964条 原文
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
趣旨・立法背景
本条は、遺言による財産処分の方法として、包括遺贈と特定遺贈の二種類を認める規定である。遺贈とは、遺言者が遺言によって自己の財産を無償で他人に譲渡する単独行為をいう。遺贈を受ける権利は受遺者の承諾を要件とせず、遺言の効力発生と同時に生じる点に特徴がある。
条文は「包括又は特定の名義で」財産を処分できると定めるのみで、包括遺贈と特定遺贈それぞれの定義そのものは条文上に明示されていない。この区別は判例と学説によって形成されてきたものであり、実務上は次のように整理される。
包括遺贈とは、遺産の全部又は一定の割合を示して行う遺贈をいう。遺言書に「全財産をAに遺贈する」あるいは「財産の三分の一をBに遺贈する」と記載する例がこれに当たる。包括受遺者は民法990条により相続人と同一の権利義務を有するとされ、積極財産だけでなく消極財産(債務)も割合に応じて承継する。
特定遺贈とは、個別の財産を具体的に指定して行う遺贈をいう。「京都市内の甲土地をCに遺贈する」といった記載がこれに当たる。特定受遺者は指定された財産のみを取得し、遺言者の債務を当然に承継することはない。
平成30年の相続法改正前、本条には「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」という但書が置かれていた。この但書は、遺留分を侵害する遺贈が当然に無効となるかのような誤解を招くとの指摘があり、改正法は遺留分侵害額請求権を金銭債権として構成し直したことに伴い削除された。現行法の下では、遺留分を侵害する遺贈も遺言の効力自体は有効に生じ、遺留分権利者が遺留分侵害額請求(民法1046条)を行った限度で金銭債権が発生するにとどまる。
用語解説
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲渡する行為であり、贈与契約とは異なり受遺者の承諾を要しない単独行為である点に特徴がある。
包括受遺者とは、遺産の全部又は一定割合について遺贈を受けた者をいう。全財産の遺贈を受ける全部包括受遺者と、一定割合の遺贈を受ける割合的包括受遺者に区分される。
特定受遺者とは、個別に特定された財産について遺贈を受けた者をいう。
積極財産とは預貯金や不動産などのプラスの財産を指し、消極財産とは債務などのマイナスの財産を指す。包括受遺者は積極財産と消極財産の双方を承継するが、特定受遺者は原則として指定財産のみを取得する。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害の限度で金銭の支払を請求できる権利をいう(民法1046条)。
判例・裁判例
包括遺贈と特定遺贈の区別が争点となった事案として、東京地方裁判所平成10年6月26日判決がある。この事案では、遺言者が特定の土地を一人の相続人に遺贈し、その余の財産全部を法人格なき社団に遺贈するという内容の遺言が問題となった。東京地裁は、遺贈の対象が「特定財産を除く相続財産全部」という形で示されている場合であっても、積極財産と消極財産を包括して承継させる趣旨のものであれば、相続分に対応する割合が明示されていなくても包括遺贈に該当すると判断した。この判決は、包括遺贈と特定遺贈の区別基準について、割合の明示という形式ではなく、権利義務を包括的に承継させる趣旨かどうかという実質で判断すべきことを示した裁判例として位置付けられている。
遺留分侵害を理由とする遺贈の効力については、最高裁判所昭和49年10月24日判決が、遺留分を侵害する遺贈も遺留分権利者の請求があった限度で失効するにとどまり、当然には無効とならないとの解釈を示している。この解釈は、前述の平成30年改正による遺留分侵害額請求権の金銭債権化の基礎となった考え方である。
実務上のポイント
遺言書を作成する際、包括遺贈と特定遺贈のいずれの方式を用いるかによって、受遺者の立場は大きく異なる。包括遺贈を選択した場合、受遺者は遺産分割協議に参加する義務を負い、相続人との間で個々の財産の帰属を協議しなければならない。負債を伴う財産構成の場合、包括受遺者は予期しない債務を承継するおそれがあるため、遺言者は事前に財産構成を精査しておく必要がある。
特定遺贈を選択した場合、対象財産は遺産分割の対象から除外され、受遺者は遺言の効力発生と同時に所有権を取得する。ただし、対象財産が売却や滅失により遺言作成時と異なる状態になっていた場合の処理(特定物遺贈の効力)は別途民法996条以下で規律されており、この点は該当条文の解説で扱う。
遺言執行の実務では、遺言書の文言が包括遺贈と特定遺贈のいずれに該当するか判然としない場合に紛争が生じやすい。「その他一切の財産」という文言を用いる場合は、包括遺贈として扱われる可能性が高いことを踏まえ、遺言者の意向を正確に反映する文言選択が求められる。
