向日市の相続相談
向日市民会館で無料相談会を実施しています。京都市まで出ていただく必要はありません
相続の相談をしようと思ったとき、多くの方が京都市内へ向かわれます。弁護士会や司法書士会の相談窓口は、市の中心部にあるためです。
しかし、向日市で相談できるのであれば、そのほうが早い。
中川総合法務オフィスは、向日市民会館(永守重信市民会館)において無料相談会を実施しています。これまでに千件を超える相続のご相談をお受けしてきました。加えて、隣接する長岡京市の事務所では、土曜・日曜もご相談を承っています。
平日に休みを取って市内へ出向く必要はありません。
こういうご相談をお受けしています
親が亡くなり、何から手をつければよいのか分からない。
銀行に行ったら、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書を求められた。そもそも戸籍をどこに請求すればよいのか分からない。
実家の土地が祖父の名義のままになっている。名義を変えなければならないと聞いたが、相続人が何人いるのかも把握できていない。
兄弟は遠方に住んでおり、全員が集まるのは難しい。
——こうしたご相談を、日常的にお受けしています。
準備が整っていない段階でお越しください。何が分かっていて何が分からないのかを整理するところから、お手伝いします。
ご相談いただけること
| 相続人の調査 | 戸籍謄本等を収集し、誰が相続人かを確定します |
| 相続関係説明図の作成 | 金融機関や法務局に提出する家系の一覧です |
| 財産の調査・目録の作成 | 預貯金、不動産、有価証券などを整理します |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人の合意内容を書面にします |
| 預貯金の解約・名義変更 | 金融機関ごとの手続をお手伝いします |
| 自動車の名義変更 | 移転登録の手続です |
| 遺言書の作成支援 | 自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれにも対応します |
| 任意後見・生前贈与 | ご本人の判断能力があるうちの備えです |
| 家族信託のご相談 | 財産の管理・承継の設計です |
| 死後事務(葬儀等) | ご葬儀、各種契約の解約など、亡くなった後の手続です |
| 墓じまい・改葬 | 改葬許可申請、墓地廃止許可申請 |
| 農地に関する手続 | 農地法の届出・許可申請 |
他士業と連携して進める部分
行政書士が行える業務には範囲があります。次の手続は、提携する専門家と連携して進めます。
| 手続 | 担当 |
|---|---|
| 相続登記(不動産の名義変更) | 司法書士 |
| 相続税の申告 | 税理士 |
| 相続放棄の申述 | 司法書士・弁護士 |
| 相続人間で争いがある場合の交渉・調停 | 弁護士 |
どこに何を頼めばよいのか分からない、という段階でご相談ください。必要な手続を整理し、どの部分をどこが担当するかをご説明します。
窓口が一つになれば、同じ説明を何度も繰り返す必要がなくなります。これは、複数の専門家に個別に依頼した場合との最も大きな違いです。
向日市の方が知っておくとよいこと
相続税の申告先は右京税務署です
向日市を管轄するのは右京税務署(京都市右京区西院上花田町10の1)です。向日市・長岡京市・乙訓郡、そして京都市右京区・西京区を管轄しています。
「向日町税務署」と思っておられる方がありますが、そうした名称の税務署はありません。
なお、相続税の申告が必要なのは、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。超えなければ申告は不要です。まずここを確認します。
関わる窓口の一覧
| 手続 | 窓口 |
|---|---|
| 死亡届、戸籍の請求 | 向日市役所(寺戸町中野20番地) |
| 相続税の申告 | 右京税務署(京都市右京区西院上花田町) |
| 相続登記 | 京都地方法務局 嵯峨出張所(京都市右京区)※向日市・長岡京市・大山崎町・右京区・西京区を管轄 |
| 相続放棄の申述、遺産分割調停 | 京都家庭裁判所(京都市) |
| 法定相続情報一覧図の申出 | 京都地方法務局 嵯峨出張所ほか |
相続登記の管轄は嵯峨出張所です。京都地方法務局の本局(上京区)ではありません。向日市・長岡京市・大山崎町、そして京都市右京区・西京区の不動産は、嵯峨出張所が管轄します。
一方、京都市伏見区・南区の不動産は伏見出張所の管轄です。向日市にお住まいで、南区や伏見区にも不動産をお持ちの場合、管轄が分かれます。どちらに何を申請するかも含めて、ご相談ください。
向日市役所と向日市民会館は隣接していますが、戸籍の請求は東向日駅の別館になります。
期限のある手続
| 期限 | 手続 |
|---|---|
| 3か月 | 相続放棄・限定承認の申述 |
