はじめに——改正法施行から見えてくる「経営リスク」

2025年(令和7年)6月13日、スポーツ基本法は制定から14年で初めて大きく改正された。参議院本会議で可決・成立し、同年6月20日に令和7年法律第71号として公布。スポーツ庁次長名の施行通知(7ス庁第714号・715号)が地方公共団体およびスポーツ団体に発出され、同年9月1日(政令第302号)をもって施行された。

改正の背景について、スポーツ庁次長通知(スポーツ団体向け)は次のように述べている。

「健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、ウェルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現を図るための所要の改正を行うもの」

(出典:スポーツ庁次長通知「スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の公布について」令和7年6月20日)

本稿では、改正によって内容が充実・新設された以下の条文を逐条解説し、競技連盟・プロチーム・大学高校部活動の理事・マネジメント層が今すぐ向き合うべきガバナンス課題を示す。

  • 第14条:スポーツ事故の防止等(気候変動対応が新設)
  • 第15条:削除
  • 第16条:スポーツに関する科学的研究の推進等(学問分野が大幅拡充)
  • 第16条の2:スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用(新設)
  • 第16条の3:発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保(新設)

■ 第14条 スポーツ事故の防止等

◆ 条文

第14条 国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツの実施のための環境の整備、スポーツにおける心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する知識(スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含む。)の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 国及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるに当たっては、気候の変動への対応に特に留意しなければならない。(ゴシック部分は2025年改正により新設)

◆ 逐条解説

本条は、スポーツ事故防止を国と地方公共団体に義務づける規定である。改正前は「スポーツ施設の整備」「指導者等の研修」「用具の適切な使用に係る知識の普及」が主な対象だった。今改正の最大の変化は第2項の新設——「気候の変動への対応に特に留意しなければならない」という文言の追加である。

これは単なる環境政策的な文言ではない。近年、部活動・競技大会中の熱中症による死亡・重篤事故が社会問題化し、「異常な暑さは予見できなかった」という言い訳が通じなくなっている現実を法文に刻んだものだ。日本スポーツ振興センター(JSSC)の学校管理下の熱中症死亡事故データは、2000年代以降も年間複数件のペースで発生している。

第1項が求める「環境の整備」には、猛暑対応の観点から、次の要素が含まれると解釈すべきである。

  • 練習・試合のスケジュール管理(WBGTに基づく中止・延期基準の策定)
    ※暑さ指数(WBGT-Wet Bulb Globe Temperature湿球黒球温度)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標
  • 指導者への熱中症対応研修の実施・記録
  • 救急対応マニュアルの整備(AED設置・使用訓練を含む)
  • 施設の空調・給水設備の整備
  • スポーツ用具(ヘルメット、プロテクター等)の適切な使用に関する教育

改正前との実務上の変化:改正前も安全配慮義務はあったが、「気候の変動への対応」が明文化されたことで、気象条件を無視した強行練習・試合強行が過失認定の根拠になりうる。

◆ 軽視した場合の不祥事・法的リスク

①熱中症・スポーツ外傷による損害賠償訴訟
「WBGT指数31以上でも練習を強行した」「AEDの設置場所を指導者が把握していなかった」「熱中症で倒れた選手に適切な応急処置を施さなかった」——これらは過去に実際に損害賠償を認容した裁判例のパターンである。改正法施行後は「気候変動への対応への留意」が明文規定となったため、猛暑下での強行練習・大会運営に対する過失評価が厳格化する。

②指導者の個人責任と組織の使用者責任
コーチが適切な安全措置を取らずに選手が受傷した場合、コーチ個人の不法行為(民法709条)と、当該コーチを雇用・委嘱する競技団体・学校法人の使用者責任(同715条)が問われる。競技団体が「指導者任せ」の組織体制だった場合、組織としての安全管理体制が問われる。

