民法第891条(相続人の欠格事由)逐条解説
条文原文
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
制度の概要
民法第891条は、「相続欠格」制度の中核をなす規定である。相続欠格とは、相続人が一定の重大な非行を行った場合に、家庭裁判所の審判や被相続人の意思表示を必要とすることなく、当然かつ自動的に相続権を剥奪する制度である。廃除(第892条以下)が被相続人の積極的な申立てを要件とするのに対し、欠格は法律の規定それ自体が相続資格を失わせる点で、より強力な制裁手段として位置づけられる。
本条が列挙する欠格事由は大きく二類型に分かれる。第1号・第2号は「生命侵害型」として被相続人または他の相続人の生命に関わる非行を、第3号から第5号は「遺言干渉型」として被相続人の遺言の自由に対する侵害を、それぞれ規律する。
趣旨と立法背景
制度の根本的趣旨
相続は、被相続人の財産を承継する制度であり、被相続人との一定の親族関係に基づいて相続権が認められる。しかし、その相続権を利用して被相続人の生命を奪い、または遺言の内容を自己に有利に歪めようとした者に対し、相続利益の取得を認めることは、法秩序の根本的な正義感覚に反する。本条は、そのような者から相続資格を剥奪することで、相続秩序の純粋性を守ることを目的とする。
明治民法からの継承
本条の淵源は、明治31年(1898年)施行の明治民法第969条(家督相続に関する欠格)および第997条(遺産相続への準用)にある。現行民法はこれらを引き継ぎつつ、昭和22年の民法改正により家制度廃止後の相続制度に適合する形で整理された。
第2号(告発・告訴義務)については、民法起草段階の法典調査会においても存廃をめぐる論争があった。起草委員の穂積陳重は、讐討(かたきうち)が禁じられた近代国家において「法律に訴えることは少なくとも徳義上の義務である」として存置を主張した一方、委員の高木豊三・横田国臣らは削除を主張し、穂積重遠は後年「血族復讐の観念に由来する私訴公訴混同時代の産物」と批判している(穂積重遠「相続法大意」大正15年)。結局、評議の結果、存置されるに至った。
令和6年改正との関係
令和6年(2024年)施行の相続法改正は、配偶者居住権の創設(第1028条以下)や特別寄与料制度(第1050条)等を中心とするものであり、第891条の欠格事由それ自体に直接の改正は加えられていない。ただし、遺産に関する情報管理のデジタル化が進む中で、電子的方法による遺言書の改ざん・隠匿等が今後の解釈問題として浮上する可能性がある点は、実務上留意すべき動向である。
各号の解説
第1号 生命侵害による欠格
「故意に」被相続人等を死亡させ、または死亡させようとしたために「刑に処せられた」者
本号の要件は以下の通りである。
第一に、「故意」が必要である。殺意を持って人を死に至らせた場合を指し、傷害致死・過失致死のように殺人の故意を欠く場合は本号に該当しない(大審院大正11年9月25日判決)。
第二に、欠格の対象者は被相続人本人に限らない。「相続について先順位若しくは同順位にある者」、すなわち先に相続権を持つ者や同じ順位の相続人を故意に殺害した場合も含まれる。たとえば、子が父を殺した場合、父の相続についてのみならず、母の相続においても(父と子は同順位の相続人であるため)欠格事由が生じる。
第三に、「刑に処せられた」ことが要件である。正当防衛が認められて刑に処せられなかった場合、欠格には当たらない。なお、執行猶予付き判決の場合、猶予期間経過後は遡って欠格事由がなかったことになるとする学説が有力である。また、判決確定前に相続が開始した場合は、相続人の地位を当然には失わない。
殺害の動機に「相続上の利益を得る目的」まで求める必要はなく(この点は第5号と異なる)、殺意のみで足りるとされる。
第2号 不申告による欠格
被相続人が「殺害された」ことを知って、「告発せず、又は告訴しなかった」者
本号は、被相続人が殺害されたことを知りながら、その犯人を告発・告訴しなかった相続人から相続権を奪うものである。近代的な公訴制度のもとで私人の告発義務を欠格事由として残した点に独自性がある。
ただし、本号には重要な例外(但書)が置かれている。
一つ目は、「その者に是非の弁別がないとき」である。判断能力が著しく欠如している場合(幼児・重度知的障害等)には、告発・告訴の不履行を非難できないことから、欠格には当たらない。
二つ目は、「殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき」である。自分の夫・妻、あるいは親や子が被相続人を殺害した場合、その者を告発・告訴することは過酷であり、刑事訴訟法第105条が証言拒絶権を認める趣旨とも通じる。この場合も欠格には当たらない。
