個人情報保護法

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令和5年施行 改正個人情報保護法 第4章 第58条:公立病院等(規律移行法人)への法規範適用 ― 何が変わるか、何は変わらないか

令和5年から改正個人情報保護法第5章第58条の適用対象となる「規律移行法人」――公立病院・診療所が民間病院と同様の個人情報取扱事業者の規律を受けるようになります。本記事では、利用目的の特定・同意取得、安全管理措置、第三者提供・匿名加工情報扱いなど、何が変わるかと、開示・訂正等で従来の公的規律が残る点、実務対応のステップを詳しく解説。自治体条例との整合性を保ちつつ混乱を抑えるための方法も明確に示します。規律移行法人としての対応準備に必読の記事です。

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令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【78条】保有個人情報の開示制度と情報公開制度との齟齬

保有個人情報の開示義務が、情報公開制度との間で「制度の谷間」が生じているとはどういうことなのか?

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令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【129条】個別案件を審議会にもう聴いたらあかんのか、ホンマに。

令和5年に全面施行された改正個人情報保護法第5章の中でも、地方公共団体が「専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である」と定められた第129条を取り上げ、条例による審議会への諮問義務の有無や解釈上の留意点を詳細に解説します。文理解釈や個人情報保護委員会(PPC)が示すガイドライン・Q&Aを踏まえ、「類型的・定型的案件すべてを審議会に諮問すべきか」といった疑問にも実務的な視点から応答。地方自治体・法務・コンプライアンス担当者向けに、条文の背景から実務対応までを実践的に整理した。地方公共団体は、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行えないとPPCは言う。

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令和5年施行「個人情報保護法」69条(利用提供制限)相当の理由・特別の理由とは具体的には?

「令和5年施行の 個人情報保護法 第69条(利用及び提供の制限)における「相当の理由」・「特別の理由」とは何かを、地方公共団体・行政機関の実務を中心に丁寧に解説します。本記事では、条文に掲げられた4つの許容ケースの①「本人の同意」②「内部利用での相当の理由」③「第三者提供での相当の理由」④「統計・学術研究等での特別の理由」のそれぞれを、条文解釈・実務的な論点・運用上の注意点を交えて整理。行政庁・地方自治体での住民情報・申請書データの流用、部署間連携、外部機関提供等で想定されるリスクも具体例と共に紹介し、コンプライアンス体制構築や研修の素材としても活用可能です。利用目的による縛りが、個人情報の最初の縛りで、その次が69条の提供などの縛りになる。

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地方公共団体における改正個人情報保護法研修の決定版 - 850回超の研修実績による確実な法令対応

地方公共団体向け改正個人情報保護法研修の決定版。2023年4月施行の統一ルールに完全対応。850回超の研修実績を持つ専門講師による実践的指導で、オムニバス方式への移行、個人情報ファイル簿作成、リスク管理体制構築まで包括的に学習。演習問題20問と双方向研修で即戦力を育成。不祥事組織再生支援・内部通報外部窓口の豊富な実務経験から、真に実効性のあるコンプライアンス体制構築を支援します。

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【条例要配慮個人情報】の新用語:令和3年改正個人情報保護法と地方公共団体(60条)令和5年4月1日施行

令和5年4月1日の令和3年改正個人情報保護法施行により、地方公共団体の個人情報保護制度は国の法制度へ一元化され、長年の課題であった「2000個問題」の解消が図られました。この大改革において、地方自治体の特殊性を担保するために第60条で新たに規定された重要概念が「条例要配慮個人情報」です。

本来、要配慮個人情報の定義は法令で全国一律に定まっていますが、地域固有の社会的背景や差別の歴史等により、自治体が条例で独自に保護対象(社会的地位など)を追加することが認められています。本記事では、この新用語の法的定義、条例制定時の要件、そして行政機関等の実務における具体的な取り扱いや留意点を徹底解説。コンプライアンスのプロが、新制度下での自治体・法務担当者が押さえるべき運用実務を紐解きます。

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令和3年改正個人情報保護法における「国・地方公共団体・政府」の役割(4~15条)

国(及び政府)が、地方公共団体に深く関与することになった結果、条例で決められることが僅少になってしまった

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自治体はコロナウイルス個人情報等をコンプライアンス上どこまで公開すればいいのか

感染症に係る情報の公表は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」を基準にすべきである

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首都圏自治体(元)職員による約3万件「住民個人情報」持出の原因と再発防止策及び責任

平塚市の元職員が、課の管理する個人情報等を含む電子ファイルを持ち出していた

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