③保険の空白リスク
団体スポーツ保険に加入していても、「安全管理義務違反が著しい場合は免責」とする条項がある場合、保険金が支払われないリスクがある。

④ブランド毀損・大会開催資格の喪失
重大事故が発生し安全管理の不備が報道された場合、スポンサー離れ・大会開催認定の取り消しにつながりうる。

◆ 必要なガバナンス体制

〔安全管理委員会の設置〕
競技連盟・プロチームは、医師・弁護士・安全管理の専門家を含む「安全管理委員会」を常設することが求められる。年1回以上の安全点検・事故報告の審査を行い、議事録を保存する。

〔安全管理規程・熱中症対応ガイドラインの整備〕
WBGTに基づく練習・試合中止基準、選手の体調確認フロー、緊急連絡網、AED使用訓練の実施頻度を規程化する。日本スポーツ協会(JSPO)が公表している「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」等を参照し、自団体の規程に落とし込む。

〔指導者研修の義務化と記録〕
新任指導者の安全教育研修を義務付け、受講記録を保存する。記録がなければ「研修を実施していなかった」と判断されるリスクがある。

〔内部通報制度との連動〕
「危険な練習をやめるよう進言したが、コーチに無視された」——こうした声が上がれる内部通報窓口が整備されていれば、重大事故に至る前に組織が介入できる。


◆ 私の競技経験から——「コーチの判断が選手の命を守る」

私がバレーボールで全日本高校選抜に選ばれ、全国の強豪と合宿・練習試合を重ねていたころ、真夏の強化合宿で体育館の気温が40度近くまで上昇した日があった。空調など当然なく、水分補給の休憩も「弱音を吐くな」の一言で削られる時代だった。文武両道を標榜する進学校でスーパースターなどと言われた私でも、あの日の午後の練習中、目の前が白くなる瞬間があったことを今でも覚えている。あの時、ベンチに座れたのは、他の先生が「今日はここまでにしよう」と言ってくれたからだ。

その先生の判断一つで、重大事故は防がれた。しかしあの判断が「コーチの裁量」に委ねられていた時代は終わりを告げた。2025年改正は、その判断を「組織のルール」に落とし込むことを全競技団体に求めている。

私は今、850回以上のコンプライアンス研修を通じて、建設業・IT業界をはじめ多様な組織に「ルールとしての安全管理」を定着させてきた。スポーツの世界に特有の「根性主義」「先輩後輩の縦割り」というリスク因子に対して、取適法(下請中小企業振興法の適正取引基準)対応で培った「組織ぐるみのルール形成」の手法がそのまま活きる。指導者一人の判断に依存する組織から、ルールが人を守る組織へ。この転換こそが、今スポーツ団体に求められていることだ。


■ 第15条 削除

改正前の第15条は、スポーツ施設の改修等に係る国の援助に関する規定であった。今改正により削除された。スポーツ施設に関する規定は第12条の改正(スポーツコンプレックス・まちづくりとの一体整備)に統合・発展させる形で整理されている。実務上の影響は第12条との関係で検討することが適切である。


■ 第16条 スポーツに関する科学的研究の推進等

◆ 条文

第16条 国は、医学、歯学、薬学、生理学、栄養学、法学、経済学、社会学、心理学、倫理学、教育学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及び基礎的な研究を推進し、これらの研究の成果を活用してスポーツに関する施策の効果的な推進を図るものとする。この場合において、研究体制の整備、国、独立行政法人、大学、スポーツ団体、民間事業者等の間の連携の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。

 国は、我が国のスポーツの推進を図るため、スポーツの実施状況並びに競技水準の向上を図るための調査研究の成果及び取組の状況に関する情報その他のスポーツに関する国の内外の情報の収集、整理及び活用について必要な施策を講ずるものとする。

※太字部分が2025年改正で追加された学問領域(改正前は医学・歯学・生理学・心理学・力学等)

