1 条文原文

(発信者情報の開示請求)

第五条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。

イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。

ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。

(1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所

(2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報

ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。

2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。

一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

3 前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。

(令和8年5月21日施行法に基づく)

2 趣旨・立法背景

(1) 発信者情報開示請求権の位置づけ

第5条は、情報流通プラットフォーム対処法の三本柱の一つである発信者情報開示請求権を定める規定である。インターネット上の匿名の投稿によって名誉、プライバシー、著作権、商標権等を侵害された者は、投稿の削除を求めるだけでは損害の回復に至らない場合が多い。発信者に対して損害賠償を求め、あるいは謝罪広告等の名誉回復措置を求めるためには、発信者を特定する必要がある。第5条は、この特定に必要な情報の開示を、被害者がプラットフォーム事業者やプロバイダに対して直接請求できる実体法上の権利として規定したものである。

平成13年の制定時、本条は旧法第4条に置かれていた。令和6年改正による題名変更と条文構成の見直しに伴い、条番号が第5条に移った。内容面では、令和3年改正で導入された特定発信者情報及び侵害関連通信の制度を引き継いでおり、条文の実質はほぼ同一である。

(2) 令和3年改正による特定発信者情報制度の創設

旧法第4条は、当初、電話番号やメールアドレスなど発信者本人に直接結びつく情報のみを開示対象としていた。ところが、SNSの多くはログイン型の投稿形態を採用しており、投稿そのものの通信記録にはIPアドレス等が記録されないサービスが増加した。この場合、コンテンツプロバイダが投稿時の通信記録から発信者を特定することができず、被害者救済に支障が生じていた。

そこで令和3年改正は、投稿の際の通信記録に代えて、アカウントの作成、認証、削除、ログイン、ログアウトの際の通信(侵害関連通信)に係る情報を特定発信者情報として新たに開示対象に加えた。あわせて、経由プロバイダに対して特定発信者情報以外の発信者情報とは別枠で開示を求めることができるよう、第2項に関連電気通信役務提供者に対する開示請求を新設した。第1項第3号の補充的要件は、特定発信者情報の開示がコンテンツプロバイダ不保有等の限られた場面でのみ認められるようにするための歯止めとして設けられたものである。

(3) 被害者救済と発信者の権利利益との調整

発信者情報は、氏名や住所にとどまらず、通信の秘密や表現の自由と密接に関わる情報である。第1項第1号が要求する「権利が侵害されたことが明らか」との要件は、単に権利侵害の疑いがあるだけでは足りず、違法性阻却事由の不存在までを含めて明白性を求める趣旨と解されている。この明白性要件により、発信者の匿名表現の自由が不当に害されないよう配慮されている。

3 用語解説

特定電気通信役務提供者 第2条に定義される、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信に用いられる電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。SNS事業者、電子掲示板の管理者、サーバの管理・運営者等が該当する。

発信者情報 氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、IPアドレス、タイムスタンプ等がこれに含まれる。

特定発信者情報 発信者情報のうち、専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。投稿そのものの通信記録ではなく、アカウントの作成、認証、削除、ログイン、ログアウトの際の通信に係る情報が該当する。

侵害関連通信 侵害情報の発信者が、当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った識別符号その他の符号の送信であって、発信者を特定するために必要な範囲内のものとして総務省令で定めるものをいう。ログイン通信やアカウント作成時の通信がこれにあたる。

識別符号 特定電気通信役務提供者が、サービスの提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。ログインIDやパスワードのハッシュ値等が想定される。

開示関係役務提供者 発信者情報開示請求の相手方となる特定電気通信役務提供者及び関連電気通信役務提供者の総称である。第6条以下で用いられる。

関連電気通信役務提供者 侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者のうち、第1項の特定電気通信役務提供者に該当しない者をいう。いわゆる経由プロバイダがこれにあたる場合が多い。

経由プロバイダ コンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する接続業者をいう。契約者の氏名及び住所等の情報を保有していることが多く、コンテンツプロバイダからは得られない情報の開示先として重要な役割を果たす。

補充的な要件(第1項第3号) 特定発信者情報の開示が認められるための追加要件である。特定発信者情報以外の発信者情報をプロバイダが保有していない場合、氏名・住所等に限られる場合、既に開示を受けた情報では発信者を特定できない場合のいずれかに該当することを求める。

4 旧法時代の判例・裁判例

(1) 経由プロバイダの特定電気通信役務提供者該当性

最一小判平成22年4月8日(民集64巻3号676頁)は、コンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダについて、最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録するための通信を媒介する者は、当時の法2条3号にいう特定電気通信役務提供者に該当すると判断した。この判断は、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求を可能にする実務の基礎となっている。

(2) 開示関係役務提供者の損害賠償責任の限定

最三小判平成22年4月13日(民集64巻3号758頁)は、令和3年改正前の旧法4条4項(現行法6条4項に相当)について、開示関係役務提供者は、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は該当することが一見明白でありながらこれを認識しなかったことについて重大な過失がある場合に限り、損害賠償責任を負うと判示した。発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に関わる情報であることを踏まえ、開示の判断における慎重さを求める趣旨である。

(3) リツイート行為者の発信者該当性

最三小判令和2年7月21日(民集74巻4号1407頁)は、他人の投稿をリツイートした者について、リツイート表示画面において名誉毀損に当たる内容が閲覧者に伝達される態様であった場合には、リツイートした者自身も発信者情報開示請求における発信者に該当し得ると判断した。SNS特有の拡散行為に対する責任追及の可能性を示した判例として位置づけられている。

(4) 名誉毀損に関する権利侵害の明白性の判断枠組み

最一小判昭和41年6月23日(民集20巻5号1118頁)は、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た表現行為について、摘示事実が真実であると証明されたときは違法性がなく、真実でなくとも真実と信ずるにつき相当の理由があるときは故意・過失がないとする枠組みを示した。この枠組みは、第1項第1号の権利侵害の明白性の判断に際して、発信者情報開示関係ガイドラインが参照する基本的な考え方となっている。最三小判平成9年5月27日(民集51巻5号2024頁)は、社会的評価を低下させる行為が名誉毀損となり得ることを確認し、最三小判平成9年9月9日(民集51巻8号3804頁)は、意見ないし論評による名誉毀損について、前提事実の重要部分が真実であれば違法性が阻却される旨を示した。

(5) プライバシー侵害の判断基準

東京地判昭和39年9月28日(いわゆる「宴のあと」事件)は、個人情報がプライバシーとして保護されるためには、私生活上の事実又はそのように受け取られるおそれのある情報であること、一般人の感受性を基準として当該私人の立場に立った場合に他者に開示されることを欲しないであろうと認められる情報であること、一般に未だ知られていない情報であることを要する旨判示した。最二小判平成15年9月12日(民集57巻8号973頁、早稲田大学江沢民講演会事件)は、学籍番号、氏名、住所及び電話番号のような個人情報についても、本人が自己の欲しない他者にみだりに開示されたくないと考えることは自然であり、その期待は保護されるべきであると判断した。

(6) ログイン通信の相当関連性に関する近時の判断

侵害関連通信の範囲をめぐっては、施行規則が定める通信のうち、時間的近接性以外に個々のログイン通信と侵害情報の送信との関連性を示す事情が明らかでない場合には、侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信が「相当の関連性を有するもの」に該当し、それ以外のログイン通信は開示の必要性を基礎付ける事情がある場合に限って該当するとの判断が示されている。特定発信者情報の開示範囲を実務上画する重要な考え方であり、経由プロバイダに対する複数回のログイン通信に係る開示請求の場面で参照される。


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