遺言書の作成
遺言書がないと、遺産の分け方は相続人全員の話し合いで決めることになります。一人でも反対すれば、預金は引き出せず、不動産の名義も変えられません。話がまとまらないまま、次の相続が起きることもあります。
遺言書は、残される方の負担を減らすための書面です。長岡京市で、その作成をお手伝いしています。
遺言書を書いておいたほうがよい方
次のいずれかに当てはまる方は、遺言書の必要性が高いといえます。
1.お子さんのいらっしゃらないご夫婦
もっとも見落とされているケースです。
配偶者だけが相続人になると思っておられる方が多いのですが、そうではありません。お子さんがいらっしゃらない場合、亡くなった方のご両親、ご両親も亡くなっていればご兄弟が相続人になります。ご兄弟が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)に引き継がれます。
「妻にすべて残したい」というお気持ちは、遺言書がなければ実現しません。配偶者は、面識のない甥や姪と遺産分割の話し合いをすることになります。
なお、ご兄弟や甥姪には遺留分がありません。遺言書さえあれば、確実に配偶者へ残せます。
2.再婚されている方、前婚にお子さんがいらっしゃる方
前婚のお子さんも相続人です。現在のご家族と、前婚のお子さんとの間で話し合いをまとめるのは、多くの場合きわめて困難です。
3.相続人がいらっしゃらない方、おひとり暮らしの方
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に入ります。お世話になった方、施設、団体に残したいお気持ちがあれば、遺言書が必要です。
4.内縁の配偶者がいらっしゃる方
婚姻届を出していない場合、法律上の相続権はありません。遺言書がなければ、長年連れ添った方に何も残せません。
5.相続人の中に、行方の分からない方がいる
遺産分割協議は相続人全員でなければできません。一人でも所在不明の方がいると、手続きが止まります。
6.事業や農地を承継させたい方
分散させると事業が続けられなくなる財産があります。
7.不動産が主な財産である方
分けにくい財産です。話し合いでは共有になりがちで、共有のまま次の代に移ると、収拾がつかなくなります。
8.相続人の間に、すでに温度差がある
介護をした方とそうでない方、援助を受けた方とそうでない方。生前の事情は、話し合いでは埋まりません。
9.特定の方に多く残したい
理由があって差をつけたい場合、遺言書がなければ実現しません。ただし遺留分への配慮が必要です。
10.相続人以外の方に残したい
お孫さん、お子さんの配偶者、お世話になった方。遺贈には遺言書が不可欠です。
11.財産が多岐にわたる、または海外にもある
12.創作物をお持ちの方
著述、写真、楽曲、イラスト。著作権も相続の対象です。複数の相続人の共有になると、原則として全員の合意がなければ権利を行使できません(著作権法65条)。作品の再利用や出版の話が持ち上がったときに、連絡のつかない相続人が一人でもいれば、その作品は動かせなくなります。
詳しくは「遺言書作成が特に重要なケース12選」もご覧ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶか
遺言書には主に2つの方式があります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作り方 | ご自身で全文を書く | 公証役場で公証人が作成 |
| 費用 | 安く済む | 公証人手数料が必要 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 無効になるおそれ | ある | ほぼない |
| 検認(家庭裁判所の手続き) | 必要 ※法務局に預ければ不要 | 不要 |
| 紛失・改ざん | あり得る ※法務局に預ければ防げる | 原本が公証役場に保管される |
| 内容を秘密にできるか | できる | 公証人と証人には知られる |
| 字が書けない場合 | 作成できない | 作成できる |
選び方の目安
自筆証書遺言でよい場合
- 財産の内容が単純で、分け方も明確
- 相続人の間に対立がなさそう
- 費用を抑えたい
