地方公共団体の内部統制
内部統制の準備を今すぐしないと平成32年施行に間に合わない(遅すぎる自治体内部統制の工程表)
地方自治法等の一部改正が第193回国会で成立して、どの自治体も平成32年4月1日施行に向けて準備に大忙しと思ったら、全く出来ていない。まずは、内部統制に関する方針の策定等、つまり、都道府県知事及び指定都市の市長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備し、その他の市町村長は努力義務であるが、リスクマネジメント内部統制を財務に関することだけでもしないことにはミスや不正の連続は、このサイトで詳しく述べている通り、防止は全く無理である。方針を策定した長は、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、議会に提出することになっており、監査制度の充実強化に基づく「監査基準」と、地方公共団体のコンプライアンス実務に詳しい「監査専門委員」の設置しなければならない。