遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方に合意したことを示す書面です。決まった様式はなく、ご自身で作成できます。ただし、相続人全員の署名と実印、印鑑登録証明書が必要で、一人でも欠けていると、金融機関も法務局も受け付けません。

このページでは、実際に使えるひな形と記載例をご用意しました。ご自身で作成される方は、そのままお使いください。


遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合

はじめに、そもそも作る必要があるかを確かめてください。

不要な場合

次のいずれかに当てはまる場合、遺産分割協議書は要りません。

一つ目は、相続人がお一人の場合です。分ける相手がいませんので、協議自体が成立しません。

二つ目は、遺言書があり、そのとおりに分ける場合です。遺言書が遺産の分け方を定めていれば、それが優先します。ただし、遺言書に書かれていない財産があるときは、その部分について協議が必要になります。

三つ目は、法定相続分どおりに分ける場合です。相続登記も預貯金の払戻しも、法定相続分どおりであれば協議書なしでできることがあります。もっとも、不動産が共有名義になり、後の世代で処分が困難になりますので、実務上はお勧めしません。また、預貯金の払戻しや解約は、原則として相続人全員の同意(金融機関所定の書類への全員の署名・捺印など)が求められます。

必要な場合

上記以外は、原則として必要になります。とくに次の場合は必ず作成してください。

  • 不動産の名義を、特定の相続人のものにする
  • 預貯金を、法定相続分と異なる割合で分ける
  • 誰か一人が自宅を取得し、他の相続人に代償金を支払う
  • 相続税の申告をする(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合、協議書の添付が必要です)

書き方の6つのルール

一 相続人全員が参加していること

一人でも欠けていると、協議は無効です。「連絡がつかないから」「もらう気がないと言っているから」という理由で外すことはできません。

作成の前に、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を確定させてください。前の結婚のお子さん、認知されたお子さんが判明することがあります。

二 被相続人を特定できること

氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍、最後の住所を記載します。戸籍(除籍謄本)と住民票の除票の記載どおりに書いてください。

三 財産を特定できること

もっとも間違いが多い部分です。詳しくは後述の記載例をご覧ください。

不動産は、住居表示(○丁目○番○号)ではなく、登記事項証明書に書かれた地番・家屋番号で特定します。ここを誤ると、登記が受理されません。

四 誰が何を取得するかが明確であること

「話し合いのうえ適宜分ける」といった記載では、金融機関も法務局も受け付けません。

五 全員の署名と実印による押印があること

氏名は各自が自筆で署名してください。記名押印でも法律上は有効ですが、金融機関によっては自筆の署名を求められます。押印は必ず実印で行い、印鑑登録証明書を添付します。

六 日付があること

協議が成立した日を記載します。


記載例

配偶者と子2人という、もっとも一般的なかたちで書きます。

不動産

第1条(不動産)
 次の不動産は、妻 甲野花子が相続により取得する。

 (1)土地
   所  在  長岡京市○○町
   地  番  ○番○
   地  目  宅地
   地  積  ○○○・○○平方メートル

 (2)建物
   所  在  長岡京市○○町 ○番地○
   家屋番号  ○番○
   種  類  居宅
   構  造  木造かわらぶき2階建
   床 面 積  1階 ○○・○○平方メートル
         2階 ○○・○○平方メートル
 

登記事項証明書を取り寄せ、一字一句そのまま書き写してください。法務局で取得できます(1通600円、オンライン請求なら安くなります)。

マンションの場合は、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示をすべて記載します。分量が多くなりますが、省略はできません。ここは要注意です。マンション名だけではいけません。

なお、長岡京市・向日市・大山崎町の不動産を管轄するのは、京都地方法務局の嵯峨出張所です。JR嵯峨野線の嵯峨嵐山駅近くです。河原町荒神口の本局ではありませんのでご注意ください。

預貯金

第2条(預貯金)
 次の預貯金は、長男 甲野一郎が相続により取得する。

 (1)株式会社京都銀行 長岡支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
 (2)京都中央信用金庫 長岡支店 定期預金 口座番号 ○○○○○○○
 (3)株式会社ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○○○○ 番号 ○○○○○○○○
 