- ご自身で全文を書ける
公正証書遺言をお勧めする場合
- 不動産がある
- 相続人以外の方に遺贈する
- 相続人の間に対立が予想される
- 遺言者の判断能力について、後から疑義が出そうな事情がある
- 手が震える、目が不自由など、自書が難しい
字が書けなくなってからでも、遺言はできます
ある冬の朝、ご自宅から電話をいただきました。ご主人が手の震えで字がほとんど書けなくなっており、家族全員が集まる日曜日に遺言書を作りたい、というご相談でした。
あらかじめ内容を伺い、文案を複数用意し、便箋と封筒を持参してご自宅に伺いました。何度か書き直しをして、半日がかりで完成しました。ご家族全員で記念写真も撮りました。
短い文であれば、自筆証書遺言も可能です。それも難しい場合は、公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成する方法があります。ご入院中、施設にご入所中でも作成できます。
「もう遅い」と思われる前に、一度ご相談ください。
費用
遺言書の作成費用は、「どこまでご自身でなさるか」と「財産の内容」で決まります。当事務所では、その両方を分けて表示しています。すでに内容がまとまっている方には、その分だけお安くご提供します。
自筆証書遺言
| プラン | 報酬(税込) | こういう方に |
|---|---|---|
| 文案チェックプラン | 110,000円 | すでにご自身で内容の下書きができている方 |
| 標準プラン | 187,000円 | 内容を一から相談しながら決めたい方 |
| 財産調査つきプラン | 253,000円 | 財産の全体像から整理したい方 |
公正証書遺言
| プラン | 報酬(税込) | こういう方に |
|---|---|---|
| 文案チェックプラン | 176,000円 | すでにご自身で内容の下書きができている方 |
| 標準プラン | 264,000円 | 内容を一から相談しながら決めたい方 |
| 財産調査つきプラン | 330,000円 | 財産の全体像から整理したい方 |
※公正証書遺言は、上記に加えて事務経費33,000円(税込)を申し受けます。
各プランに含まれるもの
| 作業 | 文案チェック | 標準 | 財産調査つき |
|---|---|---|---|
| 打ち合わせ | 2回まで | 4回まで | 4回まで |
| 下書きの法的検討・修正案の提示 | ● | ● | ● |
| 遺言書の最終文案の作成 | ● | ● | ● |
| 書き方・押印・保管方法のご案内 | ● | ● | ● |
| 完成した遺言書の最終確認 | ● | ● | ● |
| 相続人の調査(戸籍の収集) | ― | ● | ● |
| 相続関係説明図の作成 | ― | ● | ● |
| 法定相続分・遺留分の計算と提示 | ― | ● | ● |
| 遺言内容のご提案(複数案) | ― | ● | ● |
| 予備的遺言の設計 | ― | ● | ● |
| 遺言執行者の指定に関する助言 | ― | ● | ● |
| 付言事項(お気持ち)の文案作成 | ― | ● | ● |
| 相続財産の調査 | ― | ― | ● |
| 財産目録の作成 | ― | ― | ● |
| 記載漏れ財産への対応条項の設計 | ― | ― | ● |
3つのプランは、当事務所が負う責任の範囲が違います
| プラン | 当事務所がお約束すること |
|---|---|
| 文案チェック | 書かれた内容が、法的に有効に成立すること |
| 標準 | + 相続人の範囲が正しいこと |
| 財産調査つき | + 財産の記載に漏れがないこと |
文案チェックプランでは、相続人の調査を行いません。したがって、「相続人だと思っていた方が相続人でなかった」「知らない相続人がいた」という事態までは防げません。ご自身で戸籍を確認済みの方向けのプランです。
公正証書遺言の差額に含まれるもの
- 公証役場との事前打ち合わせ・日程調整
- 公証人に提出する資料の準備
- 作成当日の公証役場への同行
- 証人1名(当職)
証人は2名必要です。もう1名は当事務所で手配できます(22,000円・税込)。ご家族やご親族は、相続人・受遺者にあたるため証人になれません。