…………………………………………………………………………………………………………………
365条 原文
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
趣旨・立法背景
本条は、相続人に関する規定のうち、胎児の権利能力を定めた民法886条及び相続人の欠格事由を定めた民法891条を、受遺者について準用する規定である。
受遺者は遺贈によって財産を取得する者であり、相続人とは法的地位を異にする。しかし、遺贈も遺言者の死亡を原因として財産が承継されるという点で相続と共通の性質を有するため、権利能力の始期や、被相続人の生命身体を害するなどの背信行為をした者を排除する必要性は、相続人の場合と同様に受遺者についても当てはまる。本条はこの共通性に着目し、886条と891条の二つの規定を受遺者に準用することとしたものである。
民法886条1項は、相続については胎児は既に生まれたものとみなす旨を定める。同条2項は、胎児が死体で生まれたときはこの限りでないと定め、出生を停止条件として権利能力が遡って認められるとする停止条件説が判例・通説の立場である。この規定が準用される結果、遺言者の死亡時に既に懐胎していた胎児は、生きて生まれることを条件として受遺者となることができる。
民法891条は、相続人の欠格事由として、故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を死亡させ又は死亡させようとして刑に処せられた者、被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった者、詐欺又は強迫によって遺言に関する行為を妨げ又はさせた者、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者などを列挙する。これらの事由に該当する者は、法律上当然に相続人となる資格を失う。本条によりこの規定が受遺者にも準用されるため、相続欠格事由に該当する者は受遺者となることもできない。
用語解説
受遺能力とは、遺贈によって財産を取得することができる資格をいう。自然人であれば出生により当然に受遺能力を有するが、胎児については本条による886条準用により例外的に認められる。
停止条件説とは、胎児は出生するまでは権利能力を有しないが、生きて出生した場合には相続開始時ないし遺言効力発生時に遡って権利能力を取得するとする学説をいう。判例及び実務はこの立場に立っており、胎児の間は法定代理人が胎児を代理して遺産分割協議を行うことはできないとされている。
相続欠格とは、法律に定められた一定の非行があった相続人について、何らの手続を要せず法律上当然に相続資格を失わせる制度をいう。家庭裁判所の審判等を要する推定相続人の廃除(民法892条)とは異なり、欠格事由に該当する事実があれば当然に効果が生じる点に特徴がある。
判例・裁判例
胎児の権利能力に関する基本判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年9月4日判決(民集60巻7号2563頁)がある。この判決は遺贈そのものに関するものではないが、死亡した男性の保存精子を用いた人工生殖により出生した子について、相続開始時に胎児としてすら存在していなかった以上、当該男性の相続人にも代襲相続人にもなり得ないとの判断を示した。この判断は、権利能力を取得するためには相続開始時又は遺贈の効力発生時に少なくとも胎児として存在していることが必要であるという考え方を示すものであり、受遺者の資格を検討する際にも参考になる。
相続欠格に関しては、民法891条各号の該当性が争われる事案が多数存在し、特に5号の遺言書の偽造・変造については、相続人が自己に有利な内容に遺言書を変造したものの、それが遺言者の意思に基づく内容の実現にすぎず、不当な利益を目的としたものでない場合には欠格事由に当たらないとする判例の枠組みが確立している。この判断枠組みは、条文構造上、本条により受遺者にも及ぶことになる。
実務上のポイント
胎児を受遺者として指定する遺言は、実務上まれではあるものの有効である。ただし、遺言者の死亡時点で既に懐胎していることが要件であり、懐胎前の段階で「将来生まれてくる子」を受遺者として指定することは、条文の文言上困難であると解されている。
相続欠格事由該当性は、遺言執行や遺産分割協議の場面で争点化することがある。受遺者に891条各号に該当する事実が疑われる場合、遺言執行者は資格の有無を慎重に確認する必要があり、必要に応じて欠格事由の存否確認を求める訴訟(相続権不存在確認訴訟)を検討することになる。
胎児を受遺者に含む遺産分割協議は、胎児の出生を待って行う必要がある。出生前に協議を成立させても、後に胎児が生まれた場合には協議のやり直しが必要となるため、実務上は出生を待って手続を進めるのが確実である。
