建設業の許可
建設業許可申請(新規/更新)、建設業変更届、経営規模等評価申請、入札資格申請などの建設業法の基本遵守のコンプライアンス研修は中川総合法務オフィスへ
2025年6月8日
建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。
下請負人からさらに請負をする孫請と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請以下の場合も同様である。