加算となる場合
| 条件 | 加算額(税込) |
|---|---|
| 相続人が4名以上(1名増えるごとに) | 5,500円 |
| 財産の件数が6件を超える場合(1件ごとに) | 11,000円 |
| 推定相続人以外の方へ遺贈する場合 | 33,000円 |
| 事業用資産・非上場株式が含まれる場合 | 別途お見積り |
| 著作権・原稿・写真など無体財産が含まれる場合 | 55,000円〜 |
| ご自宅・病院・施設への出張(乙訓地域外) | 11,000円〜 |
途中でプランを変更できます
文案チェックプランで始めた後、打ち合わせの中で相続人の確認が必要と判明することがあります。その場合、差額のみでプランを変更いただけます。
例:文案チェック(110,000円)→ 標準(187,000円)の場合、差額77,000円
当方から一方的にプランを引き上げることはありません。必要性をご説明したうえで、ご判断いただきます。
別途必要な費用
公正証書遺言の場合
公証役場に支払う手数料が必要です。財産の額と、誰に何を渡すかで決まり、基準は全国の公証役場で一律です。遺産5,000万円程度を相続人2名で分ける内容であれば、5〜7万円前後になることが多いとされています。公証人に病院等へ出張してもらう場合は、通常の1.5倍の手数料と交通費が必要です。
自筆証書遺言を法務局に預ける場合
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 遺言書の保管の申請 | 1通 3,900円 |
| 遺言書の閲覧(モニター) | 1回 1,400円 |
| 遺言書情報証明書の交付(相続開始後) | 1通 1,400円 |
| 保管の申請の撤回・変更の届出 | 無料 |
共通
戸籍全部事項証明書1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書、郵送料、交通費。実費は業務開始前にお預かりし、終了時に明細をお渡しして残金をご返却します。
費用のご心配がある方へ
初回のご相談は無料です。ご依頼をお決めいただくまで、何度でも無料でご相談を承ります。
経済的なご事情のある方には、ご親族やケアマネジャー・施設の職員の方ともご相談のうえ、実費を除く報酬の減額を行っています(福祉割引)。
どのプランを選べばよいか
Q1 誰に何を残すか、ご自身の中で決まっていますか
├ いいえ →【標準プラン】以上へ
└ はい → Q2へ
Q2 相続人が誰か、戸籍で確認済みですか
├ いいえ →【標準プラン】をお勧めします
└ はい → Q3へ
Q3 財産の一覧を、ご自身で書き出せますか
├ いいえ →【財産調査つきプラン】をお勧めします
└ はい →【文案チェックプラン】で足ります
Q3まですべて「はい」の方は、110,000円のプランで足ります。迷われる場合は、無料相談でご一緒に判断します。
文案チェックプランではお受けできない場合
次の場合は、上位プランをご案内するか、他の専門家をご紹介します。
- 遺言者の判断能力に疑いがある場合(医師の診断書をお願いすることがあります)
- 推定相続人以外の方へ遺贈する場合
- 事業用資産・非上場株式が含まれる場合
- 相続人の間にすでに対立がある場合
- 財産の大半を特定の一人に集中させる内容で、遺留分の検討がされていない場合
最後の項目について。遺留分を無視した遺言書は、有効ではあっても、後に必ず争いを生みます。下書きがそうした内容である場合、相続人調査をせずに文案だけ整えるのは、かえってご家族を困らせることになります。
作成の手順
一 ご相談(無料)
現在のお考えとご事情を伺います。下書きやメモがあればお持ちください。なくても構いません。
二 お見積り
必要な作業とプラン、費用をお示しします。ご検討のうえ、お断りいただいて構いません。
三 資料のご準備・調査
標準プラン以上では、戸籍等を収集し、相続人を確定します。財産調査つきプランでは、財産の調査と目録の作成を行います。
四 文案の作成とご確認
遺言書の文案をお作りし、ご確認いただきます。修正を重ねて完成させます。
五 作成
自筆証書遺言の場合 ── 文案をもとにご自身で清書していただきます。書き上がったものを当方で最終確認します。
