条文原文
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
趣旨と立法背景
制度創設の経緯
特別縁故者に対する相続財産分与制度は、昭和37年(1962年)の民法一部改正によって新設された(旧958条の3、現行法では令和3年改正により958条の2に繰り上げ)。
改正前の民法は、相続人不存在の場合、清算手続を経た残余財産をそのまま国庫に帰属させる仕組みしか持っていなかった。しかし実態として、法定相続人ではないものの被相続人と生計を共にしてきた内縁の配偶者や事実上の養子など、実質的に家族同然の関係にある者が何らの保護も受けられない不都合が広く認識されるようになった。昭和2年(1927年)の臨時法制審議会「民法相続編中改正ノ要綱」以来、長年にわたる立法論議を経て昭和37年改正で結実した制度である。
日本では遺言の活用が欧米に比べて低調なため、生前に遺言を作成しておけば受遺者として保護できた者が、遺言不作成のまま死亡した場合に無権利となる問題が頻繁に生じていた。本制度はその間隙を埋める遺言制度の補完的機能を担う。
最高裁が示した制度趣旨
最高裁平成元年11月24日第二小法廷判決(民集43巻10号1220頁)は、本制度の趣旨について次のように定式化した。
「本来国庫に帰属すべき相続財産の全部又は一部を被相続人と特別の縁故があった者に分与する途を開き、特別縁故者を保護するとともに、特別縁故者の存否にかかわらず相続財産を国庫に帰属させることの不条理を避けようとするものであり、そこには、被相続人の合理的意思を推測探求し、いわば遺贈ないし死因贈与制度を補充する趣旨も含まれているものと解される。」
この判示から、本制度の機能は三つに整理できる。
第一に、特別縁故者の人的・実質的利益の保護。第二に、国庫帰属が不条理となる事態の回避。第三に、被相続人の推定的意思の実現——遺言があれば当然受遺者となったであろう者への財産の流れを確保すること——である。
令和3年改正による条文整備
令和3年(2021年)民法・不動産登記法改正(令和5年4月1日施行)に伴い、相続人不存在手続が体系的に見直された。従来「相続財産管理人」と呼ばれていた役職は「相続財産清算人」に改称され(民法952条)、相続人捜索公告と清算人選任公告が統合されて公告期間が最短6か月に短縮された。旧958条の2(相続人権利主張期間満了)・旧958条の3(特別縁故者分与)の二段構えが、現行法では旧958条の2が削除されて現958条(権利主張者なし)・現958条の2(特別縁故者分与)に再整理されている。したがって、改正前の判例・文献を参照する際は条番号のずれに注意が必要である。
用語解説
「前条の場合」
現行法第958条(旧958条の2に対応)は、「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは」と定める。すなわち、相続人捜索の公告期間(6か月以上)が満了しても相続人が現れず、相続人の不存在が確定した状態を指す。特別縁故者への分与は相続人不存在が前提であり、法定相続人が1人でも存在する場合には本条の適用はない。
相続放棄によって法定相続人が全員いなくなった場合も、「相続人のあることが明らかでないとき」(民法951条)に該当し、本条の適用対象となる。
「相当と認めるとき」
分与の可否は家庭裁判所の裁量に委ねられている。「家庭裁判所は……与えることができる」という文言が示すように、申立てがあっても家庭裁判所が「相当」と判断しなければ分与は認められない。申立人の陳述書のみで客観的資料が存在しない場合に申立てを却下した裁判例もあり(実務上の確立した傾向)、証拠の充実が不可欠である。
「被相続人と生計を同じくしていた者」
家族共同体としての実質を持ちながら法律上の相続権を持たない者を指す。内縁の配偶者(法律上の婚姻関係にない事実婚パートナー)・事実上の養親子・同居の叔父叔母・子の妻などが典型例として挙げられてきた。「生計を同じくする」とは、単なる同居を超え、家計の共同・生活費の共通化など経済的一体性を有することを要する。
「被相続人の療養看護に努めた者」
被相続人が疾病・高齢等により要援護状態にある期間、実質的に看護・介護の労を執った者を指す。義務の範囲を超えた献身的な貢献が重視される。単なる見舞いや訪問は足りず、生活の実質的援助が求められる。看護師・介護士であっても、契約上の義務を大きく超える関与が認められれば対象となりうる。
