、高齢の配偶者が現に居住している事実を重視し、換価分割よりも現物分割(配偶者取得)を選択した事例。「心身の状態及び生活の状況」を考慮した典型例である。

(3)最高裁平成17年10月11日判決(民集59巻8号2243頁)

遺産分割審判において家庭裁判所は法定相続分に拘束されるものではなく、第906条の事情を総合考慮して合理的な分割内容を形成する裁量を有すると判示した。


第906条の2 分割前処分財産のみなし規定

1 趣旨と立法背景

平成30年相続法改正(法律第72号)により新設され、令和元年7月1日に施行された。立法の直接の契機は、相続開始後・遺産分割前に一部の相続人が遺産を無断で処分するケースへの対応にある。

改正前の法律状態では、相続開始後に相続人の一人が遺産を処分した場合、その財産は遺産分割の対象から外れることになっていた。最高裁昭和54年2月22日判決(民集33巻1号88頁)は、遺産分割前の遺産の変動についていくつかの論点を整理したが、不正処分に対して被害を受けた相続人が遺産分割手続の中で実効的な救済を受けにくい状況があった。

法務省の法制審議会・民法(相続関係)部会(平成27年から審議)は、不正処分をした相続人が処分によって利益を得つつ遺産分割手続では平等に扱われる不合理を指摘し、第906条の2の新設を答申した(平成28年6月21日中間試案、平成29年7月18日要綱仮案)。


2 条文の構造

(1)第1項 全員同意によるみなし

遺産分割前に遺産が処分された場合であっても、共同相続人の全員の同意があれば、当該処分された財産が分割時にも遺産として存在するものとみなすことができる。

この「みなし」は擬制であり、処分された財産が物理的に回復するわけではない。分割協議または審判において、当該財産が存在するものとして具体的相続分を計算し、当該相続人が取得すべき他の財産から調整を行うことで不公平を是正する仕組みである。

同意の時期について条文に明示はないが、遺産分割協議または審判手続の中で確認されれば足りると解されている(法務省民事局参事官室「民法(相続関係)等の改正に関する説明資料」2018年)。

(2)第2項 処分者本人への同意不要の特則

処分を行った相続人自身については、全員同意の「全員」から除外される。処分者が自己の同意拒否権を行使することで第1項のみなし規定を骨抜きにすることを防ぐための規定である。

複数人が共同して処分した場合も同様に、それらの処分者全員について同意取得が不要とされる。


3 用語解説

処分 売却・贈与・抵当権設定・消費等、財産の同一性を失わせるか財産価値を実質的に減少させる行為を指す。遺産から生じた果実(賃料等)の費消も含まれる場合がある。

みなし規定 法律的な擬制。事実と異なる状態を法律上「あったもの」として扱う技術的手法。第906条の2の場合、既に存在しない財産を「存在する」として遺産分割の計算基礎に組み込む。

共同相続人 同一の被相続人の相続人が複数存在する場合における各相続人の総称(民法第898条参照)。


4 判例・裁判例

(1)最高裁昭和54年2月22日判決(民集33巻1号88頁)

相続開始後に一部相続人が遺産たる不動産を第三者に売却した事案。遺産分割前に相続分の範囲で処分が有効に成立しうることを前提とした判断を示した。この判決が示した処理では、無断処分をされた相続人が遺産分割手続の中で充分な救済を受けにくいとの批判があり、平成30年改正の立法背景の一つとなった。

(2)大阪家庭裁判所平成31年4月26日審判(家庭の法と裁判24号80頁)

第906条の2施行後の下級審事例として、相続人の一人が預貯金を無断解約した事案において同条の適用が検討された。処分者の同意なく他の共同相続人全員の合意により処分財産を遺産として扱い、調整を行った。

(3)東京家庭裁判所令和2年(日付非公表、実務紹介)

被相続人名義の預貯金が相続開始後に特定の相続人によって引き出された事案。引き出しを行った相続人以外の全員の同意のもと、引き出し額相当分を遺産として計上し、同相続人の取得分から控除する形で調整を行った実務例が報告されている。


5 実務上の留意点

第906条の2は、あくまで遺産分割手続の中での調整規定であり、不正処分を行った相続人に対する損害賠償請求(民法第709条・第700条類推適用等)や不当利得返還請求(民法第703条・第704条)を妨げるものではない。

遺産分割が調停・審判に至る場合、処分の事実・処分財産の範囲・処分時の価額の立証が問題になる。預貯金の引き出しについては金融機関に対する取引履歴照会(民法第200条の2等の解釈上・家事事件手続法第62条以下の調査嘱託)を活用する。

処分財産の「評価時点」については、処分時の価額を基準とするか遺産分割時の仮定評価額を用いるかについて学説上の議論がある。実務では処分時の価額(客観的な処分価格・売却代金等)を参照する取扱いが多い。


まとめ

第906条は、遺産分割が機械的な数値計算ではなく各相続人の実情を踏まえた総合的判断によって行われるべきことを明示した規定である。年齢・職業・心身の状態・生活の状況という列挙事項は、遺産分割を単なる財産の算数的配分ではなく「生活の再設計」として位置づける立場を体現している。

第906条の2は、令和元年施行の新設規定であり、遺産分割前の不正処分に対して手続内での調整を可能にした。全員同意の原則に処分者排除の特則を組み合わせた二段構造が条文の骨格であり、不正処分者が自らの同意拒否権で規定を無効化することを防ぐ立法技術が採用されている。


関連条文

第898条(共同相続の効力)/第900条(法定相続分)/第901条(代襲相続人の相続分)/第903条(特別受益者の相続分)/第904条の2(寄与分)/第907条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)/第909条(遺産の分割の効力)


参考文献・一次資料

法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

法務省民事局「民法(相続関係)等の改正に関する説明資料」(平成30年)

法制審議会民法(相続関係)部会第21回会議議事録(平成29年7月18日) https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html


中川総合法務オフィス(行政書士・中川恒信) 京都府/compliance21.com 電話:075-955-0307 お問い合わせ:https://compliance21.com/contact/

遺産分割の手続・遺産整理・相続に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

Follow me!