公正証書遺言の場合 ── 公証役場と日程を調整し、当日ご同行します。証人として立ち会います。
六 保管
自筆証書遺言 ── 法務局の保管制度を利用される場合、申請手続きをご案内します。
公正証書遺言 ── 原本は公証役場に保管されます。正本・謄本をお渡しします。
期間の目安
| プラン | 完成までの目安 |
|---|---|
| 文案チェックプラン | 2〜3週間 |
| 標準プラン | 1〜2か月(戸籍の収集に時間がかかります) |
| 公正証書遺言 | 上記+公証役場の日程調整に2〜4週間 |
お急ぎのご事情がある場合は、その旨をお伝えください。ご病気などで時間が限られている場合、優先して対応します。
ご夫婦で作成される場合
ご夫婦それぞれの遺言書を同時にお作りになる場合、お二人目は50%引きとさせていただきます。
相続人の調査と財産の調査は共通ですので、その分をお安くできます。
なお、ご夫婦で1通の遺言書を作ることはできません。民法975条により、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることは禁じられています。それぞれ別個の遺言書として作成します。
お子さんのいらっしゃらないご夫婦へ
このかたちのご夫婦にこそ、遺言書をお勧めしています。
先に述べたとおり、お子さんがいらっしゃらない場合、配偶者だけが相続人になるわけではありません。遺言書がなければ、残された配偶者は、亡くなった方のご兄弟や甥姪と話し合いをすることになります。
しかも、ご兄弟や甥姪には遺留分がありません。遺言書を1通ずつ用意しておくだけで、この問題は完全に解決します。
依頼者は動かなくても全部をやっていただけたので、非常に安心でした。仕事の速さには驚きました。 ── ご依頼者様の声
遺言書を法務局に預ける(自筆証書遺言書保管制度)
2020年7月に始まった制度です。ご自身で書いた遺言書を法務局に預けることができます。
この制度の利点
- 紛失・改ざんのおそれがなくなる
- 家庭裁判所の検認が不要になる
- 法務局の職員(遺言書保管官)が、全文・日付・氏名の自書、押印の有無など、形式面を確認してくれる
- 原本は遺言者の死亡後50年、画像データは150年間保管される
- 相続開始後、あらかじめ指定した方へ法務局から通知される
注意していただきたいこと
法務局が確認するのは形式面だけです。内容が有効かどうか、遺留分に配慮されているか、実現可能な内容かまでは見てくれません。ここは専門家の確認が必要な部分です。
また、申請は遺言者ご本人が出頭しなければならず、代理人による申請はできません。当事務所が代わりに申請することはできませんので、手続きのご案内と同行にとどまります。
用紙のサイズや余白、財産目録の扱いなど、法務局の指定する様式に従う必要があります。
長岡京市・向日市・大山崎町にお住まいの方へ
申請先にご注意ください。
遺言書保管所は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄するところに限られます。そして——
| 手続き | 窓口 |
|---|---|
| 不動産の相続登記 | 京都地方法務局 嵯峨出張所(右京区) |
| 自筆証書遺言書の保管 | 京都地方法務局 本局(上京区荒神口) |
登記でお世話になる嵯峨出張所では、遺言書保管の事務を取り扱っていません。「法務局へ」と思って嵯峨出張所へ向かうと、二度手間になります。
事前予約が必要ですので、ご案内します。
作成後のこと
遺言書は、一度書いたら終わりではありません
ご家族の状況、財産の内容、お気持ち——いずれも年月とともに変わります。内容が実情に合わなくなった遺言書は、かえってご家族を困らせることがあります。
当事務所では、遺言書の完成後も定期的にご連絡を差し上げています。書き直しをご希望の場合は、前回報酬の50%で対応します。
書き直すときの注意
遺言書が複数ある場合、日付の新しいものが優先されます。ただし、古い遺言書が残っていると、どちらが有効かをめぐって争いになることがあります。
トラブルを防ぐため、新しい遺言書には「令和○年○月○日付の遺言書はこれを撤回する」旨を明記することをお勧めしています。実務では、この一文の有無で結果が変わることがあります。