「その他被相続人と特別の縁故があった者」
上記2類型に準ずる程度の具体的かつ現実的な交渉があり、財産の全部または一部を分与することが「被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に密接な関係にあった者」と解釈されている(東京家審令和2年6月26日ほか)。条文上の3類型は例示であり、その間に順位の優劣はない(大阪高決昭和44年12月24日・判タ255号317頁)。
「清算後残存すべき相続財産」
相続財産清算人による債権者・受遺者への弁済(民法957条)を経たのちに残った財産全体を指す。現金・預貯金・不動産・動産・有価証券のほか、被相続人が他者と共有していた不動産の持分も含まれる(最判平成元年11月24日、後述)。
「第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内」
民法952条2項は、家庭裁判所が相続財産清算人を選任した際に公告すべき「相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨」の期間について「六箇月を下ることができない」と定める。この6か月以上の公告期間が満了した後、さらに3か月以内に特別縁故者の分与申立てをしなければならない。期間経過後の申立ては不適法として却下される。
第1項の解説
申立権者の範囲
申立てができるのは、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者の三類型に該当する者である。自然人に限らず、法人も特別縁故者となりうる(社会福祉法人・地方公共団体・学校法人・寺院等の事例がある)。
家庭裁判所の裁量と判断基準
家庭裁判所は、被相続人の意思を推測・尊重したうえで、①被相続人との自然的血縁関係の有無、②法的血族関係に準ずる内縁関係の有無、③生前における交際の程度、④被相続人が精神的・物質的に庇護恩恵を受けた程度、⑤死後における実質的供養の程度、⑥その他諸般の事情を斟酌して分与の許否および程度を決する(大阪高決昭和44年12月24日)。
分与対象は「全部又は一部」とされており、全額分与から一部分与まで幅がある。縁故関係の密度が高ければ全額分与に近づき、通常の親族関係の範囲を辛うじて超える程度であれば一部(例:預金の1割程度)にとどまる。
複数の申立人がある場合、各人の縁故関係の内容・程度を個別に評価したうえで、それぞれへの分与額を定める。
手続の審判性
本条に基づく審判は形成的裁判であり、審判が確定することで初めて申立人に財産権が生じる。審判前には、特別縁故者に当たると主張する者は相続財産に対して私法上の権利を有しない(最判平成6年10月13日。後述)。
第2項の解説
申立期間の意義
申立期間を「第952条第2項の期間の満了後3か月以内」と限定するのは、法律関係の早期安定化のためである。申立期間の起算点は相続人捜索の公告期間が満了した時点であり、この満了後3か月以内に申立てを行わなければ権利は消滅する(除斥期間と解されている)。
令和3年改正後は清算人選任公告と相続人捜索公告が統合されたため、公告期間(最短6か月)が満了した翌日から3か月が申立可能期間となる。実務上、相続開始から申立完了まで最短でも9か月以上(公告6か月+申立期間内の審判確定まで)を要するのが通例である。
第959条の解説
趣旨
第958条の2の規定による分与が行われなかった相続財産、すなわち①特別縁故者が存在しなかった場合、②特別縁故者として認められなかった場合、③分与が認められたが残余が生じた場合、の残余財産は、すべて国庫に帰属する。
国家が最終的な無主財産の帰属先となる「国家帰属原則」の表れであり、財産の無主状態(誰にも帰属しない状態)を回避するための制度的受け皿である。
956条2項の準用
第956条2項は「相続財産の清算人は、その清算に係る職務を終了したときは、遅滞なく清算の計算をして、相続人に報告しなければならない」旨を定める(大意)。相続人が不存在の場合には「相続人への報告」の代わりに国庫への引継手続が行われる。準用により、清算人は国に対して財産目録・清算計算書を提出するなどの事務を履行することとなる。
主要判例・裁判例
最判平成元年11月24日(民集43巻10号1220頁)―民法255条との適用関係
