情報流通プラットフォーム対処法
情報流通プラットフォーム対処法逐条解説 第16条~第19条 消去禁止命令、当事者に対する住所・氏名等の秘匿、非訟事件手続法の適用除外、最高裁判所規則新着!!

情報流通プラットフォーム対処法第16条から第19条を逐条解説する。消去禁止命令、当事者に対する住所氏名等の秘匿、非訟事件手続法の適用除外、最高裁判所規則という発信者情報開示命令事件に関する裁判手続の最終部分を、条文原文、趣旨、用語解説、実務上の運用状況とともに整理する。

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