| 4か月 | 被相続人の所得税の準確定申告 |
| 10か月 | 相続税の申告・納付 |
| 3年 | 相続登記の申請(令和6年4月1日から義務化) |
相続登記は義務になりました。令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。過去の相続で名義を変えていない不動産も対象です。
向日市は市域が狭く、古くからの住宅地が多いため、代替わりの際に名義変更が行われないまま残っている土地が少なくありません。
放置している間に、相続人は世代を経るごとに増えます。いま3人で済む話が、10年後には十数人になります。早い段階でご相談ください。
無料相談会のご案内
会場 向日市永守重信市民会館(通称は向日市民会館)第3または第4会議室 向日市寺戸町中野20番地 ※向日市役所のとなり、向日町競輪場の向かい
開催日 月1回、日曜日 13:00〜16:00
令和8年8月の実施日
- 8月9日(日)13:00〜16:00
- 9月は、13日(日曜)の同時刻の予定です。
アクセス 阪急京都線 東向日駅から徒歩15分ほど。JR京都線 向日町駅、阪急西向日駅からもお越しいただけます。
駐車場 完備しています。1時間無料です。お車でお越しの方も安心してご利用いただけます。
ご予約 事前予約制です。当日の受付も可能ですが、ご予約の方が優先となります。ご予約がない場合、開場しないことがありますので、お手数ですがお電話またはフォームからご連絡ください。
費用 相談は無料です。
お住まいの地域は問いません 向日市外の方もご予約いただけます。京都市内をはじめ、京都府内・大阪府内、さらに滋賀県・奈良県からお越しになった方もおられます。
日程が合わない方へ
向日会場は月1回の開催ですが、次の方法でも対応しています。
- 長岡京市バンビオ会場 毎週日曜日13:00〜16:00に開催しています(JR長岡京駅隣)
- 無料訪問相談 ご自宅等へ伺います
- 別日程での相談 事務所にて調整します
- 平日の臨時開催 お急ぎの場合、平日に会場を設定することも可能です
お急ぎのときは、まずお電話ください。TEL 075-955-0307
千件を超える相談実績
これまでに千件を超える相続関連のご相談をお受けしてきました。
ファイナンシャル・プランナーの資格を持つ行政書士として、遺産分割協議書の作成、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成、任意後見、生前贈与、信託、墓じまい、葬儀等の死後事務まで、相続に関わることを幅広くお受けしています。
手続の書類を作るだけでなく、財産全体を見渡したうえでのご提案をいたします。
京都市にお住まいの方へ
向日市は、京都市の南区・右京区・西京区と接しています。桂川を挟んで、伏見区の羽束師とも隣り合っています。
久世、吉祥院、上鳥羽、桂、洛西、西院、羽束師——これらの地域にお住まいの方にとって、市の中心部へ出るより向日市のほうが近い場合があります。実際、京都市内からお越しになる方も少なくありません。
京都市内には多くの専門家がおられますが、距離が近いということは、それだけ相談しやすいということです。
相続の手続は、一度で終わりません。追加の書類が必要になる、記載内容を確認していただく、金融機関から差し戻される——こうしたやり取りが何度か続きます。そのたびに市の中心部まで出向くのは、負担になります。
近いことは、それ自体が価値になります。
実家が遠方にある方の相続
ご自身は向日市や京都市にお住まいで、親御さんは地方に住んでおられた——このかたちのご相談が、近年とくに増えています。
- 実家の市役所が遠く、戸籍を取りに何度も行けない
- 現地の専門家に依頼したいが、打ち合わせのたびに往復するのは難しい
- 兄弟がそれぞれ別の土地に住んでおり、集まる日程が合わない
この場合、ご自宅の近くで相談していただくほうが合理的です。
戸籍謄本等は、郵送で請求できます。全国どこの市区町村でも同じです。行政書士は職務上請求により収集しますので、ご本人が現地へ出向く必要はありません。
遺産分割協議書も、相続人の皆さまが一堂に会する必要はありません。郵送でやり取りし、それぞれに署名押印をいただく方法で進められます。
金融機関の手続も、店舗へ出向かずに済むものが多くあります。
現地でなければできないのは、不動産の登記後にその不動産を手放すときに大手不動産屋が扱っていない土地の地元不動産屋さんとの折衝など一部に限られます。その部分は、現地の不動産関係者と連携して進めます。
「実家が遠いから、あちらの専門家に頼むしかない」と考えておられる方は、一度ご相談ください。ご自宅の近くで完結できる部分のほうが、はるかに多いのが実情です。
手続の流れ
一 ご相談(無料)
現在の状況を伺い、何が必要かを整理します。書類がそろっていなくても構いません。
二 お見積り