本条(当時958条の3)と民法255条(「共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」)の優先関係が争われた事案である。
事案は、共有不動産の持分権者Bが相続人なく死亡し、事実上の養子CD夫妻がBの特別縁故者として大阪家裁岸和田支部に分与申立てをし、Bの持分全部をCDに分与する旨の審判を得たが、登記官が民法255条優先の立場から申請を却下したというものである。地裁は958条の3優先説(958条の3=現958条の2が優先)に立ち却下処分を取り消したが、高裁は255条優先説に転じてCDの請求を棄却した。最高裁は地裁と同じく958条の3優先説を採り、次のように判示した。
「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」
その理由として、①共有持分のみを分与対象外とする合理的理由がない、②換価された共有持分の残余金は分与対象となるのに換価されない共有持分が対象外となるのは不合理、③内縁の妻・事実上の養子など縁故者を共有持分について保護しないのは不合理、の3点を挙げた。
現行法(令和6年施行後)においても、この先例は維持され、共有持分を含む相続財産がある場合には、まず第958条の2による特別縁故者への分与手続を尽くし、それでも残存する場合に初めて民法255条により他の共有者に帰属するという二段階の処理が確立している。
実務上の影響は大きく、共有不動産の共有者が相続人なく死亡した場合、他の共有者が単純に255条に基づいて移転登記を申請することはできず、原則として相続財産清算人の選任・特別縁故者分与手続の完了という前置手続を経なければならない。
最判平成6年10月13日(集民173号417頁)―審判前の遺言無効確認の訴えの利益
遺言の存在する相続人不存在事案において、特別縁故者に当たると主張する者が審判前に遺言無効確認の訴えを提起したことの適法性が問われた。最高裁は、特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は「家庭裁判所における審判によって形成される権利にすぎず」、審判前には私法上の権利を有しないとして、訴えの利益を欠くと判断した。特別縁故者の地位はあくまで審判を得て初めて発生する形成的地位であることを確認した重要判例である。
東京家審令和2年6月26日(家)31号―いとこへの認定
被相続人のいとこ(従兄・従弟)2名が特別縁故者として各5000万円(合計1億円)の分与を受けた事案。裁判所は、「その他被相続人と特別の縁故があった者」の判断枠組みとして「生計同一者及び療養看護者に該当する者に準ずる程度に被相続人との間で具体的かつ現実的な交渉があり、相続財産の全部又は一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に被相続人と密接な関係があった者」と定式化した。本件では生計同一・療養看護に準ずる程度の濃密な交渉は認められないとしつつ、生涯にわたり親密な関係が継続した特殊事情を踏まえて特別縁故者を認定し、縁故の程度に応じて預金の約1割(各5000万円)を分与した。
名古屋高裁金沢支部平成28年11月28日決定―社会福祉法人への認定
被相続人が約35年間入所し続けた障害者施設を運営する社会福祉法人が特別縁故者と認定された事案。施設による介護は「通常期待されるサービスの程度を超え、近親者の行う世話に匹敵すべきもの」と評価された。法人が特別縁故者となりうることを裁判例で明確に認めた事例として参照価値が高い。⇒極めてまれなケースで一般化はできない。
水戸家審令和4年7月13日(令和4年(家)第30052号)―地方公共団体への認定
長年「市道の敷地」として市が管理してきた土地を含む被相続人の相続財産について、当該市を特別縁故者と認定した事案。被相続人が将来的にもその状態が維持されることを望んでいたと認定され、市との密接な交流と被相続人の推定的意思が根拠とされた。地方公共団体が特別縁故者として認定された近時の実例として注目される。
大阪高決昭和44年12月24日(判タ255号317頁)―判断基準の定式化
