1. 条文原文

地方公務員法第8条(人事委員会又は公平委員会の権限)

第八条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
二 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の
  議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
三 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
四 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
五 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
六 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
七 削除
八 職員の給与がこの法律及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。
九 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
十 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
十一 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
十二 前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務

2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
二 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
四 前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務

3 人事委員会は、第一項第一号、第二号、第六号、第八号及び第十二号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関
  又は人事委員会の事務局長に委任することができる。

4 人事委員会又は公平委員会は、第一項第十一号又は第二項第三号に掲げる事務を委員又は事務局長に委任することができる。

5 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。

6 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。

7 人事委員会又は公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のため、国若しくは他の地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができる。

8 第一項第九号及び第十号又は第二項第一号及び第二号の規定により人事委員会又は公平委員会に属せしめられた権限に基く人事委員会又は公平委員会の決定(判定を含む。)及び処分は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める手続により、人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査される。

9 前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
 

地方公務員法第8条の2(抗告訴訟の取扱い)

第八条の二 人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

2. 趣旨・立法背景

2-1. 二機関制の採用

地方公務員法は、昭和25年(1950年)の制定時から、人事行政に関する独立した第三者的機関として、人事委員会と公平委員会の二種類を法定した。この二機関制は、都市規模や財政規模が異なる地方公共団体ごとに、権限の幅を変える実際的な対応策として設けられた。

都道府県・政令指定都市・人口15万人以上の市で選択した場合は(令和3年法改正後)は人事委員会を設置し、それ以外の団体は公平委員会を置く(第7条参照)。人事委員会は第8条第1項各号に列挙する12種類(第7号は削除)の権限を持ち、公平委員会は第2項の4種類に限られる。この権限の差が両機関の本質的な違いである。

2-2. 労働基本権制限の代償措置

公務員には争議権が認められておらず(地公法第37条)、また地方公務員の場合、民間労働者が労働委員会や労働裁判所を通じて行使できる権利に相当する手続が別途必要となる。第8条が定める措置の要求制度(第1項第9号・第2項第1号)と不利益処分審査請求制度(第1項第10号・第2項第2号)は、この代償措置として機能する。

2-3. 第7号削除の経緯

原文第1項第7号は、制定当初は職階制に関する規定を置いていた。職階制が廃止されたことに伴い、昭和40年(1965年)の改正で「削除」となった。条番号はそのまま維持されているため、第7号は現行法上空欄扱いとなる。

2-4. 第8条の2の追加

第8条の2は、平成16年(2004年)の行政事件訴訟法改正に伴い挿入された。改正前は、人事委員会・公平委員会の処分や裁決に係る取消訴訟において地方公共団体の代表者が長になるのか、委員会自体が代表するのかが明確でなかった。行政事件訴訟法第11条の被告適格を地方公共団体とした上で、その訴訟における代表者を人事委員会・公平委員会と明定した。


3. 逐条解説

3-1. 人事委員会の12権限(第1項各号)

第1号:調査・記録管理・統計報告

人事行政全般に関する調査権、人事記録の管理権、統計報告の作成権を包括的に定める。「人事記録」とは、採用・昇任・給与・分限・懲戒・研修等、職員に関するあらゆる記録をいう。人事行政の科学的・客観的な運営のために必要な情報基盤を整備する権能である。

第2号:制度研究・成果提出

人事評価・給与・勤務時間・研修・厚生福利など職員に関する制度を「絶えず研究」し、その成果を議会・長・任命権者に提出する義務を負う。提出先が「議会若しくは長又は任命権者」と幅広く定められている点が注目される。第4号・第5号の勧告権と異なり、この号は研究成果の提出にとどまり、当局が提出を受けた後の対応については拘束力を持たない。

第3号:条例制定改廃に関する意見申出

人事機関・職員に関する条例の制定や改廃にあたり、議会および長に対して意見を述べることができる。立法過程への専門的関与を制度化したものであり、勧告(第4号・第5号)と異なり「意見を申し出る」にとどまる。