なお、既に捜査機関が犯罪を認知して捜査を開始した後は、告訴・告発しなくとも本号の欠格事由には当たらないとされている(通説)。これは、捜査が開始されている以上、告発・告訴の不履行が相続秩序の侵害として評価されないためである。
第3号 遺言妨害(消極的干渉)
詐欺または強迫によって、被相続人が遺言を「し、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた」者
本号は、被相続人が自由な意思に基づいて遺言を作成・変更・撤回・取消すことを、詐欺または強迫によって「妨げた」場合を規律する。つまり、被相続人が遺言行為をしようとした意思を、外部からの不正な手段で阻止したケースが対象となる。
たとえば、被相続人が「遺産を長女に多く渡す」旨の遺言を作成しようとしたところ、長男が脅迫してそれを阻止した場合が本号に当たる。
詐欺・強迫の概念は民法第96条と同義であり、「詐欺」とは欺罔行為によって相手方を錯誤に陥らせること、「強迫」とは害悪の告知によって相手方に恐怖を生じさせることをいう。
第4号 遺言強制(積極的干渉)
詐欺または強迫によって、被相続人に遺言を「させ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた」者
本号は第3号と対をなす規定であり、被相続人に対して詐欺・強迫を用いて遺言行為を「積極的に行わせた」場合を規律する。本号は被相続人の自由な意思形成に対する積極的介入を問題とし、第3号は消極的妨害を問題とする点で区別される。
たとえば、被相続人が遺言を作成する意思を持っていなかったにもかかわらず、子の一人が「遺言を作成しなければ施設に入れる」などと脅し、自己に有利な内容の遺言を作成させた場合が本号の典型例となる。
第5号 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿
相続に関する被相続人の遺言書を「偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した」者
本号は、遺言書そのものへの物理的・内容的な不正操作を規律する。各行為の意義は以下の通りである。
「偽造」とは、権限なく遺言書を作成することをいう。「変造」とは、真正に成立した遺言書の内容を無断で改ざんすることをいう。「破棄」とは、遺言書を物理的に破損・消滅させることをいう。「隠匿」とは、遺言書の発見を妨げるような状態に置くことをいう(後掲・大阪地裁判決参照)。
相続欠格の効果
欠格に該当する相続人は、審判・判決その他の手続を一切要することなく、当然に相続権を失う。これは廃除と異なり、家庭裁判所への申立ては不要である。
また、欠格者は相続権を失うと同時に、遺贈を受ける資格も失う(民法第965条)。
なお、欠格者に子がある場合は、その子が代襲相続をすることができる(民法第887条第2項)。欠格者の子自身は欠格事由を犯していないため、代襲相続権は妨げられない。
相続登記の実務上は、欠格者であることは戸籍には記載されない。そのため、欠格者を除外して相続登記をするには、欠格事由を証する確定判決の謄本、または欠格者本人が作成した印鑑証明書付きの書面が必要となる。
宥恕について
欠格事由が生じた後でも、被相続人が欠格者の行為を知ったうえで許し、相続人としての地位を回復させる意思を示す行為(宥恕)が有効かどうかについては、明確な判例は存在しない。近時の学説の多数は、被相続人が欠格事由の存在を認識したうえで宥恕する意思を示せば有効と解している。被相続人以外の者の宥恕は効力を持たない。
関連判例・裁判例
最高裁平成9年1月28日判決(民集51巻1号184頁)――「二重の故意」理論
第5号(遺言書の破棄・隠匿)に関する最重要判例である。
事案は、相続人Yが被相続人Aの遺言書を有効に処分した(破棄した)と認定される状況で、他の相続人Xが欠格を主張したものである。
最高裁は次のように判示した。「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらない。」
この判決は、第5号の「破棄・隠匿」については、行為それ自体の故意に加えて、「相続に関して不当な利益を得る目的(動機)」が必要であるという「二重の故意」の理論を明確に採用したものである。同号の趣旨を「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して民事上の制裁を課すこと」に求め、不当利益目的を欠く場合には「著しく不当な干渉行為」とはいえないと解した。