必要な手続と費用をお示しします。ご検討のうえ、お断りいただいても構いません。
三 相続人の調査
戸籍謄本等を収集します。被相続人の本籍地が何度も変わっている場合、複数の市区町村に請求することになります。行政書士は職務上請求により収集できます。
四 財産の調査
預貯金、不動産、有価証券などを確認し、財産目録を作成します。
五 遺産分割協議
相続人の皆さまで話し合っていただき、合意された内容を遺産分割協議書として書面にします。
六 名義変更等の手続
金融機関、自動車などの手続を進めます。不動産の登記は司法書士が担当します。
費用
初回のご相談は無料です。ご依頼の前に必ずお見積りをご提示し、ご納得いただいてからお引き受けします。無理な勧誘は一切いたしません。
| 内容 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 初回のご相談 | 無料 |
| 2回目以降のご相談 | 30分 5,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 着手時30万円+完了時30万円+事務経費3万円 |
| 自筆証書遺言の作成支援 | 20万円 |
| 公正証書遺言の原案作成・公証役場との調整 | 30万円+事務経費3万円 |
| 墓じまい | 着手金30万円+完了時28万円 |
遺産分割協議書の報酬には、相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の調査、相続関係説明図の作成を含みます。戸籍取得費用、交通費、公証人手数料などの実費は別途必要です。
そのほかの業務(遺言執行、財産管理・死後事務・任意後見、家族信託、生前贈与対策、家じまい、顧問契約)の報酬は、費用・報酬のご案内をご覧ください。
費用のご心配だけで、相談をあきらめないでください
経済的なご事情のある方には、ご親族やケアマネジャー・施設の職員の方ともご相談のうえ、実費を除く報酬の減額を行っています(福祉割引)。
また、万一ご依頼を途中で終了される場合は、それまでに行った事務処理の割合に応じて報酬を精算し、お預かりした着手金に残りがあればお返しします。
まずは無料相談で、費用のことも含めてお尋ねください。
よくあるご質問
相談だけでも構いませんか
構いません。ご相談のうえ、ご自身で手続をされる方もおられます。その場合も進め方をご説明します。
土日も相談できますか
はい。長岡京市の事務所にて、土曜・日曜もご相談を承っています。事前にお電話をいただければ日時を調整します。お子さんが帰省される週末に、ご家族そろってお越しいただくこともできます。
京都市に住んでいますが相談できますか
もちろんです。西京区、南区をはじめ、京都市内からのご依頼も多くお受けしています。
相続人が遠方に住んでいます
郵送でのやり取りで進められる手続が多くあります。全員にお集まりいただく必要はありません。
兄弟の間で意見が合っていません
相続人の間に争いがある場合、代理して交渉することは弁護士の業務です。話し合いがまとまる見込みがある段階であれば、書面の作成をお手伝いできます。状況を伺い、適切な進め方をご説明します。
古い戸籍が読めません
明治期の戸籍は手書きで、読み取りに慣れが必要です。こちらで収集・解読します。
実家に先祖の墓があり、土地を売りたいのですが
お墓のある土地は、そのままでは売却できません。改葬の許可、墓地の廃止の許可、地目の変更という順序を踏む必要があります。詳しくは別稿で解説しています。
対応地域
乙訓地域 向日市、長岡京市、大山崎町
京都市 南区(久世、吉祥院、上鳥羽)、西京区(桂、洛西、大原野)、右京区(西院、西京極)、伏見区(羽束師、久我、久我の杜)
向日市は京都市南区・右京区・西京区に接しており、桂川を挟んで伏見区の羽束師とも隣り合っています。これらの地域にお住まいの方にとって、市の中心部へ出るより向日市のほうが近い場合があります。
このほか、京都府南部、大阪府北部からもご相談をいただいています。
遠方の方は、オンラインでのご相談にも対応しています。
事務所のご案内
相続おもいやり相談室 (中川総合法務オフィス/行政書士 中川恒信)
〒617-0813 京都府長岡京市長法寺川原谷13-6 TEL 075-955-0307 受付 平日8:30〜18:00/土曜8:30〜17:00/日曜9:00〜17:00
向日市民会館での相談会のほか、事務所でのご相談も承っています。
ご相談の前に
お電話の際、次のことが分かっていると話が早く進みます。分からなくても構いません。
- いつ亡くなられたか
- 相続人になりそうな方が何人おられるか
- 不動産があるかどうか
- 遺言書があるかどうか
TEL 075-955-0307 ▶ お問い合わせフォームはこちら
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