…………………………………………………………………………………………………………………
民法第966条(被後見人の遺言の制限)逐条解説
条文原文
(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
趣旨・立法背景
本条は、後見人による地位濫用を防止するための規定である。被後見人は生活関係において後見人の管理下に置かれ、日常的に後見人の影響を受けやすい立場にある。後見人がその地位を利用し、被後見人に自己又はその配偶者・直系卑属の利益となる遺言をさせる危険が類型的に存在する一方、後見人が実際に地位を利用して遺言をさせたか否かを事後に証明することは極めて困難である。本条1項は、この立証の困難性を踏まえ、後見の計算終了前になされた後見人等の利益となる遺言を、地位濫用の有無を問わず一律に無効とする規定である。
「後見の計算」とは、後見人の任務が終了した際に、後見人が管理してきた財産の収支を計算して清算する手続をいう(民法870条)。後見の計算が終了する前は、被後見人が後見人の財産管理の実情を正確に把握していないことが多く、遺言の内容が自己や相続人にどのような不利益をもたらし、後見人にどのような利益を与えるかを十分に理解しないまま遺言をしてしまう危険が特に高いことから、本条は「後見の計算の終了前」という時期的な限定を設けている。
2項は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には1項の適用を除外する。これらの近親者は、被後見人の死亡後に相続人となる可能性が高く、遺産分割の当事者として利害関係を有する立場にある。近親者が後見人を務める場合には、地位を濫用して利益を図る危険が類型的に低いと考えられる一方、これらの者を一律に排除すると、被後見人の遺言意思の実現がかえって妨げられ、遺言の自由を保障する制度趣旨に反する結果となる。2項はこの均衡を図るための除外規定である。
用語解説
被後見人とは、後見開始の審判を受けた成年被後見人及び未成年後見に付された未成年者をいう。
後見の計算とは、後見人の任務終了時に、後見人が管理してきた財産についての収支を計算し、清算する手続をいう(民法870条)。後見監督人がある場合には、その立会いをもって行わなければならない。
直系卑属とは、子、孫、曾孫など、本人から見て直系に連なる下の世代の親族をいう。
直系血族とは、直系尊属(父母、祖父母など)と直系卑属を合わせた概念をいう。
利益となるべき遺言とは、判例上、後見人又はその配偶者・直系卑属に対する遺贈にとどまらず、これらの者を有利な地位に置く内容の遺言全般を広く含むと解されている。
判例・裁判例
本条1項の類推適用の可否が問題となった事案として、受遺者が被後見人の後見人に近い立場にあったかどうかが争点となった裁判例がある。この事案で裁判所は、遺言者が意思能力に欠けるところがなく後見相当の状態ではなかったこと、遺言者が自ら財産管理を行い、贈答品の送付先や商品を自ら判断し、見舞い返しやお年玉を自ら交付していたことなど、遺言者本人が財産管理の主体であった事情を考慮し、受遺者が遺言者の後見人に類似する立場にあったとはいえないとして、本条1項の類推適用の前提を欠くと判断した。この裁判例は、本条1項が適用される場面が現実には限定的であり、後見人としての法的地位が現に存在することを前提とする規定であることを示している。
なお、被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した場合の遺言については、医師二人以上の立会いを要件とする別の規定(民法973条)が存在し、本条とは異なる観点からの制限が課されている。両条文は被後見人の遺言をめぐる異なる場面を規律するものであり、混同しないよう注意を要する。
実務上のポイント
親族以外の第三者が成年後見人に選任されている場合、被後見人が当該後見人やその配偶者・直系卑属に利益を与える内容の遺言を後見の計算終了前に作成すると、その遺言は本条1項により無効となる。後見人が被後見人の財産管理の実務に携わる立場上、遺言作成の相談を受ける場面もあり得るが、後見人自身やその近親者を受益者とする内容の助言を行うことは避けるべきである。
2項の適用除外により、直系血族・配偶者・兄弟姉妹が後見人を務めている場合には、本条1項の制限を受けることなく、これらの者に利益となる遺言をすることができる。ただし、遺言能力(民法963条)や方式の要件(民法960条以下)など、他の有効要件は別途満たす必要がある点に留意する。
行政書士や司法書士が遺言書作成を支援する場面では、依頼者に成年後見人が付されているか、その後見人が親族であるか第三者であるかを必ず確認し、本条の適用対象となる遺言内容でないかを事前に精査することが求められる。
相続や遺言書作成に関するご相談は、中川総合法務オフィスまでお問い合わせください。