◆ 逐条解説

本条の改正のポイントは、スポーツ科学の対象領域に「薬学・栄養学・法学・経済学・社会学・倫理学・教育学」が明示的に追加されたことである。

改正前の「力学」の削除と「倫理学・教育学」への置き換えは象徴的だ。スポーツを純粋に「体を動かす競技」としてのみ捉えるのではなく、スポーツが社会・経済・倫理に与える影響を学際的に研究・分析する視座が法的に明示された。

特に注目すべき追加学問領域の意味は次の通りである。

追加学問領域スポーツ団体への実務的含意
法学選手契約・移籍ルール・ハラスメント対応・懲罰規程の適法性審査が「科学的研究」の対象に
経済学スポーツビジネスの採算性・スポンサー契約の合理性が評価対象に
社会学排除・差別・ジェンダー問題がスポーツ組織の課題として正面から研究対象に
倫理学競技団体の行動規範・懲罰基準の倫理的妥当性が問われる時代へ
薬学・栄養学ドーピング防止・サプリメント管理が科学的根拠に基づく指導の対象に

この改正は国の研究推進義務を定めたものだが、競技団体にとっての意味は大きい。「なぜハラスメント対応が必要か」「なぜ財務の透明性が求められるか」——これらを「法律・倫理・社会科学の観点から検証・説明できる組織」でなければ、行政・スポンサー・メディアの信頼を得られない時代が来た。

◆ 軽視した場合の不祥事・法的リスク

①選手選考の不透明性と法的リスク
「科学的・客観的根拠なき選考」は、不当な差別や恣意的運用として訴訟リスクをはらむ。日本でも代表選手選考をめぐる訴訟・スポーツ仲裁は発生しており、選考基準の合理性・透明性が問われる。

②栄養・薬学的知識の欠如によるドーピング
指導者が栄養学・薬学的知識を持たず、意図せずドーピング禁止物質を含むサプリメントを選手に推奨した事例がある。「知らなかった」は免責にならない。

③組織の意思決定の非合理性
経済学・経営学の視点なきスポンサー選定・施設投資は、組織財務を圧迫し経営危機を招く。

◆ 必要なガバナンス体制

〔学際的アドバイザリーボードの設置〕
法律・医学・倫理学・経済学等の専門家を外部アドバイザーとして迎え、選手選考基準・懲罰規程・財務管理方針について定期的にレビューを受ける体制を整える。

〔倫理規程・行動規範の策定と定期改訂〕
倫理学の知見を踏まえた「スポーツ団体行動規範」を策定し、年1回の見直しサイクルを設ける。

〔情報の収集・分析・共有体制〕
他競技・他国団体の先進事例を収集・分析し、自団体の施策立案に活用するための情報管理担当を置く。


■ 第16条の2 スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用【2025年新設】

◆ 条文

第16条の2 国は、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境の整備、当該情報通信技術の活用を支援する人材の確保及び当該情報通信技術の活用に関する調査研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。

 地方公共団体は、前項の国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じたスポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための施策の推進を図るよう努めるものとする。

 スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業の状況に応じ、その事業活動に寄与する情報通信技術の活用に努めるものとする。

◆ 逐条解説

本条は今回の改正で新設された条文である。国・地方公共団体・スポーツ団体の三者に対してICT活用の義務・努力義務を段階的に定めている。

特に第3項の「スポーツ団体は……ICTの活用に努めるものとする」は、競技連盟・プロチーム・総合型地域スポーツクラブ等に対する直接の努力義務である。スポーツ庁次長通知(スポーツ団体向け、令和7年6月20日付)も、この規定を明示して「格段の御配慮をお願いいたします」と要請している。

ICT活用の具体例として想定されるのは以下の通りである。

  • デジタル会員管理・会計システムの導入(ペーパーレス・不正防止)
  • オンライン理事会・議事録のデジタル保存(ガバナンス透明化)
  • スポーツデータ分析(トレーニングの科学化)
  • 映像・配信プラットフォーム(観戦機会の拡大・収益化)
  • eスポーツとの連携(新たなスポーツ参加機会の創出)
  • 選手・指導者情報のデータベース管理(コンプライアンス記録管理)