なお、本判決は5号の「破棄・隠匿」についての判断であり、「偽造・変造」に同理論が当然に及ぶかどうかは別途の検討を要する。また、第1号から第4号への射程については議論がある。
大阪地裁(年次不詳・前掲裁判例集収録)――「隠匿」の意義
ある裁判例では、相続人らが遺言書を開封して内容を確認した後、その写しが他の相続人にも交付されていた事案において、遺言書の「隠匿」の成立が否定された。「民法891条5号に定める相続欠格事由としての遺言書の『隠匿』とは、遺言書の発見を妨げるような状態に置くことである」と解したうえで、既に発見・開封され内容が明らかにされている場合は隠匿に当たらないとした。
下級審判決(前掲)――事理弁識能力欠如状態での公正証書遺言作成
被相続人が事理弁識能力を完全に欠く状態にあることを知りながら、その状態を利用して自己に有利な内容の公正証書遺言を作成させた事案において、裁判所は「被相続人が意思表示をなし得ない状態であることを利用して公正証書作成を嘱託した行為は、民法891条5号の偽造に当たる」としつつ、「不当な利益を目的とするものでなかったときは欠格に当たらない」との留保を確認した。最終的に、当該行為者の不当利益目的を認定し、欠格の成立を肯定した。
用語解説
相続欠格 一定の非行を行った相続人から、法律の規定により当然に相続資格を剥奪する制度。廃除と異なり、手続なく効力が生じる。
先順位 相続の優先順位が自分より上位にある者。第887条の子(第1順位)、第889条の直系尊属(第2順位)・兄弟姉妹(第3順位)の順が民法上定められている。
同順位 相続の順位が自分と同じ者。たとえば、複数の子は相互に同順位の相続人となる。
是非の弁別 善悪の判断能力があること。本条では、この能力を欠く者(幼児・高度の認知症等)については告発・告訴の不履行を非難できないとして欠格事由の例外が設けられている。
詐欺 欺罔行為(嘘・偽情報等)によって相手方を錯誤に陥れ、その錯誤に基づかせる行為(民法第96条)。
強迫 害悪を告知して相手方に恐怖を生じさせ、その恐怖に基づかせる行為(民法第96条)。「脅迫」(刑事法上の概念)と字句が異なる点に注意。
偽造 権限なく他人名義の文書を作成すること。
変造 権限なく既存の文書の内容を改ざんすること。
隠匿 遺言書の発見を妨げるような状態に置くこと(最高裁判例の定義)。
代襲相続 本来相続人となるべき者が相続開始前に死亡し、または欠格・廃除となった場合に、その者の子が代わって相続すること(民法第887条第2項)。
宥恕 被害者が加害者の行為を許すこと。相続欠格において被相続人が欠格者を許す行為をいう。
隣接条文との関係
本条は第890条(配偶者の相続権)の次に置かれ、相続人の資格に関する規律の一部を構成する。欠格者から相続権を奪った後は、欠格者の子による代襲相続(第887条第2項)の問題が生じ得る。また、より穏やかな制裁手段として、被相続人の申立てによる廃除制度が第892条以下に定められている。遺贈との関係では第965条が欠格事由の準用を定める。
実務上のポイント
一 欠格事由の存否に争いがある場合、遺産分割の前提問題として、相続権不存在確認訴訟(地方裁判所に提訴)を経たうえで遺産分割を進める必要がある。
二 相続登記において欠格者を除外するには、確定判決謄本または欠格者本人の印鑑証明書付き書面の添付が必要となる(戸籍には欠格事由は記録されない)。
三 第5号の適用に際しては、行為の故意に加え「相続に関して不当な利益を得る目的」の有無が決め手となる(最高裁平成9年1月28日判決)。遺言書を誤って廃棄した場合等、不当利益目的が認定されなければ欠格は成立しない。
四 執行猶予付き判決の場合、猶予期間が無事経過した後は遡及的に欠格事由が消滅するとの見解が有力であり、実務上は判決確定の時期・形式に留意する必要がある。
まとめ
民法第891条は、相続秩序の保護という観点から、道徳的・法的非難に値する5類型の行為を欠格事由として列挙する。制裁は当然かつ自動的に生じるため、その効果は強力である反面、解釈は慎重に行われるべきであり、第5号については最高裁が「二重の故意」理論によって適用範囲を限定していることを正確に理解しておく必要がある。相続実務においては、欠格事由の主張が遺産分割の前提問題として争点化した際の手続的処理も含め、本条の要件・効果を正確に把握することが不可欠である。
関連条文:民法第887条(代襲相続)、第892条(推定相続人の廃除)、第965条(受遺者への準用)、刑事訴訟法第105条(証言拒絶権)