第4号:任命権者への勧告

人事行政の運営全般に関し、任命権者(長、教育委員会等)に対して勧告する権限。勧告は法的拘束力を持たないが、政治的・行政的な圧力として機能する。

第5号:議会・長への給与等改善勧告

給与・勤務時間・その他勤務条件について講ずべき措置を、議会および長に対して勧告する権限。国家公務員における人事院勧告(国公法第28条・第3条)に相当するものとして位置づけられる。財源権限を持つ議会と執行機関双方に向けた勧告である点が第4号と異なる。

第6号:競争試験・選考

採用試験(競争試験)および昇任・転任等の選考(競争試験によらない任用判定)に関する事務を行う。この権限は公平委員会には与えられていないが、条例で定めることにより公平委員会も競争試験等を行うことができる(第9条第1項)。

第7号:削除

前述のとおり。

第8号:給与支払の監理

給与の支払が法律・条例に適合して行われていることを確保するため、職員への給与支払を監視する権限。「監理」という語は、単なる確認にとどまらず、是正のための介入権限を含意する。ただし必要な範囲に限定されている。

第9号:措置の要求審査・判定

職員が給与・勤務時間・その他の勤務条件に関して、当局が適切な措置をとるべきことを要求する制度(措置の要求)を受理し、審査・判定し、必要な措置を執る権限。職員は第46条の規定に基づき措置の要求を申し出ることができる。この号の権限は第8項の規定により人事委員会・公平委員会のみが審査し、第9項の規定により法律問題については裁判所に出訴する余地が残される。

措置の要求の範囲について、最高裁平成7年3月28日判決は、管理運営事項に専ら関わる事項は措置要求の対象とならないが、勤務条件に密接に関連し、かつ当該行政の基幹たる管理運営事項に該当しない場合には、勤務条件の側面から措置要求の対象となり得ることを示した(公務員関係判例研究会・内閣人事局令和6年度第4回会合議事要旨による参照)。

第10号:不利益処分審査請求の裁決

職員が意に反する不利益処分(懲戒処分〔免職・停職・減給・戒告〕、分限処分〔免職・休職・降任・降給〕等)を受けた場合に、人事委員会または公平委員会に対して審査請求を申し出ることができる(第49条の2)。この号の権限は、第8項の規定により内部的に完結する審査構造をとる。

審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内、かつ処分があった日の翌日から起算して1年以内とされる(第49条の3)。

審査請求を受理した場合、人事委員会・公平委員会は処分の適法性・妥当性を審査し、処分を承認・修正・取消する裁決を行う。必要がある場合には、任命権者に対して是正措置を指示する(第50条第3項)。

処分の適否に関する裁量統制については、最高裁昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)が、「懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法」と判示しており、この裁量統制の基準が地方公務員の不利益処分審査でも援用される。

第11号:苦情処理

第9号・第10号に掲げる手続の対象とはならない職員の苦情を処理する。勤務条件の一般的な不満、職場環境に関する相談、ハラスメント被害に関する相談等が対象となり得る。法的拘束力を持つ裁決や判定ではなく、事実上の解決を促す機能を担う。

第12号:法令に基づく権限に属する事務

第1号から第11号に掲げるもの以外で、法律または条例がその権限に属するとした事務を処理する包括的な規定。人事委員会の権限拡張に柔軟に対応するための受け皿条項として機能する。


3-2. 公平委員会の4権限(第2項各号)

公平委員会の権限は、人事委員会の第9号(措置要求審査)・第10号(不利益処分審査)・第11号(苦情処理)に対応する第2項第1号から第3号と、包括規定である第4号に絞られる。

公平委員会は原則として競争試験・選考(第1項第6号)、給与監理(同第8号)、勧告権(同第4号・第5号)等を持たない。これは、公平委員会を設置する小規模団体においては、これらの機能を他の機関(長等)が担うことが想定されているためである。