◆ 軽視した場合の不祥事・法的リスク

①個人情報漏洩リスク
ICT活用が進む一方で、選手・会員の個人情報管理が追いついていない団体が多い。紙台帳・USBによる管理、アクセス制御のないシェアフォルダ運用は個人情報保護法違反リスクをはらむ。2022年改正個人情報保護法施行後、漏洩報告義務・課徴金制度が強化されている。

②不透明な会計・情報隠蔽
会計システムがアナログのままだと、不正経理の発見が困難になる。過去に複数の競技団体で発覚した補助金の不正流用・役員による横領は、ICT化された会計システムがあれば早期発見できたケースが多い。

③eスポーツ・配信事業での著作権・肖像権問題
ICTを活用した配信・SNS運用を始めた際、選手の肖像権処理・試合映像の著作権管理が不十分なまま運用しているケースが散見される。訴訟リスクとブランド毀損につながる。

④理事会・総会のペーパー運営によるガバナンス不全
議事録が手書きで保存されず、決議過程が不透明なまま運営されている団体では、後に「あの決定は誰が承認したのか」が問われたとき、組織として説明できなくなる。

◆ 必要なガバナンス体制

〔ICT活用ロードマップの策定〕
短期(1年)・中期(3年)でICT化する業務を優先順位付けし、理事会で承認・公表する。まずは会計・会員管理のデジタル化から着手することが現実的だ。

〔個人情報管理規程の整備〕
個人情報保護法に対応した「個人情報管理規程」を策定し、データ保管・廃棄・漏洩時の対応フローを明文化する。

〔情報セキュリティ担当者の指名〕
専任でなくとも、情報セキュリティ担当理事・職員を指名し、年1回の外部セキュリティ診断を受ける体制を整える。

〔ICTリテラシー研修の実施〕
指導者・役員向けにSNS利用ガイドライン・個人情報取扱い研修を定期実施する。


■ 第16条の3 発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保【2025年新設】

◆ 条文

第16条の3 国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内外を問わず継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

◆ 逐条解説

本条は今回の改正で新設された条文であり、第17条の2(中学校部活動の地域展開)・第17条の3(高校生スポーツの推進)・第17条の4(大学スポーツの推進)と一体をなす「発達段階別スポーツ推進規定」の総論条文に位置づけられる。

キーワードは「学校の内外を問わず」「継続的に」「多様な」の三つである。

これは、学校部活動の担い手不足・少子化・指導者不在という現実を直視し、学校に頼らないスポーツ機会の確保を国・地方・スポーツ団体の三者に義務づけた規定である。いわゆる「部活動の地域移行」を推進するための法的根拠の一つとなる。

「発達段階に応じて」とは、幼児期・小学校期・中学校期・高校期・大学期それぞれに適した運動・スポーツ環境を整えることを意味する。過度な早期専門化・燃え尽き症候群・スポーツ離れを防ぎ、生涯スポーツへとつながる基盤形成が求められている。

「多様な」とは、一つの競技のみに固執するのではなく、様々なスポーツに触れる機会を確保することを意味する。競技団体にとっては、競技人口の裾野を広げる普及活動が法的に後押しされた条文ともいえる。

◆ 軽視した場合の不祥事・法的リスク

①部活動地域移行における法的責任の空白
部活動が学校から地域クラブに移行した際、事故発生時の責任主体が不明確なまま運営されているケースがある。学校・競技団体・地域クラブの三者間で損害賠償責任の帰属が争われるリスクがある。

②早期専門化・過剰練習によるハラスメント・身体障害
発達段階に応じない過剰な練習・特定競技への強制が、子どもの心身の健康を損なうだけでなく、保護者からの訴訟・行政への申告に発展するリスクがある。