残高は書かないほうが安全です。相続開始後も利息が付きますので、書いた金額と実際の残高が一致しなくなり、金融機関から問い合わせを受けることがあります。

ゆうちょ銀行は支店名ではなく、記号と番号で特定します。通帳の表紙裏に記載されています。天神郵便局などの名前は不要です。また、新潟県に長岡市がありますが、京都の金融機関は、なぜか長岡京市にあっても「長岡」支店が多いのでご注意ください。

株式・投資信託

第3条(有価証券)
 次の有価証券は、長女 乙川二美が相続により取得する。

 (1)○○証券株式会社 京都支店 取引口座(口座番号 ○○○○○○)内の
   次の有価証券
    株式会社△△△△ 普通株式        ○,○○○株
    □□□□投資信託             ○,○○○口
 (2)株式会社◇◇◇◇ 普通株式 ○○○株
   (株主名簿管理人 ○○信託銀行)
 

証券会社に預けている場合と、株券を発行していた古い会社の株式を直接保有している場合とで、書き方が変わります。後者は株主名簿管理人(信託銀行)を記載します。

どこの証券会社に口座があるか分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで確認できます。

自動車

第4条(自動車)
 次の自動車は、長男 甲野一郎が相続により取得する。

  登録番号   京都○○○ あ ○○-○○
  車  名   ○○○○
  型  式   ○○○-○○○○○○
  車台番号   ○○○-○○○○○○○
 

自動車検査証(車検証)の記載どおりに書いてください。この名義変更も意外と時間がかかります。

代償金

自宅を配偶者が取得するなど、財産が偏るときに使います。

第6条(代償金)
 長男 甲野一郎は、第2条及び第4条の遺産を取得する代償として、長女 乙川二美に対し、金○○○万円を支払うものとし、令和 年 月 日限り、長女 乙川二美の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は長男 甲野一郎の負担とする。
 

「代償として」という文言を必ず入れてください。これがないと、相続人の間の贈与とみなされ、贈与税が課されるおそれがあります。信託で税務署に贈与とみなされる場合も同じです。

後から財産が見つかった場合の条項

第9条(後日判明した遺産)
 本協議書に記載のない遺産及び本協議書作成後に判明した遺産については、妻 甲野花子がこれを取得する。
 

この一文は必ず入れてください。後から古い通帳や保険が出てきたときに、あらためて全員を集めて協議をやり直す必要がなくなります。これは相談を受けたことのあるケースです。この一文がないがために、やり直しとなりました。

金額が大きくなる可能性があるなら、「相続人全員があらためて協議する」と定める方法もあります。


特別寄与料を定める場合

義理の親を介護していた長男の妻など、相続人ではない親族が被相続人の介護をしていた場合、相続人に対して特別寄与料を請求できます(民法1050条)。2019年7月から始まった制度です。当職はすでに複数回経験しています。「長男の嫁」問題以上の広がりが出てきている改正法の規定です。相続専門の実務家であれば経験が多い規定でしょう。

誰が請求できるか

被相続人の親族であって、相続人でない方です。無償で療養看護その他の労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことが必要です。

長男の妻、子の配偶者、甥・姪などが典型です。内縁の配偶者は親族ではないため、対象外となります。

記載例

第7条(特別寄与料)
 相続人全員は、被相続人の親族である甲野明子(長男 甲野一郎の妻)が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことを認め、同人に対し、特別寄与料として金○○○万円を支払うことに合意する。

2 前項の特別寄与料は、各相続人がその法定相続分に応じて次のとおり負担する。
   妻  甲野 花子  金○○○万円(2分の1)
   長男 甲野 一郎  金○○○万円(4分の1)
   長女 乙川 二美  金○○○万円(4分の1)

3 各相続人は、令和 年 月 日限り、前項の金員を甲野明子の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。

4 甲野明子は、本条に定めるほか、相続人らに対し、特別寄与料に関し何らの請求をしない。
 

注意していただきたい3点

一つ目は、特別寄与料は遺産分割そのものではないという点です。相続人以外の方が、相続人に対して請求する金銭債権です。したがって、特別寄与者は遺産分割協議の当事者ではありません。実務では、この協議書に併せて定め、特別寄与者にも署名押印を求める方法が用いられます。別紙の合意書として作成しても構いません。当職は前者です。