3-3. 権限委任(第3項・第4項)

人事委員会は、第1号・第2号・第6号・第8号・第12号の事務のうち人事委員会規則で定めるものを、当該地方公共団体の他の機関または事務局長に委任できる(第3項)。ただし、準司法的機能を担う第9号・第10号の事務は委任できない。これらは人事委員会自体による判断の厳格性が要求されるからである。

第4項は、苦情処理(第11号・第2項第3号)を委員または事務局長に委任できると定める。苦情処理は裁決・判定とは性質が異なるため、弾力的な運用が認められている。


3-4. 規則制定権(第5項)

人事委員会および公平委員会は、その権限に属する事務に関し、人事委員会規則または公平委員会規則を制定できる。不利益処分審査請求の手続詳細(審査請求書の記載事項・提出方法・口頭審理・書面審理の選択等)は、各委員会規則で定められる(各都道府県・市の人事委員会規則・公平委員会規則を参照のこと)。


3-5. 証人喚問権・書類提出要求権(第6項)

人事委員会・公平委員会は、権限行使に必要があるときは証人を喚問し、書類またはその写の提出を求めることができる。これは準司法的機能の具体的な現れであり、真実発見のための調査権限として機能する。任命権者も含め、関係者は正当な理由なく協力を拒むことはできない。


3-6. 他機関との協定(第7項)

国、他の地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人との間で、人事行政に関する技術的・専門的知識や資料の共有のための協定を締結できる。小規模な公平委員会が人事委員会の知見や資料を活用するための法的根拠として機能する。


3-7. 専属的審査と出訴権の保障(第8項・第9項)

第8項は、措置要求判定(第1項第9号・第2項第1号)および不利益処分審査請求裁決(第1項第10号・第2項第2号)に係る人事委員会・公平委員会の決定・処分は、委員会によってのみ審査される、いわゆる「不服申立前置」の内部完結型審査構造を定める。

第9項は、この専属的審査構造が「法律問題につき裁判所に出訴する権利」に影響を及ぼさないと明定する。したがって、職員は委員会の裁決後に行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起することができる。地公法第51条の2は、不利益処分の取消しの訴えについて、裁決前置主義(審査請求前置)を定めており、不利益処分については裁決を経ることが出訴の要件となる。


3-8. 抗告訴訟における代表(第8条の2)

人事委員会または公平委員会の処分・裁決に係る抗告訴訟(取消訴訟・義務付け訴訟等)においては、行政事件訴訟法第11条第1項の規定により地方公共団体が被告となる。第8条の2は、その訴訟において当該地方公共団体を代表するのは人事委員会または公平委員会であると定める。

通常の行政訴訟では長が地方公共団体を代表するが(地方自治法第147条)、人事委員会・公平委員会に係る事案については、長が処分庁の上位者たる場合もあり、独立機関としての性格を維持するために、委員会が代表権を持つとされた。


4. 用語解説

用語解説
人事委員会都道府県・指定都市等が置く合議制の独立行政委員会。3名の委員で構成(地公法第9条の2第1項)。
公平委員会人事委員会を置かない地方公共団体が置く合議制委員会。同じく3名の委員で構成。
措置の要求職員が給与・勤務時間等について当局に適正措置をとるよう求める制度(地公法第46条)。
競争試験一定の資格要件を満たす者から点数等によって採用候補者を決める試験。
選考競争試験によらず、経歴・実績・人物等を審査して任用を決定する方法。
勧告法的拘束力を持たないが、行政的・政治的な圧力を伴う改善の申し出。
管理運営事項業務の遂行・運営に関する事項で、職員の勤務条件に直接関係しない事項。措置要求の対象外。
準司法的機能公権力を持ちながら、一定の手続(証人尋問・口頭審理等)に従って紛争を裁定する行政機関の機能。
裁決前置主義行政事件訴訟の提起前に、行政不服申立て(審査請求)を経ることを要求する制度。
特定地方独立行政法人地方独立行政法人通則法第2条第2項に規定する法人。職員の身分が地方公務員である法人。