法務局に預けた遺言書を撤回する場合、手数料はかかりません。
遺言執行者
遺言書に書かれた内容を、実際に実行する役割です。預貯金の解約、不動産の名義変更手続き、相続人への通知などを行います。
ご家族の誰かを指定することもできますが、実務の負担は小さくありません。とくに次の場合は、第三者を指定するほうが円滑です。
- 相続人の間に温度差がある
- 相続人以外の方への遺贈が含まれる
- 相続人が遠方に散在している
- 相続人の中に高齢の方、ご病気の方がいる
当職が遺言執行者に就任することもできます。
遺言執行者の報酬については、こちらをご覧ください。https://compliance21.com/inheritance-fee-a/
ご依頼いただいた方から
今回の遺言書作成はトントン拍子にうまくいって、公証人さんも親切な方が当たって、母もこれで一安心しています。ありがとうございました。遺言執行の時はまたよろしくお願いします。
依頼者は動かなくても全部をやっていただけたので非常に安心でした。仕事の速さには驚きました。
自分の想いを遺言にして、ぐっすりと眠れました。 ── 京都市西京区
よくあるご質問
遺言書は自分で書いてもよいのですか。
構いません。全文・日付・氏名を自書し、押印すれば、それだけで有効な自筆証書遺言になります(財産目録は自書でなくても差し支えありません)。
ただし、要件を一つでも欠くと無効になります。また、有効であっても内容が不明確だと、金融機関が払戻しに応じないことがあります。書かれた後で一度ご覧に入れていただくだけでも、意味があります。
下書きを持って行けば安くなりますか。
はい。すでに内容の下書きができている方には、**文案チェックプラン(110,000円・税込)**をご用意しています。誰に何を残すかが決まっていて、相続人もご自身で確認済みであれば、このプランで足ります。
字が書けなくなってきましたが、作成できますか。
短い文であれば、自筆証書遺言も可能です。それも難しい場合は、公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成する方法があります。ご入院中、施設にご入所中でも作成できます。
夫婦で1通の遺言書を作れますか。
できません。民法975条により、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることは禁じられています。それぞれ別個に作成します。当事務所では、ご夫婦同時の作成についてお二人目を50%引きとしています。
一度書いた遺言書を書き直せますか。
いつでも書き直せます。新しい遺言書を作れば、内容が抵触する部分については新しいものが優先されます。ただし、古い遺言書を撤回する旨を明記しておくことをお勧めします。
遺言書があれば、必ずそのとおりになりますか。
配偶者・お子さん・ご両親には遺留分があり、遺言の内容がこれを侵害している場合、遺留分侵害額の請求を受けることがあります。ご兄弟・甥姪には遺留分がありません。
なお、遺留分を侵害する遺言書も無効ではありません。請求されるかどうかは相続人次第です。ただし、争いを避けたいのであれば、あらかじめ配慮した内容にしておくのが確実です。
公証役場に行けないのですが。
公証人に出張してもらうことができます。ご自宅、病院、施設のいずれでも可能です。この場合、公証人手数料は通常の1.5倍となり、交通費が別途必要です。
費用はいつ支払うのですか。
ご依頼時に報酬額の6割、残金は遺言書が完成した時点でお支払いください。実費は業務開始前にお預かりし、終了時に明細をお渡しして残金をご返却します。
まずは無料相談から
何をどう聞けばよいか分からない、という段階で構いません。ご依頼をお決めいただくまで、何度でも無料でご相談を承ります。
☎ 075-955-0307 受付 9:00〜18:00(土日もお受けします)
ご自宅・病院・施設への訪問相談も承っています。
無料相談会も開催しています 長岡京バンビオ(JR長岡京駅前)/向日市永守重信市民会館 それぞれの相談会のサイトに日程も掲載中です。
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