特別縁故者の判断基準を定式化した先駆的裁判例であり、「被相続人の意思を忖度・尊重し、被相続人と当該縁故者の自然的血縁関係の有無、法的血族関係に準ずる内縁関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精神的・物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度、その他諸般の事情を斟酌して分与の許否及びその程度を決すべきである」と判示した。
実務上の留意点
手続の全体像
相続開始後、特別縁故者への財産分与に至るまでの手続は次の順序で進む。
第一段階として、利害関係人または検察官が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる(民法952条1項)。特別縁故者に該当すると考える者も「利害関係人」として申立権を持つ。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であり、数十万円から場合によっては100万円程度の予納金が必要となる。
第二段階として、家庭裁判所は清算人選任と相続人捜索を一体的に公告する(952条2項)。公告期間は6か月以上であり、この間に相続財産清算人が債権者・受遺者への請求申出公告(2か月以上、957条1項)を行い、弁済・清算を進める。
第三段階として、公告期間満了後3か月以内に特別縁故者の財産分与申立てを行う(958条の2第2項)。申立書のほか、縁故関係を証明する客観的資料(医療費・介護費の領収書、手紙・写真・日記、診療記録等)を提出する。家庭裁判所は相続財産清算人からの意見書を取得したうえで審理し、審判を下す(家事事件手続法205条)。
証拠の重要性
客観的証拠を欠く申立人の陳述書のみでは「特別縁故者に当たると裏付けるに足りない」として申立てを却下した実務例がある。縁故関係の存在と密度を立証するため、被相続人への金銭的支援の記録・通帳、医療機関や介護施設との連絡記録、往来の書信・写真、関係者の陳述書など多角的な証拠収集が不可欠である。
税務上の取扱い
特別縁故者が財産の分与を受けた場合、相続税法上は「遺贈」により取得したものとみなされ(相続税法9条の2類推)、相続税の課税対象となる。
主な税務上の特殊性は次の三点である。
一点目として、基礎控除が3000万円のみとなる。通常の相続では「3000万円+600万円×法定相続人数」が基礎控除となるが、相続人不存在のため法定相続人加算の600万円が上乗せされず、基礎控除は3000万円にとどまる(相続税法基本通達15-1)。
二点目として、相続税額の2割加算が適用される。特別縁故者は被相続人の一親等の血族でも配偶者でもないため、算出税額の2割に相当する金額が加算される(相続税法18条)。
三点目として、申告期限は、財産分与の審判が確定したことを知った日の翌日から10か月以内である。延滞税・無申告加算税のリスクを避けるため、審判確定後速やかに税理士への相談を行うことが求められる。
不動産が分与対象となった場合、相続による取得と異なり不動産取得税が課される。法定相続人の相続では不動産取得税は非課税だが、特別縁故者への分与は「遺贈(特定遺贈)」とみなされるためである。
特別縁故者制度と特別寄与料制度の区別
混同されやすい制度として民法1050条の「特別寄与料」制度がある。両者の本質的な違いは相続人の存否である。特別縁故者制度(958条の2)は法定相続人が存在しない(不存在が確定した)場合にのみ機能し、家庭裁判所の審判によって残余財産の全部または一部が分与される。これに対し特別寄与料制度(1050条)は法定相続人が存在する場合に、被相続人の6親等内の血族または3親等内の姻族が、相続人に対して金銭の支払いを請求するものである。被相続人に相続人がいるかどうかを最初に確認することが、いずれの制度を検討すべきかの分岐点となる。
総括
第958条の2が担う機能は、法定相続制度と遺言制度の双方が届かない領域を家庭裁判所の裁量的介入によって補完することにある。被相続人の推定的意思を実現しつつ、長年にわたり生活・療養を共にした者の保護と法律関係の早期安定化を両立させる制度設計となっている。
第959条は、特別縁故者への分与が尽きたのちの残余財産を国庫へ吸収する最終条項として機能し、相続財産が無主状態のまま放置される事態を防ぐ。
申立人の立場からは、申立期間(公告期間満了後3か月)の厳守・縁故関係を裏付ける客観的証拠の準備・税務申告期限の管理の三点が実務上の要諦となる。
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