5. 国家公務員法との対照

国家公務員法は、人事院に地方の人事委員会に相当する機能を集中させている。以下、対応関係を整理する。

5-1. 国家公務員法第3条(人事院の設置・所掌)

国家公務員法第3条第1項は「内閣の所轄の下に人事院を置く」と定め、同条第2項は人事院が所掌する事務として、給与等の勤務条件改善に関する勧告、採用試験、任免、給与、研修(一定のものに限る)、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他を列挙する。

地公法第8条第1項の12権限(うち削除の第7号を除く11権限)が一地方公共団体の二種の機関に分散されているのに対し、国家公務員では人事院に集約される構造である。

5-2. 国家公務員法第3条の2(国家公務員倫理審査会)

倫理保持に関する事務については、人事院内に国家公務員倫理審査会が設置される(国公法第3条の2)。倫理審査会の権限は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)の定めるところによる。

地方公務員法には倫理審査会に相当する組織の法定はなく、地方公共団体が条例・規則で対応している。本シリーズが「地方公務員倫理法」と題するゆえんは、地公法を骨格としつつ、国家公務員倫理法・倫理規程の内容を対照することで、地方公務員が参照すべき倫理的基準の全体像を提示する点にある。

5-3. 国家公務員法第17条・第17条の2(権限委任)

国公法第17条は人事院の権限行使の方法、同第17条の2は倫理保持に関する権限の倫理審査会への委任を定める。地公法第8条第3項・第4項の委任規定に対応する。

5-4. 国家公務員法の勧告規定(第28条)

国公法第28条は、人事院が給与等の改善について国会および内閣に勧告する義務を定める(いわゆる人事院勧告)。地公法第8条第1項第5号の勧告権の国家公務員版にあたる。国家公務員については憲法上の労働基本権制限の代償として人事院勧告制度が確立されており、毎年8月頃に公表される。

5-5. 国家公務員の不利益処分審査

国家公務員の不利益処分に係る審査請求は人事院(公平委員会)に対して行う(国公法第90条)。人事院は事案ごとに3名の人事院職員から成る公平委員会を設置して処分の適法・妥当性を審査し、承認・修正・取消の判定を行う(人事院「不利益処分についての審査請求」参照)。地公法の枠組みとは制度設計が異なるが、裁量統制の基準(社会観念上著しく妥当を欠く場合)は共通する。


6. 国家公務員倫理法・倫理規程との対照

6-1. 倫理法と人事委員会・公平委員会の関係

国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)は、国家公務員倫理審査会の権限として、倫理に関する法令違反行為の調査・懲戒の手続等を定める(倫理法第12条以下)。これは地公法第8条第1項第10号・第2項第2号の不利益処分審査と、手続的に対応関係にある。

地方公務員については倫理法に相当する個別の法律は存在しないため、各地方公共団体は条例・規則によって倫理基準を設定している。人事委員会・公平委員会は、倫理規程違反を理由とする懲戒処分に対する審査請求において、地公法第8条の権限に基づき裁決を行う立場にある。

6-2. 国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)と比較

国家公務員倫理規程は、利害関係者との間の飲食・贈答・供応受領等を規制し、倫理審査会への報告義務を課す。これらの規制に違反した場合には懲戒処分の対象となり、人事院(公平委員会)への審査請求の途が開かれる。地方公務員においては、倫理条例・倫理規則の内容は各団体によって差があるが、懲戒処分に対する審査請求の受理・裁決は地公法第8条第10号に基づいて行われる点は共通している。


7. 判例・裁判例

7-1. 措置要求の対象範囲——最高裁平成7年3月28日判決

管理運営事項に当たる事項は措置要求の対象にならないという枠組みは、最高裁平成7年3月28日判決で確立されている。他方で、勤務条件に密接に関連し、かつ当該行政の基幹たる管理運営事項に必ずしも該当しない場合には、勤務条件の側面から捉えて措置要求の対象とすることが可能とされた(公務員関係判例研究会・内閣人事局令和6年度第4回会合議事要旨参照)。