二つ目は、負担の割合です。相続人が複数いる場合、各相続人が法定相続分に応じて負担します(民法1050条5項)。遺産から先に差し引くのではありません。

三つ目は期間の制限です。特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過すると、家庭裁判所への申立てができなくなります。この期間は延長されません。この6カ月はすぐに過ぎます。早く相談に来てください。

なお、特別寄与料には相続税がかかり、しかも2割加算の対象となります。金額によっては税理士にご相談ください。


ひな形のダウンロード

配偶者と子2人、不動産・預貯金・株式・自動車・特別寄与料を含む、典型的なかたちのひな形です。Wordファイルですので、そのままご編集いただけます。PDFも用意しました。

各条項には注意書きを付けています。不要な条項は削除し、条数を繰り上げてお使いください。

▼遺産分割協議書ひな形(Word)

 

▼遺産分割協議書ひな形(PDF)

 

このひな形は一般的な記載例です。ご家族の状況や財産の内容により、必要な条項は異なります。ご使用により生じた結果について、当事務所は責任を負いかねます。


一緒に必要になる書類

遺産分割協議書だけでは、手続きは進みません。次の書類が必要です。

書類取得先手数料
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍本籍地の市区町村戸籍450円、除籍・原戸籍750円
被相続人の住民票の除票最後の住所地の市区町村300円程度
相続人全員の戸籍各本籍地の市区町村450円
相続人全員の印鑑登録証明書住所地の市区町村300円程度
不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書法務局・市区町村600円ほか

戸籍の取得は、ご自身のほうが早い場合があります

2024年3月から、戸籍の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて取得できます。長岡京市にお住まいで本籍地が九州にある場合でも、長岡京市役所で請求できます。

ただし、請求できるのはご本人、配偶者、父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られます。窓口での本人請求のみで、郵送や代理人による請求では利用できません。行政書士の職務上請求でも使えません。

したがって、この制度を使える方は、ご自身で取得されるほうが早く、費用もかかりません。

一方で、兄弟姉妹や甥姪など傍系親族の戸籍、戸籍の附票、コンピュータ化されていない古い戸籍は広域交付の対象外です。これらは専門家が職務上請求で取得します。

法定相続情報一覧図があると楽になります

金融機関を何行も回る場合、そのたびに戸籍の束を提出することになります。法定相続情報一覧図を作って法務局に申し出ておけば、戸籍の代わりに1枚の証明書で足ります。手数料はかかりません。

長岡京市・向日市・大山崎町にお住まいの方は、京都地方法務局嵯峨出張所で申し出ができます。荒神口ではありません。


つまずきやすい6つの場面

ここからは、実際にご相談の多い場面です。ご自身で作成を始めた方が、途中で止まってしまうのは、たいていこのどれかです。

一 相続人の一人が押印してくれない

内容に納得していない場合と、単に手続きが面倒で放置されている場合があります。

前者であれば、内容を修正するか、家庭裁判所の遺産分割調停を検討することになります。調停の申立ては弁護士にご相談ください。

後者は意外に多く、電話やお手紙で丁寧にご説明すると解決することがあります。第三者が説明の書面を添えて連絡すると、動いていただけることがあります。

なお、疎遠になっている相続人に突然連絡すると、警戒されるのが普通です。最初のご連絡の仕方で、その後の進み方が大きく変わります。

相続人が多いとあります。当職も会えるまでかなり苦労したことがあります。自宅は嫌がるので、スタバでハンコでした。

二 相続人が海外に住んでいる

海外にお住まいの方は、印鑑登録ができません。そのため、印鑑登録証明書の代わりにサイン証明(署名証明)、住民票の代わりに在留証明を、現地の日本国大使館・領事館で取得していただくことになります。

サイン証明は、協議書を大使館に持参し、領事の面前で署名する方式が一般的です。あらかじめ協議書を郵送でお送りし、現地で手続きしていただく流れになります。往復に1か月ほどかかることを見込んでください。なお、もう数回当職も経験済ですが、相当苦労します。

三 相続人に連絡がつかない

住所が分れば掲載の本籍から、戸籍の附票で現住所をたどれます。かなり苦労します。

行方が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人と協議することになります。時間がかかりますので、早めの着手が必要です。

7年以上生死不明の場合は、失踪宣告という方法もあります。

四 相続人に未成年者がいる

親権者も相続人である場合、親が子を代理して協議することはできません。利益が相反するためです。

家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、その特別代理人が未成年者に代わって協議に参加します。申立てには、協議書の案を添付する必要があります。