③参加機会の排除・差別
障害のある児童・生徒、経済的に困難な家庭の子ども、外国籍の子どもがスポーツ機会から排除された場合、第2条の基本理念(人種・性別・年齢・障害の有無等にかかわらず機会を確保)との整合性が問われ、指導・是正の対象となりうる。

④受益者と競技連盟の関係の不透明化
地域移行後の指導体制・費用負担・保険加入が曖昧なまま運営されると、競技連盟の信用失墜・関係機関との紛争リスクが高まる。

◆ 必要なガバナンス体制

〔部活動地域移行対応の指針策定〕
各競技連盟は、地域移行にあたっての「指導者資格基準」「事故発生時の責任体制」「費用負担ルール」「保険加入基準」を明文化した指針を策定し、傘下のクラブ・学校に周知する。

〔三者間(学校・地域クラブ・連盟)の協定書の整備〕
責任の所在・緊急連絡体制・事故報告ルールを定めた協定書を締結し、定期的に更新する。

〔発達段階別指導プログラムの整備〕
幼少期から高校・大学まで、科学的根拠に基づく発達段階別の指導プログラムを整備し、指導者研修に組み込む。

〔インクルーシブスポーツの推進〕
障害の有無・経済状況にかかわらず参加できるプログラムを整備し、参加率・アクセシビリティを定期的にモニタリングする。


■ まとめ——4条文が突きつける「組織の成熟度」という問い

今回解説した4条文(第14条・第16条・第16条の2・第16条の3)は、バラバラに存在するのではなく、次の一本の線でつながっている。

安全(第14条)
  ↓ 科学的根拠に基づいた安全・倫理・法的判断の基盤
科学的研究(第16条)
  ↓ データ・情報を扱うデジタル基盤
ICT活用(第16条の2)
  ↓ 生涯にわたるスポーツ参加を支える環境の入口
発達段階別機会確保(第16条の3)


競技連盟・プロチーム・大学高校部活動の理事・マネジメント層に問いたい。

  • 猛暑下での練習中止基準が、組織のルールとして明文化されているか。
  • 選手選考・懲罰基準に法的・倫理的根拠があり、外部から説明できるか。
  • 会員・選手の個人情報がICTで適切に管理されているか。
  • 部活動の地域移行後の責任体制が書面で整備されているか。

一つでも「No」があれば、それが組織の弱点であり、次の不祥事が生まれる温床である。

建設業・IT業界等で850回以上の研修実績を持つ私たちが、スポーツ団体の「組織運営の適正化」に同じ手法でコミットする理由がここにある。業界は違えど、「ルールが人を守る」「記録が組織を守る」「外部の目が組織を鍛える」——この原則はどの世界でも変わらない。


■ 中川総合法務オフィスのサービスご案内

スポーツ団体・競技連盟・プロチーム・大学スポーツ部門の皆さまに、以下のサービスを提供している。

🏆 ガバナンス構築コンサルティング

  • 組織規程・役員報酬規程・懲罰規程・選考基準の整備
  • 内部監査体制の構築
  • 部活動地域移行対応の法務・契約書整備

📋 コンプライアンス研修

  • ハラスメント防止研修(暴力・パワハラ・セクハラ・SNSハラスメント)
  • 個人情報保護・ICT利用研修
  • 不正経理・利益相反防止研修
  • 発達段階別指導者向け倫理・法令研修

📞 外部通報窓口の受託

  • 選手・職員・指導者が安心して声を上げられる外部通報窓口の設置・運営
  • 通報内容の法的整理・改善提言
  • 通報者保護の仕組みの整備

ご相談・お問い合わせはこちら
🔗 https://compliance21.com/contact/

「スポーツ団体のガバナンスについて相談したい」とお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で対応している。競技経験者として、そして850回以上の研修実績を持つコンプライアンスの専門家として、あなたの組織の「次の一手」を一緒に考えたい。

Follow me!