近年の研究では、パワーハラスメント事案等において、当該事案が勤務環境に関する事項として措置要求の対象となり得るかどうか、さらなる事例の蓄積が必要であると論じられている。

7-2. 不利益処分における懲戒裁量権の範囲——最高裁昭和52年12月20日判決(民集31巻7号1101頁)

同判決は国家公務員事案だが、地方公務員の懲戒処分審査でも援用される基準を示した。懲戒処分の適否は、処分の原因・動機・性質・態様・結果・影響等に加え、当該職員の処分前後の態度、処分歴等の諸般の事情を総合して懲戒権者が裁量により決定するものであり、その裁量が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用した場合に限り違法であると判示された。

7-3. 弁護士による措置要求代理の可否——名古屋地裁昭和63年1月29日判決

措置要求手続における弁護士による代理を認めないことが裁量権の範囲内かが争われた事案。同判決は、弁護士による代理を認めないことが職員の権利を不当に制限するとはいえないと判示した(公務員関係判例研究会・内閣人事局令和6年度第4回会合議事要旨参照)。ただし、個別具体的事実認定が肝要な事案において弁護士代理を認めないことが裁量権濫用となる余地は否定されていないとも解されている。


8. 実務上の留意点

8-1. 人事委員会と公平委員会の権限差の把握

自分が勤務する地方公共団体に設置されているのが人事委員会か公平委員会かによって、利用できる制度が異なる。特に競争試験・選考(第1項第6号)は人事委員会固有の権限であり、公平委員会設置団体では長等が担う。措置要求・審査請求・苦情処理は両機関共通で利用できる。

8-2. 審査請求の期間制限

不利益処分に係る審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3月以内、かつ処分日の翌日から1年以内という期間制限がある(地公法第49条の3)。この期間を徒過した場合は不適法として却下されるため、処分説明書を受領した際には直ちに期間を確認する必要がある。

8-3. 管理運営事項と措置要求の対象外

勤務シフトの決定・配置転換・定員の設定など、本来は使用者側の経営判断に属する事項(管理運営事項)は原則として措置要求の対象にならない。ただし、当該事項が勤務時間・給与等の勤務条件に密接に関連する場合には、勤務条件の側面から措置要求の余地が生じる場合がある。

8-4. 裁決前置と出訴

不利益処分(懲戒処分・分限処分)の取消しを裁判所に求めるには、まず人事委員会または公平委員会に審査請求をし、裁決を得ることが必要である(地公法第51条の2)。裁決が出た後に、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起できる(第8条第9項が出訴権への影響を否定)。


9. 参考条文・資料

  • 地方公務員法第7条(人事委員会・公平委員会の設置)
  • 地方公務員法第9条の2(委員の任命・任期等)
  • 地方公務員法第46条・第47条(措置の要求)
  • 地方公務員法第49条・第49条の2・第49条の3(不利益処分の説明書・審査請求・期間)
  • 地方公務員法第50条(審査の手続・裁決)
  • 地方公務員法第51条・第51条の2(規則・審査請求前置)
  • 国家公務員法第3条(人事院の設置・所掌)
  • 国家公務員法第3条の2(国家公務員倫理審査会)
  • 国家公務員法第17条・第17条の2(権限・委任)
  • 国家公務員法第28条(人事院勧告)
  • 国家公務員法第90条(不利益処分に係る審査請求)
  • 国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第12条以下(倫理審査会の権限)
  • 国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)
  • 行政事件訴訟法第11条(被告適格)
  • 人事院「不利益処分についての審査請求」https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouheisinsa/furiekisyobun.html
  • 内閣人事局「公務員関係判例研究会令和6年度第4回会合議事要旨」https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/hk_060917.pdf

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