五 相続人に認知症の方がいる

判断能力が失われている方は、有効に協議に参加できません。ご家族が代わりに署名押印しても、その協議は無効です。

成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。後見人が選任されると、その方が亡くなるまで続く制度ですので、慎重な検討が必要です。

このような事態を避けるためにも、お元気なうちに遺言書を作っておくことをお勧めしています。

※なお、後見制度はもうすぐ廃止されます。令和8年法改正です。このケースのかなり事情が変わります。詳しくは、この中川総合法務オフィスのサイトに掲載してあります。

六 書き方が間違っていて、銀行に断られた

もっともよくあるのが、不動産の表示です。住居表示で書いてしまい、法務局から補正を求められるケースです。

次に多いのが、口座番号の誤記、支店名の変更(銀行の統廃合で支店名が変わっていることがあります)、そして「その他一切の財産」の条項がないために、後から見つかった預金を分けられなくなるケースです。

金融機関ごとに求められる書式や添付書類が異なることも、実務上の負担になります。同じ協議書で7行を回ると、7通りの対応をすることになります。また、地方の金融機関では担当者によってもかなり対応が変わります。非常に苦労します。


書き上がった後にすること

協議書が完成したら、次の手続きに進みます。

不動産の名義変更(相続登記)は法務局で行います。2024年4月1日から義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。登記は司法書士の業務です。

預貯金の払戻しと解約は、各金融機関の窓口で行います。金融機関ごとに所定の書式があります。

株式は証券会社での移管手続きが必要です。売却するか保有を続けるかで、手取りがかなり変わります。証券会社によって違うので、個別対応が必要ですがかなり苦労します。

自動車の移転登録は運輸支局で行います。

相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10か月以内に税務署へ申告します。長岡京市・向日市・大山崎町を管轄するのは右京税務署です。


作成にお困りのときは

ご自身で作成できる方は、それがいちばん費用がかかりません。上のひな形をお使いください。

一方で、次のような場合は、専門家にご相談いただくほうが結果的に早く、費用も抑えられることがあります。

  • 相続人の一人が押印してくれない
  • 相続人が海外にいる、または連絡がつかない
  • 相続人に未成年者や認知症の方がいる
  • 戸籍を集めたが、相続人が確定できない
  • 金融機関に提出したら、書き直しを求められた
  • 平日に役所や金融機関を回る時間がない

当事務所では、戸籍の収集から相続関係説明図の作成、財産調査、遺産分割協議書の作成までを、165,000円(税込)から承っています。法定相続情報一覧図の作成と法務局への申出は、無料でお付けしています。

手元の資金が限られている場合は、着手金0円の成功報酬型もご用意しています。

初回のご相談は無料です。ご依頼をお決めいただくまで、何度でもご相談いただけます。

電話 075-955-0307(受付 9:00〜18:00・土日も承ります)

無料相談会も開催しています。長岡京バンビオ(JR長岡京駅前)と向日市永守重信市民会館です。ご来場の方には、エンディングノートと、あなたの場合の相続手続き診断書を無料でお渡ししています。


よくあるご質問

遺産分割協議書は、パソコンで作ってもよいですか

構いません。署名部分だけ自筆にしてください。

相続人が集まって話し合う必要はありますか

ありません。同じ内容の書面を郵送で回し、それぞれに署名押印していただく方法でも有効です。全員が一堂に会する必要はありません。よくあるドラマのシーンとは違います。

相続人が5人います。何通作りますか

人数分を作り、各自が1通ずつ保管するのが通常です。1通だけ作って原本を1人が持ち、他の方はコピーを持つ方法もありますが、後の手続きで不便です。

用紙が2枚以上になる場合は

各ページの継ぎ目に、相続人全員の契印を押してください。押印に使った実印で行います。

一度作った協議書をやり直せますか

相続人全員が合意すれば、やり直すことは可能です。ただし、税務上は贈与とみなされることがありますので、注意が必要です。税務署は融通があまり効かないと思ってください。

期限はありますか

遺産分割協議そのものに期限はありません。ただし、相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内という期限があります。

また、放置している間に相続人がお亡くなりになると、その方の相続人が加わり、人数が増えていきます。当事務所では、相続人が十数名になった案件を扱ったことがあります。早めに進めてください。


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